○大仙市見守りシール交付事業実施要綱
令和3年7月1日
告示第157号
(目的)
第1条 この告示は、市内に住所を有し、認知症等(若年性認知症を含む。以下同じ。)により俳徊のおそれのある者に対し、見守りシールを交付することにより、俳徊があった場合の早期発見と安全の確保を図り、もってその家族等の精神的負担を軽減することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「見守りシール」とは、利用登録者の家族等と連絡が取れる専用のウェブサイト(以下「専用サイト」という。)に接続できる二次元コード及び当該専用サイトにおいて利用登録者ごとに付番される番号が印刷されたシールであって、利用登録者の衣服、靴、帽子、持ち物等に貼って使用するものをいう。
(事業の対象者)
第3条 見守りシール交付事業(以下「事業」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、認知症等により俳徊のおそれのある者とする。
(利用の申請)
第4条 事業の利用を希望する対象者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、大仙市見守りシール交付事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により承認の決定をした対象者(以下「利用登録者」という。)を別に定める台帳に登録するものとする。
(1) 耐洗ラベル 20枚
(2) 蓄光シール 10枚
(見守りシールの再交付)
第7条 利用登録者又はその家族等は、見守りシールの再交付を希望する場合は、大仙市見守りシール再交付申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。
(費用負担)
第8条 見守りシールの交付は、無償とする。
(関係機関への情報提供)
第9条 市長は、事業の実施に際し、利用登録者の早期の発見、保護及び引渡しを図るために必要が生じたときは、その家族等の承諾を得た上で、当該利用登録者に関する情報を大仙警察署及び大仙市社会福祉協議会に提供し、連携を図るものとする。
(遵守事項)
第10条 利用登録者又はその家族等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 見守りシールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。
(2) 見守りシールを改ざんしないこと。
(3) 見守りシールを目的以外に使用しないこと。
(4) 第5条第2項に規定する台帳に連絡先として登録された者は、市、警察等の関係機関から連絡があった場合は、速やかに利用登録者の保護に努めること。
(1) 利用登録者が対象者に該当しなくなったとき。
(2) 事業の利用を必要としなくなったとき。
(利用の承認の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用登録者又はその家族等が虚偽の申請により利用の承認を受けたとき。
(2) 利用登録者又はその家族等が第10条に掲げる事項を遵守しなかったときその他この告示の規定に反する行為があったとき。
(3) 市長が事業の利用の必要がないと認めたとき。
3 利用の承認を取り消された利用登録者又はその家族等は、未使用の見守りシールがあるときは、当該見守りシールを市に返還しなければならない。
(個人情報の保護等)
第14条 事業に関わる者は、事業で知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。事業に関わらなくなった後も同様とする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第179号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。