○大仙市空き工場等再利用助成金交付要綱
令和2年4月1日
告示第226号
(目的)
第1条 この告示は、市内において一定数以上の従業員を新たに雇用し、工場等の再利用を行う操業者に対して助成金を交付することにより、本市における雇用の拡大及び工業の振興に寄与することを目的とする。
(1) 空き工場等 市内において工場、店舗、事務所等として建設された施設のうち、操業及び施設利用を休止し、又は廃止しているものであって、この告示の規定による助成金の申請時点において登記により施設が確認でき、かつ、建物の延べ床面積が330平方メートル以上であるものをいう。
(2) 再利用 空き工場等を新たに取得して操業することをいう。
(3) 操業者 大仙市工業等振興条例(平成17年大仙市条例第158号。以下「振興条例」という。)第2条に定める工場等として、空き工場等を再利用する法人又は個人をいう。
(4) 従業員 使用者が直接雇用する労働者のうち、常時雇用される労働者であって、市内の事業所に所属し、次のいずれにも該当するもの(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者を除く。)をいう。
ア 雇用期間の定めがない者
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)の被保険者となっている者
(助成対象者)
第3条 この告示の規定による助成金の対象者は、次に掲げる要件を満たし、空き工場等の再利用を行うことにより市内の工業の振興に資すると市長が認め、指定した操業者とする。
(1) 空き工場等の再利用による操業開始の日までに、市内に工場等を有しない操業者にあっては5人以上、市内に工場等を有している操業者にあっては2人以上の従業員を新たに雇用すること。
(2) 操業開始の日までに取得した空き工場等の取得費及び当該空き工場等の改装又は改築に要した費用の合計額が2,000万円を超えるものであること。
2 前項の場合において、市長は、助成の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(助成対象経費)
第7条 この告示の規定による助成金の対象となる経費は、操業開始の日までに取得した空き工場等の取得費及び当該空き工場等の改装又は改築に要した費用とする。
(助成金の額)
第8条 助成金の額は、操業開始の日までに取得した空き工場等(操業のために改装又は改築を行ったものを含む。)に課税される固定資産税相当額に3を乗じて得た額又は1,000万円のどちらか低い方の額とする。
2 前項の助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第9条 補助事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、指定通知書の写しを添えて、助成金交付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
(交付の条件)
第11条 市長は、前条の交付決定を行う場合は、次に掲げる事項を条件として付するものとする。
(1) 操業開始後は、連続して3年以上操業すること。
(2) 助成金の対象となった空き工場等を処分した場合において収入があったときは、その収入の一部を市に納付させることがあること。
(3) 補助事業者は、助成金に係る経理についてその収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を助成金が交付された会計年度終了後3年間保存しなければならないこと。
(4) その他市長が必要と認める事項
(実績報告)
第12条 補助事業者は、助成の対象となる事業が完了したときは、事業の要件を満たしていることを証する書類を添付し、市長に実績報告を行わなければなければならない。
(助成金の支払)
第13条 助成金は、前条の規定による実績報告を審査し、課税額が決定され、助成金の額が確定した後、補助事業者の請求に基づき一括して支払うものとする。
(助成措置の承継)
第14条 助成の対象となる事業が承継された場合には、当該事業に係る助成措置は、その承継人に対して行うものとし、補助事業者は、事業の承継があったときから10日以内にその旨を事業承継届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(指定の取消し)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
(1) 補助事業者が事業を廃止し、又は休止し、若しくは休止の状態にあるとき。
(2) 補助事業者が指定を受けてから助成金の交付決定を受けるまでの間に第3条に定める要件に該当しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出の義務を怠ったとき。
2 市長は、次に掲げる行為等により助成を受けた補助事業者に対しては、その指定及び交付決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 虚偽の申請により、助成金の交付を受けたとき。
(2) 市税を滞納したとき。
(3) 災害、倒産その他市長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、操業開始の日から起算して3年を経過する日までに事業を中止又は廃止したとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。