○大仙市地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第79号
(目的)
第1条 この告示は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号)に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の重度化及び高齢化並びに「親亡き後」を見据え、障がい者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにするため、地域の複数の事業者が機能を分担して面的な支援を行う体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)の整備を促進し、もって障がい者等の生活を地域全体で支えるサービスの提供を図ることを目的とする。
(地域生活支援拠点等の機能)
第2条 地域生活支援拠点等は、次に掲げる機能を担うものとする。
(1) 相談 基幹相談支援センター、特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所及び一般相談支援事業所により、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、介護者の急病、障がい者等の状態変化等の緊急時の受入れ、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会・場 地域移行支援、親元からの自立等に当たり、障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5) 地域の体制づくり 基幹相談支援センターにおいて、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(1) 指定障害福祉サービス事業者
(2) 指定障害者支援施設
(3) 指定一般相談支援事業者
(4) 指定特定相談支援事業者
(5) 指定障害児通所支援事業者
(6) 指定障害児相談支援事業者
(7) 基幹相談支援センター
(対象者)
第4条 地域生活支援拠点等事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に在住する障がい者等
(2) 市外に在住する障がい者等であって、市が支援の実施主体となるもの
(3) その他市長が特に必要と認める者
4 拠点機能事業所は、当該登録の内容に変更が生じたときは、変更後10日以内に地域生活支援拠点等事業所変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
5 拠点機能事業所は、当該登録を廃止するときは、その1箇月前までに地域生活支援拠点等事業所廃止届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
6 拠点機能事業所は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の規定により、地域生活支援拠点等の趣旨及び担う役割を十分に理解した上で、加算の算定が可能な場合には、適切に請求するものとする。
7 拠点機能事業所は、実施した事業の内容について記録を作成しなければならない。
8 拠点機能事業所は、前項の記録を作成した年度の翌年度から起算して5年間保存し、市から当該記録の提出の求めがあった場合は、当該記録を提出しなければならない。
(個人情報の保護)
第6条 拠点機能事業所の職員又は職員であった者は、業務上知り得た障がい者等及びその家族の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
(登録の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、拠点機能事業所の登録を取り消すことができる。
(1) 事業者が不正の手段により第5条第2項の規定による登録を受けたとき。
(2) 拠点機能事業所が第2条各号に掲げるいずれの機能も担っていないと判断されたとき。
(3) 事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第3項各号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により、登録の取消しを行ったときは、当該事業者に対し文書で通知する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に当たって必要な事項は、大仙市地域自立支援協議会における協議を踏まえ、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。