○大仙市空き店舗バンク制度要綱
令和5年2月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、空き店舗等の有効活用による地域の活性化を図るため、市が実施する大仙市空き店舗バンク制度(以下「空き店舗バンク」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き店舗等 市内に所在する店舗、事務所又は工場の全部又は一部であって、現に事業の用に供されていないもの(近く事業が休止されることが確定しているものを含む。)をいう。
(2) 所有者等 空き店舗等について売却又は賃貸(転貸を除く。以下同じ。)を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 空き店舗バンク 所有者等が売却又は賃貸を希望する空き店舗等に関する情報を大仙市空き店舗バンク登録台帳(以下「空き店舗台帳」という。)に登録し、市がその情報を提供する制度をいう。
(4) 利用希望者 空き店舗台帳に登録された物件の利用を希望する者をいう。
(5) 宅地建物取引業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
(空き店舗台帳の登録条件)
第3条 空き店舗台帳の登録条件は、媒介契約等により、空き店舗等の利用希望者の募集や契約交渉等を宅地建物取引業者に依頼しているものとする。
(空き店舗台帳の登録申込み等)
第4条 所有する空き店舗等について、空き店舗台帳に登録しようとする所有者等は、大仙市空き店舗バンク登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認し、適切であると認めたときは、空き店舗台帳に登録するものとする。
(空き店舗等に係る登録事項の変更又は取消しの申出)
第5条 空き店舗台帳に登録された内容を変更し、又は登録の取消しをしようとするときは、大仙市空き店舗登録事項変更等届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定により変更又は取消しの届出があったときは、速やかに空き店舗台帳の登録内容の変更又は取消しを行うものとする。
(空き店舗バンク登録物件の情報提供)
第6条 市長は、空き店舗バンクに登録された物件の情報について、ホームページその他広告媒体により、情報提供するものとする。
(空き店舗バンク登録物件の利用)
第7条 利用希望者は、空き店舗台帳に登録された物件を内覧し、又は契約しようとするときは、当該空き店舗等を取り扱う宅地建物取引業者に直接申し込むものとする。
(所有者等と利用希望者の交渉等)
第8条 市長は、所有者等又は宅地建物取引業者と利用希望者が行う空き店舗等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、関与しないものとする。
2 所有者等又は宅地建物取引業者は、売買、賃貸借等の契約を締結したときは、その内容を遅滞なく市長に報告しなければならない。
(適用上の注意)
第9条 この告示は、空き店舗バンクを利用する方法以外による空き店舗等の取引を妨げるものではない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和5年2月1日から施行する。