○大仙市川のまち歴史交流の杜条例

令和4年9月20日

条例第33号

(設置)

第1条 角間川の旧家群で文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国の有形文化財に登録された旧本郷家住宅並びに市の歴史的建造物である旧北島家住宅及び旧荒川家住宅の保存及び活用を図り、もって市民の教養を高め、文化の向上、観光振興及び地域の交流促進に資するため、川のまち歴史交流の杜(以下「歴史交流の杜」という。)を設置する。

(名称、位置及び構成)

第2条 歴史交流の杜の名称、位置及び構成は、次のとおりとする。

名称

位置

構成

旧本郷家住宅

大仙市角間川町字西中上町19番地

主屋、洋館、文庫蔵、味噌蔵、車庫、門、塀、庭園

旧北島家住宅

大仙市角間川町字西中上町17番地

主屋、座敷蔵、新蔵、土塀蔵、若勢小屋、門、塀、庭園

旧荒川家住宅

大仙市角間川町字西中上町16番地

主屋、文庫蔵、門、塀、庭園

(入場の制限等)

第3条 市長は、歴史交流の杜に入場しようとする者又は入場している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入場を制限し、又は退場させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 歴史交流の杜の施設、付属設備及び展示物(以下「施設等」という。)を損傷し、若しくは汚損したとき又はそのおそれがあるとき。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると市長が認めるとき。

(遵守事項)

第4条 歴史交流の杜に入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(2) 危険物、ペット類を持ち込まないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(4) 歴史交流の杜の施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(5) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷しないこと。

(6) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(7) 物品等を販売し、又は頒布しないこと。ただし、市長の許可を受けた場合については、この限りでない。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示すること。

(利用許可)

第5条 旧本郷家住宅及び旧荒川家住宅の主屋を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限等)

第6条 市長は、第3条各号のいずれかに該当する場合又は第4条各号の事項を遵守しない場合は、旧本郷家住宅及び旧荒川家住宅の主屋の利用を制限し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第7条 旧本郷家住宅及び旧荒川家住宅の主屋を利用しようとする者は、別表に掲げる使用料を許可を受けた際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付等)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 歴史交流の杜の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務等)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入場の許可、制限及び許可の取消し並びに利用の許可、制限及び許可の取消しに関する業務

(2) 歴史交流の杜の施設等の維持管理に関する業務

(3) 旧本郷家住宅及び旧荒川家住宅の主屋の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、歴史交流の杜の管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により歴史交流の杜の管理を指定管理者に行わせる場合において、第3条から第6条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 前条の規定により歴史交流の杜の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条から第9条までの規定は適用しない。

(管理の基準)

第12条 指定管理者は、歴史交流の杜の管理に当たっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従ってこれを行わなければならない。

(利用料金)

第13条 第10条の規定により歴史交流の杜の管理を指定管理者に行わせる場合において、旧本郷家住宅及び旧荒川家住宅の主屋を利用しようとする者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

(利用料金の承認)

第14条 前条の利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとし、これを変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

(1) 別表に定める使用料の範囲内であること。

(2) 特定の者に対し、不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 市長は、第1項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第1項の承認を受けた利用料金を当該歴史交流の杜において公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付等)

第16条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、当該利用料金を納入した者の責に帰することができない理由により入場させ、又は利用させることができなくなったときその他特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第17条 歴史交流の杜の施設等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第18条 利用者は、旧本郷家住宅及び旧荒川家住宅の主屋の利用を終了したとき又は利用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、歴史交流の杜の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第7条、第14条関係)

区分

使用料の額

半日

半日

全日

9時から12時30分まで

12時30分から15時30分まで

9時から15時30分まで

旧本郷家住宅、旧荒川家住宅

1,100円

1,100円

1,650円

備考 冷暖房設備を利用する場合は、冷暖房料として1時間当たり220円を加算する。

大仙市川のまち歴史交流の杜条例

令和4年9月20日 条例第33号

(令和4年10月1日施行)