○大仙市任意帯状疱疹予防接種費用助成要綱

令和5年3月29日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、任意となっている帯状疱疹ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する満50歳以上の者に対し、接種費用の一部を助成することにより、帯状疱疹の感染及び重症化を予防し、もって被接種者の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 予防接種の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する者で接種日において満50歳以上のものとする。

(助成対象費用)

第3条 助成の対象となる費用は、助成対象者が予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)とする。

(助成の額)

第4条 助成の額(以下「助成額」という。)は、予防接種1回につき5,000円とし、接種費用が助成額に満たないときは、当該接種費用に相当する額とする。

(助成の種類及び回数)

第5条 助成の対象となる予防接種の種類は、生ワクチン及び不活化ワクチンとする。

2 助成の回数は、助成対象者1人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。

(1) 生ワクチン 1回

(2) 不活化ワクチン 2回

3 この告示による助成は、前項各号に規定する回数を限度として助成対象者1人につき1回限りとする。

(予防接種の実施)

第6条 接種費用の助成を受けようとする助成対象者(以下「助成希望者」という。)は、市が委託した医療機関(以下「協力医療機関」という。)において予防接種を受けるものとする。

2 協力医療機関は、予防接種の実施後、助成希望者に対し大仙市任意帯状疱疹予防接種済証(様式第1号)を交付するものとする。

(費用の請求及び支払い)

第7条 協力医療機関は、予防接種の実施後、接種費用から助成額を差し引いた額を助成希望者に請求し、当該助成額を市長に請求するものとする。

2 協力医療機関は、市長に対し前項に規定する助成額の請求をしようとするときは、当該予防接種を実施した月の翌月10日までに、大仙市任意帯状疱疹予防接種実施報告書兼請求書(様式第2号)に予診票を添えて、市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、協力医療機関に支払うものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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大仙市任意帯状疱疹予防接種費用助成要綱

令和5年3月29日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)