○大仙市特定建設工事共同企業体取扱要綱

令和5年5月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(共同企業体の運営形態)

第2条 共同企業体の運営形態は、各構成員が対等の立場で一体となって工事を施工する共同施工方式とする。

(対象工事)

第3条 共同企業体に発注することのできる工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げる工事で、技術的難度の高い工事とする。

(1) 工事費がおおむね4億円以上の橋梁、トンネル、下水道等の土木工事

(2) 工事費がおおむね6億円以上の建築工事

(3) 工事費がおおむね2億円以上の設備工事

2 前項に規定する工事のほか、工事の規模、難易度等を勘案した上で共同企業体による施工が必要と認められる工事については、対象工事とすることができるものとする。ただし、条件付き一般競争入札に付す工事であって、大仙市入札契約資格等審査委員会の承認を経て定める運用基準(以下「運用基準」という。)に合致する工事に限るものとする。

(構成員数)

第4条 共同企業体の構成員数は、原則として2又は3とする。

(構成員の組合せ)

第5条 共同企業体の構成員の組合せは、大仙市入札参加有資格者名簿に登載されている者で、次条に規定する構成員の要件を満たすものによる組合せとし、工事ごとに定めるものとする。

(構成員の要件)

第6条 共同企業体の構成員は、原則として次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 当該工事に対応する工事種別について、大仙市建設業者等等級格付名簿に登載されていること。

(2) 当該工事に対応する許可業種につき、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を有しての営業年数が5年以上であること。

(3) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。

(4) 全ての構成員が、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置しうること。

2 前項に定めるもののほか、共同企業体の構成員として特に必要と認められる要件がある場合は、運用基準において、これを定める。

(出資比率)

第7条 市長は、共同企業体の構成員の出資比率について、均等割の10分の6を下限として定めるものとする。

(代表者)

第8条 共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、構成員のうち最大の施工能力を有するものとし、代表者の出資比率は構成員中最大であるものとする。

(結成方法)

第9条 共同企業体の結成の方法は、第6条に規定する要件を満たす者による自主結成とする。

(入札公告)

第10条 市長は、共同企業体の結成を入札の参加要件とするときは、その旨及び構成員の要件等に関する事項その他入札に関する事項を明示して公告するものとする。

(資格申請)

第11条 市長は、入札に参加しようとする共同企業体に、公告で指定する期日までに次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)

(2) 特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号)

(3) 誓約書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(存続期間)

第12条 共同企業体の存続期間は、入札の結果、大仙市が契約を締結した共同企業体(以下「契約企業体」という。)を除き、当該契約が締結されたときをもって終了するものとする。

2 契約企業体の存続期間は、契約に係る対象工事の完成後3月を経過した日までとする。ただし、当該期間満了後であっても当該工事につき工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合においてその不適合を担保すべき責任がある場合には、各構成員は連帯してその責任を負うものとする。

(共同企業体編成表)

第13条 契約企業体は、請負契約締結後速やかに特定建設工事共同企業体編成表(様式第4号)を提出しなければならない。

(結成等に関する報告)

第14条 契約検査課長は、共同企業体が結成された場合は、特定建設工事共同企業体結成名簿(様式第5号)により大仙市入札契約資格等審査委員会に報告するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

(大仙市特定建設工事共同企業体工事請負実施要綱の廃止)

2 大仙市特定建設工事共同企業体工事請負実施要綱(平成17年大仙市訓令第83号)は、廃止する。

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大仙市特定建設工事共同企業体取扱要綱

令和5年5月1日 訓令第6号

(令和5年5月1日施行)