○大仙市移住促進無料職業紹介事業実施要綱

平成30年11月1日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この告示は、大仙市内に居住を希望する者及び大仙市へ転入し1年以内の者(以下「市内居住希望者等」という。)に就業をあっせんすることにより、市内居住希望者等の雇用機会の拡大を図り、大仙市への移住・定住を促進することを目的として職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づき実施する無料職業紹介事業(以下「職業紹介事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職業紹介所の名称及び設置場所)

第2条 職業紹介事業を実施するため、大仙市移住促進無料職業紹介所(以下「紹介所」という。)を大仙市大曲花園町1番1号(大仙市企画部移住定住促進課内)に設置する。

(開所時間及び休所日)

第3条 紹介所の開所時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 紹介所の休所日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

3 市長は、必要と認めるときは、紹介所の開所時間又は休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(職員の配置)

第4条 紹介所に、職業紹介責任者及び紹介所の運営に必要な職員を配置する。

2 職業紹介責任者は、大仙市企画部移住定住促進課長とする。

(職業紹介責任者)

第5条 職業紹介責任者は、職業紹介事業の次に掲げる事項を統括管理する。

(1) 職業紹介事業の運営に関すること。

(2) 職業紹介事業に関する苦情の処理に関すること。

(3) 職業紹介事業に関する個人情報の管理に関すること。

(4) 職業安定機関との連絡調整に関すること。

(事業の内容)

第6条 職業紹介事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内居住希望者等からの求職受付

(2) 求人事業者(以下「求人者」という。)からの求人受付

(3) 求職者に対する職業紹介

(4) 求人者の開拓

(5) 事業の目的達成のための広報活動

(6) その他事業の目的達成のために必要と認める事項

(取扱範囲)

第7条 職業紹介事業の対象として取り扱う求職者、求人者及び職種の範囲は次に掲げるとおりとする。

(1) 求職者の範囲は、市内居住希望者等とする。

(2) 求人者の範囲は、大仙市、秋田市、仙北市、横手市、湯沢市、由利本荘市、美郷町及び羽後町を就業場所とする企業とする。

(3) 求人及び求職で取り扱う職種の範囲は、全職種とする。

(求人)

第8条 市長は、求人の申込みがあったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、受理するものとする。

(1) 申込みの内容が法令に違反するとき。

(2) 申込みの際に賃金、労働時間その他の雇用条件が、通常の雇用条件と比べて著しく不適当であると認めるとき。

(3) 求人者が、業務内容、賃金、労働時間その他の雇用条件を明示しないとき。

(4) 一定の労働関係法令違反のある求人者による求人があったとき。

(5) 暴力団員等による求人があったとき。

(6) 自己申告の求めに応じなかった求人者による求人があったとき。

2 求人の申込みは、求人者又はその代理人(以下「求人者等」という。)が来所し、求人票(様式第1号)により行う。ただし、求人者等が来所できないときは、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより申込みを行うことができる。

(求職)

第9条 市長は、求職の申込みがあったときは、その内容が法令に違反する場合を除き、受理するものとする。

2 求職の申込みは、求職者が来所し、求職票(様式第2号)により行う。ただし、求職者が来所できないときは、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより申込みを行うことができる。

(求人・求職の有効期限)

第10条 求人及び求職申込みの有効期限は、原則として求人票又は求職票が受理された日の翌々月の末日とする。

(職業紹介及び報告)

第11条 市長は、求職者に対し職業紹介するときは、求職者に紹介状(様式第3号)を発行するとともに、紹介する業務の内容、賃金、労働時間その他雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メール等により明示しなければならない。

2 求職者は、前項の紹介状を持参し、求人者を訪問するものとする。

3 市長は、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所を求職者に紹介しないものとする。

4 求職者を紹介された求人者は、市長に対し選考結果の報告を行うものとする。

(苦情処理)

第12条 市長は、職業紹介事業に関する苦情を受けたときは、これに適正かつ迅速に対応しなければならない。

(個人情報の適正な取扱い)

第13条 求職者又は求人者から知り得た個人情報は、法第5条の4及び法第51条の2の規定並びに大仙市個人情報保護条例(平成17年大仙市条例第20号)に基づき、適正に取り扱わなければならない。

(関係機関との連携)

第14条 市長は、職業紹介事業の実施について、職業安定機関と随時情報交換を行い、常に密接な関係を保つほか、他の職業紹介事業者とも連携し、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第168号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第180号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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大仙市移住促進無料職業紹介事業実施要綱

平成30年11月1日 告示第156号

(令和3年4月1日施行)