○大仙市骨髄移植ドナー助成事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第103号

(目的)

第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業における骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者に対し、大仙市骨髄移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の提供を推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、骨髄等の提供が完了した者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 骨髄等の提供が完了した日(骨髄等の採取に伴う入院の最終日をいう。以下「骨髄等提供日」という。)に大仙市に住所を有する者であること。

(2) 他の法令等により助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない者であること。

(3) 骨髄等の提供を行うための休暇制度が導入された事業所に勤務する者でないこと。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は医師等との面接(骨髄等の採取又はこれに関連した医療措置によって生じた健康被害に係るものを除く。以下「通院等」という。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための入院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) その他骨髄等の提供に必要な通院等であって骨髄バンク又は医療機関が必要と認めるもの

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大仙市骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類

(2) 骨髄等の提供に係る通院等をしたことを証する書類

(3) 医療保険証の写し

(4) 住民票の写し(申請日から3箇月以内に発行されたもの)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上交付の可否を決定し、大仙市骨髄移植ドナー助成金交付(不交付)決定兼額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 申請者は、前条の規定による交付決定があったときは、大仙市骨髄移植ドナー助成金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)により市長に助成金の交付を請求するものとする。

2 市長は、請求書に基づき、申請者に対し助成金を交付するものとする。

(調査等)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対し書類の提出を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に既に交付された助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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大仙市骨髄移植ドナー助成事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第103号

(令和3年4月1日施行)