○大仙市任意帯状疱疹予防接種費用助成要綱
令和5年3月29日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は、任意となっている帯状疱疹ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する満50歳以上の者に対し、接種費用の一部を助成することにより、帯状疱疹の感染及び重症化を予防し、もって被接種者の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 予防接種の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する者で接種日において満50歳以上のものとする。
(助成対象費用)
第3条 助成の対象となる費用は、助成対象者が予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)とする。
(助成の額)
第4条 助成の額(以下「助成額」という。)は、予防接種1回につき5,000円とし、接種費用が助成額に満たないときは、当該接種費用に相当する額とする。
(助成の種類及び回数)
第5条 助成の対象となる予防接種の種類は、生ワクチン及び不活化ワクチンとする。
(1) 生ワクチン 1回
(2) 不活化ワクチン 2回
3 この告示による助成は、前項各号に規定する回数を限度として助成対象者1人につき1回限りとする。
(予防接種の実施)
第6条 接種費用の助成を受けようとする助成対象者(以下「助成希望者」という。)は、市が委託した医療機関(以下「協力医療機関」という。)において予防接種を受けるものとする。
2 協力医療機関は、予防接種の実施後、助成希望者に対し大仙市任意帯状疱疹予防接種済証(様式第1号)を交付するものとする。
(費用の請求及び支払い)
第7条 協力医療機関は、予防接種の実施後、接種費用から助成額を差し引いた額を助成希望者に請求し、当該助成額を市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、協力医療機関に支払うものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。