○大仙市職員の分限事由に係る対応措置要綱
令和4年11月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号から第3号までに規定する分限事由に該当する可能性のある職員に対する対応措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この訓令による取扱いの対象となる分限事由に該当する可能性のある職員とは、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 勤務実績不良又はその職に必要な適格性に疑いを抱かせるような問題行動を起こしている職員
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない職員
(3) 原則として1月以上にわたり行方不明となっている職員
(勤務実績不良等の場合の対応措置)
第3条 所属長は、勤務実績不良等に該当する疑いのある職員に対し、勤務実績の改善又は問題行動の是正を図るための注意及び指導を繰り返し行うほか、担当職務の見直しなどに努めるものとし、その勤務状況等について勤務状況記録書(様式第1号)に記録するものとする。
3 総務部長は、前項の報告を受けたときは必要な調査を行い、必要に応じて次の事項について措置する。
(1) 特別の指導が必要と判断したときは、当該職員にその旨を説明し、所属長に対し、勤務実績の改善又は問題行動の是正を図るための研修を実施するよう措置する。
(2) 当該職員の問題行動の原因として心身の故障が疑われるときは、所属長に対し、医療機関の受診を勧奨するよう指示する。
5 総務部長は、特別の指導による研修記録簿の内容等から、勤務実績不良等の状況が改善せず、なおその状況が継続していると認めるときは、当該職員に対し警告書(様式第6号)を交付し、弁明の機会を与える。
6 所属長は、警告書が交付された後も、当該職員に対し一定期間必要に応じて注意及び指導を行うほか、勤務状況報告書を作成し総務部長に提出するものとする。
7 総務部長は、前項の勤務状況報告書により、当該職員の勤務実績不良等の状況が警告書の交付後も改善していないと認めるときは、当該職員に対する措置について、大仙市職員分限審査委員会(以下「委員会」という。)に諮るものとする。
(1) 3年間の病気休職の期間が満了するにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で、職務を遂行することが困難であると考えられる職員
(2) 病気休職中であって、今後、職務を遂行することが可能となる見込みがないと判断される職員
(3) 5年間に病気休暇又は病気休職を繰り返してそれらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に支障があると見込まれる職員
3 第1項に該当する職員が指定医2人による診断を受けたときは、総務部長は当該職員に対する措置について、委員会に諮るものとする。
4 勤務実績不良等に該当する行為が心身の故障によるものと強く疑われる職員が、指定医2人により、心身の故障があり、療養に専念する必要があると診断されたときは、所属長は当該職員に対し療養に専念するよう指導するものとする。
5 勤務実績不良等に該当する行為が心身の故障によるものと強く疑われる職員が、指定医2人により、心身の故障があり、療養に専念する必要があると診断されないときは、総務部長は、前条第3項第1号の措置を講ずるものとする。
6 総務部長は、当該職員が第2項の受診命令に対し、正当な理由なく従わない場合は、当該職員の分限免職について、委員会に諮るものとする。
(行方不明の場合の対応措置)
第5条 職員が1月以上にわたり行方不明になっている場合は、原則として分限免職とする。ただし、水難、火災その他災害による生死不明又は所在不明になっている場合及び懲戒免職処分に該当する事由があると判断される場合については、この限りでない。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、職員が分限事由に該当する可能性のある場合の対応措置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年11月1日から施行する。