○大仙市過疎地域持続的発展基金条例

令和3年9月17日

条例第23号

(設置)

第1条 大仙市過疎地域持続的発展計画に基づく事業を推進し、もって持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上に資するため、大仙市過疎地域持続的発展基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 第1条の趣旨に沿って使用するとき。

(2) 預金債権との相殺のため地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大仙市過疎地域持続的発展基金条例

令和3年9月17日 条例第23号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和3年9月17日 条例第23号