○大仙市学校教職員安全衛生管理規程
令和4年3月29日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大仙市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する県費負担教職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項に規定する臨時的任用職員を除く。以下「教職員」という。)の安全の確保及び健康の保持並びに快適な職場環境の形成のため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(教育長の責務)
第2条 教育長は、快適な作業環境の実現を通じて、職場における教職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(教職員の責務)
第3条 教職員は、教育長及び次条の規定により置かれた総括安全衛生管理者が行う、法令並びにこの規定に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な作業環境の形成のための措置に、協力しなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第4条 教育長は、全ての学校をまとめて一つの事業場として、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、教育委員会事務局長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、教育長の指揮の下、法第10条第1項各号に掲げる業務を管理する。
(衛生管理者)
第5条 法第12条の規定により衛生管理者(以下単に「衛生管理者」という。)を学校に置く。
2 衛生管理者は、教職員のうちから学校で選任する。
3 衛生管理者は、法第10第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(衛生推進者)
第6条 法第12の2の規定により衛生推進者(以下単に「衛生推進者」という。)を学校に置く。
2 衛生推進者は、教職員のうちから学校で選任する。
3 衛生推進者は、法第10第1項各号の業務のうち衛生に係る業務を担当する。
(産業医)
第7条 法第13条の規定により産業医(以下単に「産業医」という。)を学校に置く。
2 産業医は、教育委員会が委嘱する。
(健康管理医)
第8条 産業医を置かない学校に、法第13条第2項の規定により、教職員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する健康管理医(以下単に「健康管理医」という。)を置く。
2 健康管理医は、教育委員会が委嘱する。
(学校教職員衛生委員会)
第9条 法第18条1項に規定する事項のうち総括的措置を必要とするものその他教職員の安全管理及び衛生管理に関することを調査審議させるため、大仙市教育委員会に学校教職員衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。
(衛生委員会の組織)
第10条 衛生委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 産業医のうちから総括安全衛生管理者が指名する者
(3) 校長のうちから総括安全衛生管理者が指名する者
(4) 教職員で衛生管理に関する経験、又は識見を有する者のうちから総括安全衛生管理者が指名する者
(衛生委員会の委員長)
第11条 衛生委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(衛生委員会の会議)
第12条 委員長は、年度内に1回開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
(衛生委員会の庶務)
第13条 衛生委員会の庶務は、教育委員会事務局教育指導課において行う。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。