○大仙市成年後見支援センター要綱
令和3年5月1日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この告示は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第1項の規定に基づき、認知症、知的障がいその他の精神上の障がいにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者を社会全体で支えあうことを目的に設置する大仙市成年後見支援センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 センターが行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 成年後見制度の広報及び啓発に関すること。
(2) 成年後見制度に関する相談受付及び利用支援に関すること。
(3) 受任者調整(マッチング)等の支援に関すること。
(4) 市民後見人の育成及び活動支援に関すること。
(5) 日常生活自立支援事業等の関連制度からの移行支援に関すること。
(6) 成年後見人等の支援に関すること。
(7) 成年後見制度に係る関係機関との連携及び調整に関すること。
(8) その他市長が必要と認める事業
(設置)
第3条 センターは、大仙市健康福祉部内に設置する。
(運営委員会)
第4条 センターの運営に関し、必要な協議を行うため、センターに運営委員会を置くことができるものとする。
2 運営委員会は、次に掲げる者10人以内で構成するものとする。
(1) 法律関係者
(2) 保健・医療・福祉関係者
(3) 学識経験者
(4) 行政機関関係者
(5) その他市長が必要と認めた者
(記録及び保存)
第5条 センターにおいて記録した相談記録は、作成した日が属する年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、5年を超えて相談記録を保存することができるものとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年5月1日から施行する。