○大仙市議会オンラインによる方法での委員会運営要綱

令和5年3月22日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市議会委員会条例(平成17年大仙市条例第343号。以下「条例」という。)第14条の2第4項の規定に基づき、同条第1項に規定するオンラインによる方法で開かれる委員会(以下「オンライン委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(オンライン出席委員等の責務)

第2条 オンラインによる方法で委員会に出席する委員(以下「オンライン出席委員」という。)は、現に委員会室にいる状態と同等の環境を確保するため、常に映像及び音声の送受信により委員会室の状態を認識しながら通話することができるようにするとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 情報セキュリティ対策を適切に講じること。

(2) オンライン出席委員が現にいる場所に当該出席者以外の者を立ち入らせないようにすること。

(3) 委員会に関係しない映像や音声が入り込まないように努めること。

(4) 委員会の開会予定時刻の30分前までに、議会事務局職員との間で通信環境が良好に保たれていることを確認すること。

(オンライン委員会の開会)

第3条 委員長は、条例第14条の2第1項の規定に基づき必要と認めるときは、オンライン委員会の開会を決定するものとする。この場合において、委員長は、あらかじめ副委員長の意見を聴くことができる。

2 委員長は、前項の規定によりオンライン委員会の開会を決定したときは、所属委員に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(オンラインによる出席の申請)

第4条 オンライン委員会への出席を希望する委員は、委員会開催日の前日(当該前日が大仙市の休日を定める条例(平成17年大仙市条例第10号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときはその前日。)の正午までに、委員会へのオンライン出席申請書(別記様式)により委員長に申請しなければならない。

2 委員長は、前項の規定による申請に基づき、当該委員が委員会を招集する場所に参集することが困難と認めるときは、条例第14条の2第2項の規定による許可をするものとする。この場合において、委員長は、あらかじめ副委員長の意見を聴くことができる。

(委員長の職務を行う者のオンライン出席の取扱い)

第5条 委員長及び副委員長は、オンライン委員会の円滑な議事運営を図るため、委員会を開会する場所に参集するよう努めるものとする。

2 委員長が委員会を開会する場所に参集できないときは、副委員長が委員長の職務を行うものとし、委員長及び副委員長がともに委員会を開会する場所に参集できないときは、委員会を開会する場所に参集している年長の委員が委員長の職務を行うものとする。

(オンライン出席委員の取扱い)

第6条 委員長は、オンラインにより委員会に出席しようとする委員について、当該委員の映像及び音声により本人確認ができる場合に限り、条例第14条の2第3項に規定する出席委員と認めるものとする。

2 オンライン出席委員について、映像又は音声の送受信ができなくなった場合は、委員長は休憩を宣告し、復旧を待って会議を再開することを基本とするが、速やかな復旧ができないときは、当該オンライン出席委員はオンライン委員会を退席したものとみなす。

(表決の方法等)

第7条 オンライン委員会における表決は、オンライン委員会を開会する場所に参集した委員及びオンライン出席委員で同時に行うものとする。

2 オンライン出席委員は、挙手による表決を行う場合は、賛成の意思が明確に判別できるよう、指先を上にした手のひら全体が映像に映るように挙手をするものとする。

3 委員長は、通信障害等により、オンライン出席委員の表決が映像により確認できない場合であって、通信の状況等を確認してもなおオンライン出席委員の表決が確認できないときは、当該オンライン出席委員を棄権したものとみなすことができる。

4 オンライン委員会においては、投票による表決及び選挙は行わないものとする。

(除斥の取扱い)

第8条 委員長は、条例第17条第1項の規定により除斥の対象となる者がオンラインによる方法で委員会に参加している場合は、その議事の際、当該オンライン出席委員の映像及び音声の送受信を停止するものとする。ただし、オンライン出席委員が同項ただし書の規定による発言を同条第2項の規定によりオンラインによる方法でするときは、この限りでない。

(配付資料)

第9条 オンライン出席委員は、オンライン委員会において資料の配付を行おうとする場合は、委員会の開会日の前日(当該日が休日に当たるときはその前日)の午後3時までに、議会事務局に当該資料を提出するものとする。

(会議録)

第10条 オンライン委員会について記録する会議録には、オンライン出席委員がオンラインによる方法で委員会に参加している旨を記載するものとする。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、オンライン委員会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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大仙市議会オンラインによる方法での委員会運営要綱

令和5年3月22日 議会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)