○大仙市大曲企業団地分譲要綱

令和4年3月4日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、大仙市財務規則(平成17年大仙市規則第61号)に定めるもののほか、大仙市大曲企業団地(以下「企業団地」という。)の分譲に関し必要な事項を定め、適正かつ円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、研究施設、木質バイオマス発電所、コールセンター業に分類される業種その他地域振興のため企業団地への導入が適当と市長が認めた業種を主業とする事業所等を新設し、増設し、又は移設しようとする者をいう。

(2) 立地支援事業者 事業者の事業所等の用に供する目的で、新たに用地、構築物等を取得し、当該事業者に賃貸する者をいう。

(3) 優先交渉者 市が優先的に立地交渉を行うことを承諾した事業者又は立地支援事業者であって、分譲地の土地売買契約締結の権利を有する者をいう。

(4) 譲渡人 分譲地の土地売買契約を締結した優先交渉者をいう。

(譲渡価格)

第3条 分譲地の譲渡価格は、原価主義に基づく単価を基準に、県・市町村立地基盤整備連携事業補助金、雇用をはじめ地域経済に対する貢献度、分譲地の位置、形状等を勘案して別表に基づき算定する。

2 原価主義に基づく単価は、大仙市企業団地整備事業特別会計における企業団地の用地取得費、造成工事費、関連施設整備費、事務費、管理費その他経費及び事業資金の借入利子の額を合算した額を分譲地の面積で除して求めた単価(以下「基準単価」という。)により算定する。

3 前2項に基づき算定した1m2当たりの最低譲渡価格は、6,000円とする。

(優先交渉者の資格)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、優先交渉者となることができない。

(1) 役員等(個人にあってはその者を、法人にあってはその役員をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者

(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団が経営に実質的に関与していると認められる者

(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められる者

(4) 役員等が暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者

(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(優先交渉者の申込み及び決定)

第5条 優先交渉者になろうとする者(以下「申込者」という。)は、大仙市大曲企業団地分譲申込書(様式第1号)に企業の業務内容を明らかにした書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

2 申込者が立地支援事業者の場合は、申込者は、前項に規定する書類に加え、分譲地において事業所等の運営を行う者の企業概要届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の書類について、別に定める選定委員会において審査の上、優先交渉者となることの適否を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により、適否を決定したときは、大仙市大曲企業団地優先交渉者(承諾・不承諾)通知書(様式第3号)により申込者に通知する。

(譲渡の条件)

第6条 市長は、優先交渉者に対して次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 前条第4項の規定による決定日から操業開始後3年を経過する日までの間に市内在住者の新規常用雇用を5人以上増やし、達成後速やかに操業開始届(様式第4号)を提出すること。この場合において、本条件を達成できないときは、譲渡価格から控除した大仙市工場等用地取得等助成金分について納付を求める場合があること。

(2) 前条第4項の規定による決定日から1年以内に市と分譲地に係る土地売買契約(議会の議決が必要な分譲の場合は、土地売買仮契約)を締結すること。

(3) 譲渡人は、土地売買契約締結後1年以内に事業所等の建設に着手すること。

(4) 譲渡人は、事業所等の建設前に、市長の承諾を得ないで分譲地に係る所有権を移転し、又は質権、抵当権その他の権利を設定しないこと。この場合において、これらの行為を行った後は、書面にて市長に報告すること。

(5) 譲渡人は、分譲地の譲渡を受けた日から10年間は、契約で定めた用途以外の用途に供しないこと。ただし、市長の承諾を得たときは、この限りでない。

(支払方法)

第7条 分譲地の代金(以下「分譲代金」という。)は、原則として土地売買契約締結後に一括して支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、災害その他特別の事情により分譲代金の支払が著しく困難となった場合は、市長は、譲渡人の申出により支払方法を変更することができる。

(契約の解除)

第8条 譲渡人が次の各号のいずれかに該当したときは、市長は、土地売買契約を解除することができる。

(1) 優先交渉者の申込み又は土地売買契約締結に当たり、虚偽その他の不正の行為があったとき。

(2) 自己の事業所等の管理を怠る等譲渡人の行為により他者に迷惑をかけたとき。

(3) 第6条に規定する譲渡の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の場合において、譲渡人は、遅滞なく分譲地を原状に回復し、市に返還しなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

3 市長は、土地売買契約を解除したときは、譲渡人に対し、当該土地売買契約により市が受けた損害の賠償を請求することができる。

(その他)

第9条 優先交渉者は、土地売買契約締結前に市と土地賃貸借契約を締結することにより、譲渡予定地内において工事に着手することができるものとする。

この告示は、令和4年3月4日から施行する。

別表(第3条関係) 譲渡価格(1m2当たり)の算出方法

基準単価(1m2当たり)

基準単価から控除できる額

県・市町村立地基盤整備連携事業補助金分(3,000円)

大仙市工場等用地取得等助成金分(①×30%)

県外誘致企業加算(①×10%)

雇用拡大加算(①×10%)

※市内在住者の新規常用雇用が10人以上の場合

区画加算(①×10%)

※主要道路(国道105号)に接していない場合

注 ②から⑥までについては、100円未満を切り捨てる。

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大仙市大曲企業団地分譲要綱

令和4年3月4日 告示第12号

(令和4年3月4日施行)