○大仙市消防団OB団員規程

令和4年3月31日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(平成17年大仙市条例第336号)第3条第3項第2号の規定に基づき機能別団員として設置するOB団員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 OB団員の任務は、次のとおりとする。

(1) 災害現場での基本団員の後方支援に関すること。

(2) 若手消防団員の指導育成に関すること。

(3) 消防団員の新規勧誘に関すること。

(任用)

第3条 OB団員は、大仙市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(平成17年大仙市条例第336号)第4条各号に掲げる任用要件に加え、消防職員又は消防団員として30年以上の経験を有する者のうちから任用する。

(表彰)

第4条 OB団員の表彰については、国、県等への具申を行わないものとする。

(被服等の給与)

第5条 OB団員には、活動に従事するために必要なヘルメットと長靴を給与する。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

大仙市消防団OB団員規程

令和4年3月31日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 全/第4章
沿革情報
令和4年3月31日 訓令第10号