○大仙市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成22年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)の施行については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(認定等の申請の取下げの届出)

第3条 法第5条第1項から第5項までの規定による認定の申請又は法第8条第1項若しくは法第9条第1項若しくは第3項の規定による変更の認定の申請をした者が当該申請を取り下げようとするときは、様式第1号による届出書を市長に提出しなければならない。

2 法第10条の規定による承認の申請をした者が当該申請を取り下げようとするときは、様式第2号による届出書を市長に提出しなければならない。

(建築の完了の報告)

第4条 認定計画実施者は、認定長期優良住宅の建築が完了したときは、様式第3号による報告書に当該住宅が認定長期優良住宅建築等計画に従って建築されたことについて建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士が行った確認の内容を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。

(建築等の取りやめの申出)

第5条 法第14条第1項第2号の申出は、様式第4号によるものとする。

(添付図書の追加及び省略)

第6条 省令第2条第1項の規定により追加して添付する必要があると認める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関が行う同法第31条第1項に規定する住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅(その部分が適合する住宅を含む。)にあっては、当該認定に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「住宅品質確保法施行規則」という。)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書の写し

(2) 住宅品質確保法第33条第1項の規定による認証を受けた同項に規定する型式住宅部分等(以下「認証型式住宅部分等」という。)である住宅(その部分が認証型式住宅部分等である住宅を含む。)にあっては、当該認証に係る住宅品質確保法施行規則第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写し

(3) 住宅品質確保法第59条第1項に規定する試験を受けた場合にあっては、当該試験に係る住宅品質確保法施行規則第83条第1項に規定する証明書の写し

2 省令第2条第3項の規定により添付する必要がないと認める図書は、次に掲げる事項に同条第1項の表1又は表2に定める図書の種類に応じて明示すべきとされている事項の全てが含まれている場合における当該図書とする。

(1) 前項第1号に掲げる図書を添付する場合にあっては、住宅品質確保法施行規則第3条第3項の規定により明示することを要しない事項

(2) 前項第2号に掲げる図書を添付する場合にあっては、住宅品質確保法施行規則第3条第4項の規定により明示することを要しない事項

3 前項の規定は、法第8条第1項の規定による変更の認定の申請に係る添付図書について準用する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日規則第1号)

この規則は、令和4年2月20日から施行する。

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大仙市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成22年4月1日 規則第4号

(令和4年2月20日施行)