○大仙市史編さんに関する条例施行規則

令和3年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市史編さんに関する条例(平成17年大仙市条例第302号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大仙市史(以下「市史」という。)編さんに関し必要な事項を定めるものとする。

(専門委員の任務)

第2条 専門委員の任務は、市史の編集及び執筆活動に関する業務(以下「業務」という。)とする。

2 専門委員は、編さん委員会が設定した基本方針に忠実でなければならない。

3 市史の編目設定については、監修者及び専門委員が原案を作成し、編さん委員会の承認を得て決定するものとする。

4 市史の編目設定以降は、監修者及び専門委員がその内容を一任されるものとする。

5 専門委員は、その業務内容を監修者及び編さん委員会に定期及び随時報告しなければならない。

(専門委員の会議)

第3条 市史の編さん計画、刊行計画等の立案のため、条例第8条第4項の規定により会議を開催する。

2 会議の開催は、市長と監修者が協議の上決定し、招集及び総括を市長が行う。

(調査協力員)

第4条 市史編さんに必要な資料の調査、収集及び整理を行うため、必要に応じて調査協力員を置くことができる。

2 調査協力員は、事務局が作成した名簿に基づき、市長が委嘱する。

3 調査協力員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(執筆協力員)

第5条 監修者及び専門委員が特定の分野において執筆を行う必要があると認めたときは、執筆協力員を置くことができる。

2 執筆協力員は、監修者の意見を聴いて、市長が委嘱する。

(協力体制)

第6条 市関係各課室所及び関係機関の長は、市史編さん業務の円滑な遂行のため、関連する事項について協力しなければならない。

(編さん事務局)

第7条 市史編さんに係る事務は、観光文化スポーツ部文化財課において行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、大仙市史編さんに関する条例施行規則(平成17年大仙市教育委員会規則第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

大仙市史編さんに関する条例施行規則

令和3年4月1日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)