○大仙市消防団音楽隊規程
令和3年6月18日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大仙市消防団の設置等に関する規則(平成17年大仙市規則第262号)第1条第2項の規定に基づき設置する大仙市消防団音楽隊(以下「音楽隊」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 音楽隊の任務は、次のとおりとする。
(1) 演奏を通じて地域住民に対する防災意識の普及を図ること。
(2) 演奏を通じて消防団活動の広報及び消防団の活性化を推進すること。
(3) 大規模災害時における避難所の運営等を支援すること。
(演奏)
第3条 音楽隊は、次の場合に演奏するものとする。
(1) 市又は消防に関する式典、行事等
(2) その他消防団長が特に必要と認める場合
(隊員の責務)
第4条 音楽隊の隊員は、音楽隊の任務を自覚するとともに、技能の向上に努めなければならない。
(楽器等の点検)
第5条 音楽隊の隊長は、定期的に隊員の楽器その他の用具の点検を行わなければならない。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和3年6月18日から施行する。