○大仙市消防団OB団員規程
令和4年3月31日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大仙市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(平成17年大仙市条例第336号)第3条第3項第2号の規定に基づき機能別団員として設置するOB団員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 OB団員の任務は、次のとおりとする。
(1) 災害現場での基本団員の後方支援に関すること。
(2) 若手消防団員の指導育成に関すること。
(3) 消防団員の新規勧誘に関すること。
(任用)
第3条 OB団員は、大仙市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(平成17年大仙市条例第336号)第4条各号に掲げる任用要件に加え、消防職員又は消防団員として30年以上の経験を有する者のうちから任用する。
(表彰)
第4条 OB団員の表彰については、国、県等への具申を行わないものとする。
(被服等の給与)
第5条 OB団員には、活動に従事するために必要なヘルメットと長靴を給与する。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。