○大仙市指定文化財貸付要綱
令和3年4月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、大仙市が行う市所有の大仙市指定文化財(以下「文化財」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付け)
第2条 市は、市が所有する文化財を公開の用に供するため、国又は地方公共団体その他これらに準ずる団体に無償で貸付けをすることができるものとする。
(貸付けの申請)
第3条 文化財の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定文化財借用申請書(様式第1号)を貸付けを受けようとする日の3箇月前までに市長に提出しなければならない。
(1) 文化財の名称
(2) 借用目的
(3) 借用期間
(4) 保管及び管理の方法
(5) その他参考となる事項
(貸付期間)
第4条 文化財の貸付期間は、2箇月を超えることはできない。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この期間を延長することができる。
(貸付けの条件)
第5条 文化財を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 文化財の輸送に要する経費等貸付けに伴う費用は、貸付けを受ける者の負担とすること。
(2) 汚損、破損、亡失等があったときは、貸付けを受けた者が賠償の責めを負うこと。
(3) その他市長が必要と認める事項
(貸付け及び返還手続)
第6条 文化財貸付承認を受けた者が文化財の貸付けを受けるときは、市長に指定文化財借用書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の借用書の記載事項を確認して、貸付けを受ける者に当該文化財を確認させ文化財を引き渡すものとする。
3 市長は、文化財の返還を受けるときは、文化財の損傷等の有無を確認して受領しなければならない。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、文化財の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、大仙市指定文化財貸付要綱(平成17年大仙市教育委員会告示第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。