○大仙市部活動地域移行推進本部設置要綱

令和5年3月30日

/訓令第3号/教育委員会訓令第1号/

(設置)

第1条 部活動の円滑な地域移行を図るため、大仙市部活動地域移行推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 部活動の地域移行に関する専門的事項の検討及び研究調査に関すること。

(2) 部活動の地域移行のための計画の策定に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は教育長をもって充て、副本部長は本部員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

3 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) スポーツ関係団体代表

(2) 文化関係団体代表

(3) 大仙市校長会代表

(4) 部活動関係団体代表

(5) 大仙市PTA連合会代表

(6) 関係行政機関職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、本部長が必要と認める者

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は推進本部を代表し、総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は必要に応じて本部長が招集し、その会議を進行する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴取することができる。

(検討委員会)

第6条 部活動の地域移行に関する専門的事項の検討及び研究調査並びに部活動の地域移行のための計画案を作成するため、推進本部に部活動地域移行運動部活動検討委員会(以下「運動部検討委員会」という。)及び部活動地域移行文化部活動検討委員会(以下「文化部検討委員会」という。)を置く。

2 運動部検討委員会及び文化部検討委員会の委員は、スポーツ振興課長及び生涯学習課長のほか、本部長が指名する者とする。

3 運動部検討委員会及び文化部検討委員会にそれぞれ委員長を置き、運動部検討委員会委員長はスポーツ振興課長をもって充て、文化部検討委員会委員長は生涯学習課長をもって充てる。

4 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その会議を進行する。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴取することができる。

(任期)

第7条 本部員、検討委員会委員及び事務局員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(事務局)

第8条 推進本部及び検討委員会の庶務は、部活動地域移行検討委員会事務局(以下「事務局」という。)において処理する。

2 事務局は教育指導課内に置き、部活動地域移行支援コーディネーター及び関係課担当職員をもって構成する。

3 事務局に事務局長を置き、事務局長は教育指導課長をもって充てる。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

大仙市部活動地域移行推進本部設置要綱

令和5年3月30日 訓令第3号/教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月30日 訓令第3号/教育委員会訓令第1号