○大仙市地籍基本調査基準点管理保全要綱
令和5年4月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき市が国土交通省から移管を受けた測量基準点のうち、地籍基本調査に関するものの一般的な取扱い及び管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「地籍基本調査基準点」とは、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第1号の規定による基本調査の実施に伴い設置した標識等のうち、国土交通省が設置した地籍基本三角点、地籍基本多角点及び地籍基本細部点であって、市に移管されたものをいう。
(管理主体)
第3条 地籍基本調査基準点(以下「基準点」という。)の管理保全の主管課は、建設部用地対策課とする。
(管理保全)
第4条 何人も、滅失、き損その他の行為により、基準点の効用を害してはならない。
2 市長は、基準点の配置図及び設置状況を整理し、使用者の報告によるもののほか、地籍基本三角点については地籍調査が実施されるまでの間、必要に応じて現地調査を行い、その保全に努めるものとする。
3 前項の現地調査等により、基準点の異状が明らかになった場合は、当該基準点の再設又は移転、撤去、廃棄等の必要な措置を講じるものとする。
4 工事を行う者若しくはその工事の請負人(以下これらを「工事者」という。)又は当該土地若しくは建築物の所有者若しくは管理者(以下これらを「土地所有者等」という。)から基準点の移転の請求があったときは、国土調査法第30条の規定に基づき当該基準点を移転し、国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課、秋田県知事及び土地所有者等への廃止の通知及び占用の終了の処理(占用物件となっている場合に限る。)を行うものとする。
5 工事者は、事前に基準点の調査を行い、工事施工により公共基準点の効用を害することがないように保全のための措置を講じなければならない。
(基準点の移転・一時撤去)
第6条 基準点の移転をしようとする者及び基準点の付近でその効用を害するおそれがある行為をするため当該基準点を一時撤去しようとする者は、移転又は一時撤去をしようとする日の1月前までに基準点(移転・一時撤去)承認申請書(様式第6号)により市長に申請し、承認を受けなければならない。
(基準点の復旧)
第7条 基準点を滅失し、又はき損した者は、測量法第34条に規定する作業規定の準則に準拠して、当該基準点を復旧しなければならない。
2 当該基準点を復旧することが困難であり、やむを得ないと市長が認めた場合は、前条に規定する移転の方法によることができる。
(費用の負担)
第8条 第6条に規定する基準点の移転・一時撤去に要する費用は、当該申請者が負担するものとする。ただし、基準点の設置されている土地所有者等からの請求によるもののほか、市長が必要があると認めた場合は、この限りでない。
2 前条に規定する基準点の復旧に要する費用は、その原因者が負担するものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めのない事項についての取扱いは、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。