○大仙市危険空き家等解体補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この告示は、大仙市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成23年大仙市規則第57号)第6条の規定に基づき、大仙市空き家等の適正管理に関する条例(平成23年大仙市条例第59号。以下「条例」という。)第8条の規定による助言若しくは指導又は条例第9条の規定による勧告を受けた空き家等の所有者等が、自ら当該空き家等の解体及び撤去を実施する場合その他空き家等の解体及び撤去を実施する場合の費用の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(補助対象空き家等)
第3条 補助金の交付の対象となる空き家等(以下「補助対象空き家等」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、個人が所有する空き家等(共有の場合を含む。)とする。
(1) 条例の規定により市から助言、指導又は勧告の対象となった空き家等であって、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険な状態であるもの
(2) 条例の規定により市から助言、指導又は勧告の対象となった空き家等であって、そのまま放置すれば保安上危険となるおそれがあり、かつ、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態であるもの
(3) 建築から40年以上経過し、老朽化が進行している空き家等であって、除却後の跡地を地域活性化のために計画的に利用する予定があるもの。ただし、除去後の跡地について、除去後2年以内に地域活性化のための計画的利用に着手し、通算1年以上当該計画的利用に供するものに限る。
(4) 建築から40年以上経過し、老朽化が進行している空き家等(前号に該当するものを除く。)
(5) 災害により全壊の判定を受けたため、居住することができなくなった空き家等
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助対象空き家等の所有者等(所有者等が複数の場合は、その全員の同意を受けた者)であって、次のいずれにも該当するもの
ア 補助対象者が属する世帯の主たる生計維持者の前年度の所得金額が別表に定める額を超えないこと。
イ 過去に補助対象者が属する世帯の構成員が市から空き家等の解体及び撤去に係る補助金の交付を受けたことがないこと。
ウ 補助対象空き家等に所有権以外の権利が設定されている場合は、権利者全員から同意を得ていること。
(2) 補助対象空き家等を相続以外の理由により取得し、解体及び撤去後の跡地の利活用を行う個人又は次のいずれかに該当する事業者
ア 公益社団法人秋田県宅地建物取引業協会の会員である者
イ 公益社団法人全日本不動産協会秋田県本部の会員である者
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。
(1) 補助対象空き家等の全てを解体し、かつ、撤去する工事
(2) 補助対象者が施工者と工事請負契約を締結して実施する工事
(3) 他の補助金の交付を受けない工事
(4) 補助金の交付の申請をした日が属する年度の3月31日までに完了することができる工事
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 工事費
(2) 工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた経費
(4) 第4条第2号に該当する補助対象者の場合 補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、50万円(補助対象者が事業者の場合は、10万円)を限度とする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者(以下「補助申請者」という。)は、補助対象工事の実施前に補助金等交付申請書(大仙市補助金等の適正に関する条例施行規則(平成17年大仙市規則第62号。以下「規則」という。)様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 補助事業等計画書(規則様式第2号)
(2) 工事見積書
(3) 補助申請者の前年度の所得を証明する書類(課税証明書等)
(4) 同意書(様式第1号。補助申請者が所有者等から同意を受けて補助対象工事を実施する場合に限る。)
(5) 空き家等除却同意書(様式第2号。補助対象空き家等に所有権以外の権利が設定されている場合に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(申請内容の変更)
第10条 補助金の交付の決定を受けた補助申請者(以下「補助事業者」という。)は、申請の内容を変更しようとするときは、速やかに補助対象事業変更申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 変更に係る事項を明らかにする書類(工事見積書等)
(2) その他市長が必要と認める書類
(中止の承認)
第11条 補助事業者は、やむを得ない理由により補助対象工事を中止しようとするときは、速やかに補助対象工事中止承認申請書(様式第5号)により、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、前項の規定により承認をした場合は、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(規則様式第7号)に次に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象工事に係る請求書の写し
(2) 補助対象工事に係る領収書の写し
(3) 補助対象工事前後及び工事中の写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付請求)
第14条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、補助金の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 期限内に補助対象工事が完了しないことが明らかなとき。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第165号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第182号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
扶養親族等の数(人) | 補助対象者が属する世帯の主たる生計維持者の所得金額(円) |
0 | 4,600,000 |
1 | 4,980,000 |
2 | 5,360,000 |
3 | 5,740,000 |
4 | 6,120,000 |
5 | 6,500,000 |
備考 扶養親族等の数が5人を超える場合の所得金額は、扶養親族等が1人増すごとに380,000円を扶養親族等の数5人の場合の所得金額にそれぞれ加算した額とする。