○大仙市職員のハラスメントの防止等に関する要綱
令和4年3月30日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ハラスメント 次に掲げる言動をいう。
ア パワー・ハラスメント 職務上の地位、権限等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて他の職員に精神的若しくは身体的苦痛を与え、又は他の職員の勤務環境を悪化させる言動をいう。
イ セクシュアル・ハラスメント 性的な言動であって、他の職員(直接的な被害者に限らず、当該言動により勤務環境を害された全ての者を含む。)を不快にさせるものをいう。
ウ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が妊娠、出産したこと等又は職員の妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動であって、当該職員の勤務環境を害するものをいう。
(2) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントを受けた職員の対応に起因して当該職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、職員がその能力を十分に発揮できる勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、職員がハラスメントに関する相談及び苦情を申し出ること(以下「相談等」という。)、当該相談等に係る調査に協力することその他職員のハラスメントに関する対応によって、当該職員が職場において不利益を受けることのないよう配慮しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、他の職員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場における健全な秩序及び協力関係を保持する義務を負うとともに、その言動にも注意を払い、職場内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) パワー・ハラスメントに該当する次に掲げる行為
ア 殴打、足蹴りなどの身体的攻撃
イ 人格を否定する発言などの精神的な攻撃
ウ 自分の意に沿わない職員に対して、仕事を行わせない、長期間にわたり別室に隔離するなどの人間関係からの切り離し
エ 長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、勤務に直接関係のない作業を命じるなどの過大な要求
オ 通常行わないような簡易な業務又は能力に見合わない業務を行わせるなどの過小な要求
カ 合理的な理由もなく、決裁を保留し、又は何度もやり直しや修正を命じるなどの明らかな仕事の妨害
キ 他の職員の性的指向、性自認や病歴などの機微な個人情報について、本人の了解を得ずに他の職員に暴露するなどのプライバシーの侵害
(2) セクシュアル・ハラスメントに該当する次に掲げる行為
ア 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問及び発言
イ わいせつ図画の閲覧、配布及び掲示
ウ うわさの流布
エ 不必要な身体への接触
オ 性的な言動により、他の職員の就業意欲を低下させ、能力の発揮を阻害する行為
カ 交際及び性的関係の強要
キ 性的な言動への抗議、拒否等を行った職員に対して、不当な人事評価、配置転換等の不利益を与える行為
ク その他相手方及び他の職員に不快感を与える性的な行動
(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに該当する次に掲げる行為
ア 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度や措置の利用に関し、不利益な取扱いを示唆する言動
イ 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
ウ 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度や措置を利用したことに対する嫌がらせ等
エ 妊娠又は出産したことにより、不利益な取扱いを示唆する言動
オ 妊娠又は出産したことに対する嫌がらせ等
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他のハラスメントに該当するものとして、職員の人格若しくは尊厳を著しく害し、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員に不利益若しくは勤務意欲の低下をもたらす言動
(5) 他の職員が職場内においてハラスメントを受けている事実を認めながら、これを黙認する行為
(管理監督者の責務)
第5条 所属長その他職員を管理監督する地位にある者は、職員がその能力を十分に発揮できる職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(相談窓口等)
第6条 ハラスメントに関する相談等を受け付ける相談窓口及び相談員は、次の表のとおりとする。ただし、必要に応じて外部の機関に委託することができるものとする。
相談窓口 | 総務部総務課職員班 |
相談員 | 総務部総務課長が指名する職員 |
(相談等の申出等)
第7条 職員は、ハラスメントと思われる被害にあった場合又は他の職員に対する被害を見かけた場合は、相談窓口に相談等を申し出ることができる。
2 総務課長は、前項の規定による申出があった場合は、複数の職員(相談等を申し出た者と同性の者を含む。)を相談員として指名し、相談等に対応するものとする。
(相談等への対応)
第8条 相談員は、職員から相談等を受けたときは、事情聴取を行う等の必要な調査を行い、公正で客観的な立場から問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
(プライバシーの保護)
第9条 ハラスメントに関する相談等への対応に当たる者は、当事者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、相談等を行った職員が不利益を被らないよう留意しなければならない。
(対応措置)
第10条 市長は、相談等の事実関係の公正な調査によりハラスメントの事実が確認された場合は、ハラスメントを行った職員に対し懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和4年3月30日から施行する。