○大仙市通所型サービスB事業補助金交付要綱

令和3年3月29日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者が定期的に通える場を運営する団体等を支援することにより、住民がお互いに支え合う地域づくりを推進し、住民の生きがいづくりと健康保持を図り、もって地域において自立した日常生活を送り、要介護状態等となることを予防又は軽減することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす通所型サービスB事業とする。

(1) 月2回以上定期的に高齢者が通える場を開設すること。

(2) 活動時間は、1回当たり90分以上とすること。

(3) 利用者の中に要支援者等が含まれること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる事業は、補助対象事業としない。

(1) 営利、政治活動又は宗教活動を目的とする事業

(2) 特定のスポーツ、趣味等の利用者が限定される事業

(3) 市から他の補助金の交付を受けて実施する事業又は市から補助金の交付を受けた団体等から補助金の交付を受けて実施する事業

(4) 市との委託契約に基づき実施する事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象者」という。)は、通所型サービスB事業を運営する住民主体の団体であって、次の各号の要件をいずれも満たすものとする。

(1) 自主的かつ継続的に活動できる体制であること。

(2) 参加者が特定の者に限定されず、高齢者を含め幅広い年代の住民を受け入れることができる体制であること。

(3) 活動内容、開催場所、開催日時等について市が公表することに同意すること。

(4) 大仙市生活支援コーディネーターと必要に応じて連携し、補助対象事業を推進すること。

(遵守すべき事項)

第4条 補助対象者は、補助対象事業の実施に当たり、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 従業者の清潔を保持し、健康状態を管理すること。

(2) 従業者又は従業者であった者が補助対象事業で知り得た秘密を漏らさないこと。

(3) 傷害保険、損害賠償保険等の加入等により、従業者及び利用者の事故に備えること。

(4) 補助対象事業を廃止又は休止する場合、利用者が引き続き通所型サービスB事業の利用を希望するときは、他の事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市通所型サービスB事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 大仙市通所型サービスB事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 大仙市通所型サービスB事業団体概要書(様式第4号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、大仙市通所型サービスB事業補助金(変更)交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、申請内容を変更しようとするとき(軽微な変更を除く。)は、大仙市通所型サービスB事業補助金変更交付申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

2 前条の規定は、前項の場合に準用する。

3 補助事業者は、補助対象事業を休止又は廃止しようとするときは、大仙市通所型サービスB事業休止・廃止届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、大仙市通所型サービスB事業補助金実績報告書(様式第8号)に次の書類を添付し、市長に実績を報告しなければならない。

(1) 大仙市通所型サービスB事業実施報告書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付等)

第10条 市長は、前条の規定による実績の報告があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、大仙市通所型サービスB事業補助金確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による通知があったときは、大仙市通所型サービスB事業補助金請求書(様式第12号)により市長に請求するものとする。

(概算払等)

第11条 市長は、必要と認めるときは、補助金の交付決定後に概算払又は前金払をすることができる。

2 前項の場合において、補助事業者は、概算払又は前金払を受けようとするときは大仙市通所型サービスB事業補助金概算払(前金払)請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助事業者が第4条の規定による遵守事項を遵守しないとき又は不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(書類の整備及び保存)

第13条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費等について、その収支を明らかにした書類及び帳簿を整備するとともに、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

運営支援

補助対象経費

報償費、消耗品費、燃料費(灯油代等。ただし、会場の使用に係るものに限る。)、光熱水費(電気代、水道代等。ただし、会場の使用に係るものに限る。)、印刷製本費、通信運搬費、保険料、使用料及び賃借料その他市長が必要と認める経費

補助金の額及び上限額

会場の使用料及び賃借料

補助金の額は、補助対象経費の額とし、年額150,000円を上限とする。

上記以外の経費

補助金の額は、補助対象経費の額とし、開催1回につき2,000円を上限とする。ただし、週1回の開催にあっては年額100,000円を上限とし、週2回の開催にあっては年額150,000円を上限とする。

立ち上げ支援

補助金の額

第6条の規定による申請の日以降に組織化する団体については、運営支援に加え20,000円を交付する。

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大仙市通所型サービスB事業補助金交付要綱

令和3年3月29日 告示第52号

(令和3年4月1日施行)