○大仙市川のまち歴史交流の杜管理運営規則

令和4年9月22日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市川のまち歴史交流の杜条例(令和4年大仙市条例第33号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、川のまち歴史交流の杜(以下「歴史交流の杜」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開場期間及び休場日)

第2条 歴史交流の杜の開場期間は、4月から11月までの期間のうち、毎年当該年の暦を考慮して別に定める期間とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

2 歴史交流の杜の休場日は、月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休場することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する行事に利用する場合は、歴史交流の杜を臨時に開場することができる。

(1) 行政視察

(2) 公民館主催行事(市外の公民館については、当該公民館の職員が同伴する場合に限る。)

(3) 小学校、中学校及び高等学校の行事

(4) 市主催事業

(5) その他市長が特に必要があると認める事業

(開場時間及び利用時間)

第3条 歴史交流の杜の開場時間は、午前9時から午後4時まで(入場は、午後3時30分まで)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

2 旧本郷家住宅及び旧荒川家住宅の主屋の利用時間は、午前9時から午後3時30分までとする。

(利用許可の申請)

第4条 旧本郷家住宅及び旧荒川家住宅の主屋を独占的に利用しようとする者は、利用する日の3日前までに川のまち歴史交流の杜施設利用許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(利用の許可)

第5条 市長は、前条の申請に係る利用を許可したときは、川のまち歴史交流の杜施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により使用料(暖房料を含む。)を減額し、又は免除する場合は、次に掲げるときとする。

(1) 行政視察で利用するとき 免除

(2) 市内の公民館主催行事で利用するとき 免除

(3) 小学校、中学校又は高等学校の行事で利用するとき 免除

(4) 市の機関が利用するとき 免除

(5) その他市長が特に必要があると認めるとき 減額又は免除

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第4条の申請書を提出する際に、川のまち歴史交流の杜使用料減免申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条の規定により既納の使用料を還付する場合は、次に掲げるときとする。

(1) 施設が災害その他特別の事情により利用不能となったとき。

(2) 利用者が災害その他特別の事情により利用できないとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、川のまち歴史交流の杜使用料還付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

(破損又は滅失の届出)

第8条 入場者又は利用者は、施設、付属設備及び展示物を破損し、又は滅失したときは、直ちに川のまち歴史交流の杜施設等破損・滅失届(様式第5号)を市長に提出し、指示を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の開場期間等)

第9条 条例第10条の規定により歴史交流の杜の管理を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における歴史交流の杜の開場期間、休場日、開場時間並びに旧本郷家住宅及び旧荒川家住宅の主屋の利用時間については、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、第2条及び第3条に規定する開場期間、休業日、開場時間及び利用時間を変更することができる。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第10条 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金の承認の申請)

第11条 指定管理者は、条例第14条第1項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、川のまち歴史交流の杜施設利用料金(変更)承認申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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大仙市川のまち歴史交流の杜管理運営規則

令和4年9月22日 規則第24号

(令和4年10月1日施行)