○大仙市危険空き家等解体補助金(自治会向け)交付要綱
令和3年4月1日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この告示は、大仙市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成23年大仙市規則第57号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、大仙市空き家等の適正管理に関する条例(平成23年大仙市条例第59号。以下「条例」という。)第8条の規定による助言若しくは指導又は条例第9条の規定による勧告を受けた空き家等の所有者等が自ら当該空き家等の解体及び撤去を実施することが不可能な場合に、当該空き家等の存する地域の自治会等が解体及び撤去を実施する費用の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 この告示において「自治会等」とは、自治会、町内会、コミュニティ団体その他の地域住民で構成された団体をいう。
3 この告示において「跡地の地域利用」とは、除却された空き家等の跡地について、自治会等が地域課題の解決や地域の活性化を目的として10年以上継続して活用することをいう。
4 この告示において「労務提供」とは、補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)の一部を自治会等が担うことをいう。
5 この告示において「資機材の提供」とは、補助対象工事に使用する機械、車両等を自治会等が提供することをいう。
(補助対象空き家等)
第3条 補助金の交付の対象となる空き家等(以下「補助対象空き家等」という。)は、次の各号のいずれにも該当する空き家等とする。
(1) 条例の規定により市から助言、指導又は勧告の対象となった空き家等
(2) 次のいずれかに該当する空き家等
ア そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険である空き家等
イ アの状態となるおそれがある空き家等であって、著しく衛生上有害となるおそれのある状態であるもの又は周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態であるもの
(3) 住民税が非課税である世帯に属する者その他資力に乏しい個人が所有する空き家等(共有の場合を含む。)
(補助対象団体)
第4条 補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 補助対象空き家等が存在する地域の自治会等であること。
(2) 補助対象空き家等の解体及び撤去並びに跡地の地域利用について、補助対象空き家等の所有者等及び補助対象空き家等が存在する土地の所有者の承諾を得ていること。(所有者等が複数の場合は、その全員の承諾を得ていること。)
(3) 補助対象空き家等が解体及び撤去された後の跡地について、跡地の地域利用を行うこと。
(4) 補助対象空き家等が解体及び撤去された後の跡地について、土地の所有者と跡地の地域利用に関する協定を締結していること。
(補助対象工事)
第5条 補助対象工事は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。
(1) 補助対象空き家等の全てを解体し、かつ、撤去する工事
(2) 補助対象団体が施工者と工事請負契約を締結して実施する工事
(3) 他の補助金の交付を受けない工事
(4) 補助金の交付の申請をした日が属する年度の3月31日までに完了することができる工事
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 工事費
(2) 工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた経費
2 前項に掲げる経費について、補助対象団体による労務提供又は資機材の提供があった場合における当該労務提供又は資機材の提供に係る経費は、補助対象経費とみなすことができる。
3 前項の規定により補助対象経費とみなした経費(以下「みなし経費」という。)の算定基準については、別に定める。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税を含む。)に10分の9を乗じて得た額とし、180万円(補助対象経費にみなし経費が含まれる場合にあっては、当該補助対象経費から当該みなし経費を差し引いた額又は180万円のいずれか少ない方の額)を限度とする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象団体(以下「補助申請団体」という。)は、補助対象工事の実施前に補助金等交付申請書(規則様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 補助事業等計画書(規則様式第2号)
(2) 工事見積書
(3) 跡地活用実施計画書(様式第1号)
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) 承諾書(様式第3号)
(6) 跡地の地域利用に関する協定書
(7) みなし経費実施計画書(様式第4号。みなし経費がある場合に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定を受けた補助対象工事の円滑な遂行のために必要と認めるときは、当該交付決定を受けた補助申請団体(以下「補助事業団体」という。)に対し、概算払により補助金を交付することができる。
(申請内容の変更)
第10条 補助事業団体は、申請の内容を変更しようとするときは、速やかに当該変更の内容を示す書類を市長に提出しなければならない。
(中止の承認)
第11条 補助事業団体は、やむを得ない理由により補助対象工事を中止しようとするときは、速やかに補助対象工事中止承認申請書(様式第5号)により、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、前項の規定により承認をした場合は、補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業団体は、補助対象工事が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書(規則様式第7号)に次に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象工事に係る請求書の写し
(2) 補助対象工事に係る領収書の写し
(3) 補助対象工事前後及び工事中の写真
(4) みなし経費実施報告書(様式第6号。みなし経費がある場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の額の確定により、補助事業者に交付すべき補助金の額を超える補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返納を命ずるものとする。
(交付請求)
第14条 補助事業団体は、補助金の交付の請求をしようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、補助金の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 期限内に補助対象工事が完了しないことが明らかなとき。
(3) 跡地の地域利用ができなかったとき。
(維持管理等)
第16条 補助事業団体による跡地の地域利用に係る維持管理等については、次の要件を満たさなければならない。
(1) 地域の課題解決や地域の活性化を目的とした跡地の活用であることに鑑み、責任を持って主体的かつ恒常的に維持管理に努めること。
(2) 跡地の地域利用に係る維持管理の状況について、年1回、維持管理・活動状況報告書(様式第7号)に写真を貼付して市へ報告すること。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第166号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。