○大仙市空き家バンク制度要綱

令和4年9月1日

告示第137号

大仙市空き家バンク制度要綱(平成24年大仙市告示第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、空き家の有効活用による地域の活性化を図るため、市が実施する大仙市空き家バンク制度(以下「空き家バンク」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人又は法人等が居住を目的として市内に建築し、現に人が居住していない建物(近く居住しなくなることが確定しているものを含む。)をいう。

(2) 所有者等 空き家について売却又は賃貸(転貸を除く。以下同じ。)を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 空き家バンク 所有者等が売却又は賃貸を希望する空き家に関する情報を大仙市空き家バンク登録台帳(以下「空き家台帳」という。)に登録し、市がその情報を提供する制度をいう。

(4) 利用希望者 空き家台帳に登録された物件の利用を希望する者をいう。

(5) 宅地建物取引業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。

(空き家台帳の登録条件)

第3条 空き家台帳の登録条件は、媒介契約等により、空き家の利用希望者の募集や契約交渉等を宅地建物取引業者に依頼しているものとする。

(空き家台帳の登録申込み等)

第4条 所有する空き家について、空き家台帳に登録しようとする所有者等は、大仙市空き家バンク登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認し、適切であると認めたときは、空き家台帳に登録するものとする。

3 所有者等は、第1項の登録の申込み及び次条第1項の登録事項の変更又は取消しの申出を宅地建物取引業者に委任する場合は、大仙市空き家バンク登録申込書に大仙市空き家バンク登録に係る委任状(様式第2号)を添えて申請するものとする。

(空き家に係る登録事項の変更又は取消しの申出)

第5条 空き家台帳に登録された内容を変更し、又は登録の取消しをしようとするときは、大仙市空き家登録事項変更等届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定により変更又は取消しの届出があったときは、速やかに空き家台帳の登録内容の変更又は取消しを行うものとする。

(空き家バンク登録物件の情報提供)

第6条 市長は、空き家バンクに登録された物件の情報について、ホームページその他広告媒体により、情報提供するものとする。

(空き家バンク登録物件の利用)

第7条 利用希望者は、空き家台帳に登録された物件を内覧し、又は契約しようとするときは、当該空き家を取り扱う宅地建物取引業者に直接申し込むものとする。

(所有者等と利用希望者の交渉等)

第8条 市長は、所有者等又は宅地建物取引業者と利用希望者が行う空き家に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、関与しないものとする。

2 所有者等又は宅地建物取引業者は、売買、賃貸借等の契約を締結したときは、その内容を遅滞なく市長に報告しなければならない。

(適用上の注意)

第9条 この告示は、空き家バンクを利用する方法以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の大仙市空き家バンク制度要綱の規定によりなされた手続は、この告示による改正後の大仙市空き家バンク制度要綱の相当規定によりなされた手続とみなす。

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大仙市空き家バンク制度要綱

令和4年9月1日 告示第137号

(令和4年9月1日施行)