○大仙市カモシカ食害対策事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第58号
(目的)
第1条 この告示は、特別天然記念物カモシカによる農作物の食害を防止するため防護網を設置する事業(以下「食害対策事業」という。)の実施者に補助金を交付することにより、農作物の生産の安定及び農家経営の向上を目的とする。
(補助対象)
第2条 食害対策事業は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 防護網の設置の対象となる土地は、現在耕作し、又は当該事業の実施年度において耕作を予定している農地(水田を除く。以下「農地」という。)であること。
(2) 前号の農地の耕作者(耕作者から委託を受けたものを含む。)が自ら防護網を設置するものであること。
(3) 連担する農地は、団地化を図り、効率よく防護網を設置するものであること。
(標準設置仕様)
第3条 防護網は、別表に定める標準設置仕様に適合するように設置するものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、食害対策事業に要する経費に3分の2を乗じて得た額以内の額とする。ただし、限度額は、6万円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、カモシカ食害対策事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(返還)
第7条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を返還しなければならない。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 申請書に虚偽の記載をし、不正に補助金を受けたとき。
(3) その他市長が特に返還を命ずることが必要と認めたとき。
(実績報告書)
第8条 補助事業者は、事業の完了の日から起算して30日以内に事業が完了したことを証する写真を添付の上、実績報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。
(維持管理)
第9条 補助事業者は、防護網の設置後は、責任をもって管理し、特に冬期間に取り外しを行う等耐用年数の延長に努めなければならない。
2 補助事業者は、設置した防護網を移動してはならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、大仙市カモシカ食害対策事業補助金交付要綱(平成17年大仙市教育委員会告示第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
カモシカ防護網標準設置仕様
第1 施工方法
施工する者は、次の仕様に従って、防護網を設置するものとする。
第2 実施方法
1 対象農地は、優良農地とする。(放棄農地は、含まない。ただし、当該年度から耕作予定と認められる場合は、この限りでない)
2 連担する農地は、効率の良い方法で囲むものとする。
3 ネットの高さは、1.5mとする。下部は、固定鉄釘を用いる。
4 杭は、鉄パイプ又は杉丸太(間伐材)とし、杭の間隔は、2.0mとする。
第3 防護網の使用制限
1 防護網は、カモシカの食害防止以外の目的に使用してはならない。
2 防護網をむやみに移動してはならない。