○大仙市在宅サービス費等利用負担額の一部助成実施要綱

令和4年4月1日

告示第103号

(目的)

第1条 この告示は、在宅で日常生活に介護を必要とする高齢者を常時介護している低所得者世帯に対し、介護保険制度の在宅サービス等に係る自己負担額の一部を助成することにより、身体的及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この告示における助成対象者は、市内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は要介護5と認定された在宅高齢者(以下「要介護高齢者」という。)を同居しながら介護している市民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯の家族で介護保険制度の在宅サービス等を利用するものとする。ただし、生活保護受給世帯を除く。

2 前項の要介護高齢者は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当を受給していない者とする。

(助成対象)

第3条 助成の対象となる在宅サービス等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 訪問介護

(2) 訪問入浴介護

(3) 訪問リハビリテーション

(4) 居宅療養管理指導

(5) 訪問看護

(6) 通所介護

(7) 通所リハビリテーション

(8) 短期入所生活介護

(9) 短期入所療養介護

(10) 地域密着型通所介護

(11) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(12) 小規模多機能型居宅介護

(13) 看護小規模多機能型居宅介護

(14) 夜間対応型訪問介護

(15) 認知症対応型通所介護

(16) 福祉用具貸与

(17) 特定福祉用具販売

(18) 住宅改修費支給

(助成額)

第4条 助成額は、前条各号に掲げる在宅サービス等に要した費用のうち、法第51条に規定する高額介護サービス費を控除した自己負担額とする。ただし、市民税非課税世帯にあっては、年額9万円、市民税均等割のみ課税世帯にあっては、年額1万5,000円を限度とする。

(申請及び決定等)

第5条 助成を受けようとする者は、在宅サービス費等利用負担額の一部助成申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、必要な審査を行い、支給の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の決定をしたときは、在宅サービス費等利用負担額の一部助成決定(非該当)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給等)

第6条 在宅サービス費等利用負担額の一部助成の支給期は毎年8月、2月とし、それぞれの支給期の3箇月前までの6箇月分を支給する。

2 在宅サービス費等利用負担額の一部助成は、支給期の3箇月前の月の末日までに申請を受理した分を対象とし支給する。

(変更届等)

第7条 助成を受けている者(以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、在宅サービス費等利用負担額の一部助成受給資格変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 介護者又は要介護高齢者の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 要介護高齢者の要介護認定に変更があったとき。

(3) 要介護高齢者が死亡、施設入所、入院等により在宅介護の事由がなくなったとき。

2 市長は、前項による届出を受理したときは、その内容を審査の上、変更内容の承認又は支給資格の可否を決定し、在宅サービス費等利用負担額の一部助成受給資格変更(喪失)通知書(様式第4号)により、受給者に通知するものとする。

3 前項の規定は、職権に基づく変更及び喪失の手続を行ったときに準用する。

(職権に基づく変更及び喪失の手続)

第8条 市長は、前条第1項の変更届の提出がない場合においても、現有公簿等により在宅サービス費等の一部助成の受給資格の変更又は喪失を確認したときは、職権により処理することができる。

(備付簿冊)

第9条 市長は、助成状況等を明確にするため在宅サービス費等利用負担額の一部助成事業台帳を整備するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

大仙市在宅サービス費等利用負担額の一部助成実施要綱

令和4年4月1日 告示第103号

(令和5年4月1日施行)