多人数の居住実態がありながら防火関係規定等の建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に関する対策について - 建築住宅課のお知らせ

公開日 2013年09月24日

更新日 2020年03月19日

 多人数の居住実態がありながらオフィス等の用途に供している建築物であると称して、建築基準法の防災関係規定違反などの疑いのある状況で使用されている物件が、全国では確認されています。これらの物件については、建築基準法の「寄宿舎」に該当する可能性が高く、防災上主要な間仕切り壁を準耐火構造とすることなどが必要と考えています。大仙市では、建築物の安全確保を図る観点から、まずは、情報受付窓口を設け、違反の疑いのある個別の具体的な物件に関する情報を収集するとともに、物件の調査及び違反物件の是正指導を行います。

 情報提供は、違反の疑いのある建築物の部分が200m2以下の場合は大仙市、200m2を越える建築物の部分が違反の疑いがある場合は、秋田県仙北地域振興局へお願いいたします。各情報受付窓口は次のとおりです。

200m2以下の場合

大仙市建設部建築住宅課分室
電話 0187-88-8822

200m2を越える場合

秋田県仙北地域振興局建設部建築課
電話 0187-63-3113

 また、国土交通省でも情報を受付しており、違反疑い事例のイメージを提示しておりますので次のリンク先のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

大仙市建設部建築住宅課分室(建築指導班)
〒014-0062
所在地 大仙市大曲上栄町13番62号
仙北地域振興局庁舎内2階
電話 0187-88-8822
FAX 0187-62-4600

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