○大仙市旧池田氏庭園管理運営規則
令和3年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市旧池田氏庭園条例(平成27年大仙市条例第19号。以下「条例」という。)第19条の規定により、旧池田氏庭園(以下「庭園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開園期間及び休園日)
第2条 旧池田氏本家庭園(以下「本家庭園」という。)の開園期間は、4月から11月までの期間のうち、毎年当該年の暦を考慮して別に定める期間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
2 本家庭園の休園日は、月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休園することができる。
(1) 行政視察
(2) 公民館主催行事(市外の公民館については、当該公民館の職員が同伴する場合に限る。)
(3) 小学校、中学校及び高等学校の行事
(4) 市主催事業
(5) その他市長が特に必要があると認める事業
4 旧池田氏払田分家庭園の開園期間は、通年とする。
(開園時間及び利用時間)
第3条 本家庭園の開園時間は、午前9時から午後4時まで(入園は、午後3時30分まで)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
2 本家庭園の穆如亭の利用時間は、午前9時から午後3時30分までとする。
(利用許可の申請)
第4条 本家庭園内の穆如亭上座敷及び案内所を独占的に利用しようとする者は、利用する日の3日前までに旧池田氏庭園施設利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(利用の許可)
第5条 市長は、前項の規定による申請に係る利用を許可したときは、旧池田氏庭園施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(入園料等の減免)
第6条 条例第8条の規定により入園料又は使用料(冷暖房料を含む。)を減額し、又は免除する場合は、次に掲げるときとする。
(1) 行政視察で利用するとき 免除
(2) 市内の公民館主催行事で利用するとき 免除
(3) 小学校、中学校、又は高等学校の行事で利用するとき 免除
(4) 市の機関が利用するとき 免除
(5) その他市長が特に必要があると認めるとき 減額又は免除
(入園料等の還付)
第7条 条例第9条の規定により既納の入園料又は使用料を還付する場合は、次に掲げるときとする。
(1) 施設が災害その他特別の事情により利用不能となったとき。
(2) 利用者が災害その他特別の事情により利用できないとき。
2 入園料又は使用料の還付を受けようとする者は、旧池田氏庭園入園料・使用料還付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
(破損又は滅失の届出)
第8条 入園者又は利用者は、施設、付属設備又は展示物を破損し、又は滅失したときは、直ちに旧池田氏庭園施設等破損・滅失届(様式第5号)を市長に提出し、指示を受けなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、大仙市旧池田氏庭園管理運営規則(平成27年大仙市教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。