○大仙市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年8月1日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費の支給申請に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の17の規定に基づき、高額療養費の支給申請に係る手続を簡素化すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 法施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費

(手続の簡素化の対象者)

第3条 月間の高額療養費の手続の簡素化ができる者(以下「月間の対象者」という。)は、高額療養費に係る療養があった月の初日における国民健康保険の世帯主とする。

2 年間の高額療養費の手続の簡素化ができる者(以下「年間の対象者」という。)は、年間の高額療養費に係る計算期間の全ての外来療養に係る額を市が把握している国民健康保険の世帯主とする。

(手続の簡素化の申請)

第4条 月間の対象者又は年間の対象者で、手続の簡素化を受けようとするものは、国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書兼振込先口座変更等申出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請をした者(以下「申請者」という。)は、申請をした日が属する月の翌月以降における月間の高額療養費又は年間の高額療養費に係る支給申請を省略することができる。

(支給決定の通知)

第5条 市長は、申請者が高額療養費の支給要件を満たす月又は年があるときは、当該月又は年ごとに高額療養費の支給を決定し、書面により申請者に通知するものとする。

(振込先口座の変更等)

第6条 申請者が高額療養費の振込先口座を変更しようとするとき又は手続の簡素化を停止しようとするときは、国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書兼振込先口座変更等申出書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(手続の簡素化の停止)

第7条 市長は、申請者から手続の簡素化に係る停止の申出があったときは、手続の簡素化を停止するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 世帯主又は保険証の記号・番号が変更となったとき。

(2) 国民健康保険税に滞納があるとき。

(3) 振込先口座に高額療養費を振り込むことができなくなったとき。

(4) 申請の内容に偽りその他不正があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

3 市長は、前項の規定により手続の簡素化を停止した後、申請者が前項各号のいずれにも該当しなくなったときは、手続の簡素化の停止を解除するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

画像

大仙市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年8月1日 告示第119号

(令和4年8月1日施行)