意見書(第31号~第40号)

公開日 2013年10月21日

更新日 2020年07月30日

意見書第31号 「地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構築を求める意見書」

 地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、我が国のみならず地球規模の重要かつ喫緊の課題となっており、森林のもつ地球環境保護、国土の保安、水資源の涵養、自然環境の保持など「森林の公益的機能」に対する国民の関心と期待は大きくなっている。

 また、我が国は京都議定書において、第1約束期間である平成20年から平成24年までの間に、温室効果ガスを6%削減することが国際的に義務付けられているが、そのうち3.8%を森林吸収量により確保するとしている。

 このような中、「地球温暖化対策のための税」が平成24年10月に導入される一方、「森林吸収源対策などの地球温暖化対策に関する地方の財源確保」については、「平成24年度税制改正大綱」において、「平成25年度実施に向けた成案を得るべく更に検討を進める」とされている。

 もとより、地球温暖化防止をより確実なものとするためには、森林の整備・保全等の森林吸収源対策や豊富な自然環境が生み出す再生可能エネルギーの活用などの取り組みを、山村地域の市町村が主体的・総合的に実施することが不可欠である。

 しかしながら、これら市町村では、木材価格の暴落・低迷や林業従事者の高齢化、後継者不足など厳しい情勢にあり、森林吸収源対策などの地球温暖化対策に取組むための恒久的・安定的な財源が大幅に不足している。

 よって、下記事項の実現を強く求めるものである。

 二酸化炭素吸収源としても最も重要な機能を有する森林の整備・保全等を推進する市町村の役割を踏まえ、「地球温暖化対策のための税」の一定割合を、森林面積に応じて譲与する「地方財源を確保・充実する仕組み」を早急に構築すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

意見書第32号 「少人数学級の推進、義務教育費国庫負担率2分の1復元を求める意見書」

 日本は、経済協力開発機構諸国に比べて、1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒数が多くなっています。一人ひとりの子どもに丁寧な対応を行うためには、ひとクラスの学級規模を引き下げる必要があります。文部科学省が実施した「今後の学級編成及び教職員定数に関する国民からの意見募集」では、6割が「小中高校の望ましい学級規模」として、26人~30人を挙げています。このように、保護者も30人以下学級を望んでいることは明らかであります。社会状況等の変化により学校は、一人ひとりの子どもに対するきめ細かな対応が必要となっています。また、新しい学習指導要領が本格的に始まり、授業時数や指導内容が増加しています。日本語指導など特別な支援を必要とする子どもたちの増加や障害のある児童生徒の対応等が課題となっています。不登校、いじめ等生徒指導の課題も深刻化しています。こうしたことから、学級規模縮減以外の様々な定数改善も必要です。子どもたちが全国どこに住んでいても、機会均等に一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。

 しかし、教育予算について、国内総生産に占める教育費の割合は経済協力開発機構加盟国(28カ国)の中で日本は最下位となっています。また、三位一体改革により、義務教育費国庫負担率は2分の1から3分の1に引き下げられ、自治体財政を圧迫するとともに、非正規雇用者の増大などにみられるように教育条件格差も生じています。

 将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの教育は極めて重要です。未来への先行投資として、子どもや若者の学びを切れめなく支援し、人材育成・創出から雇用・就業の拡大につなげる必要があることから、下記事項の実現を強く要望します。

  1. 少人数学級を推進すること。具体的学級規模は、経済協力開発機構加盟国並の豊かな教育環境を整備するため、30人以下学級とすること。
  2. 教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担率を2分の1に復元すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

意見書第33号 「年金引き下げの中止を求める意見書」

 第180回国会は、消費税増税を決定したものの、年金特例水準の解消とデフレ下のマクロ経済スライド導入は棚上げとなった。しかし、政府は秋の臨時国会か通常国会で通過させようとしており、年金生活者の生活は決して楽なものではない。

 昨年度実施された年金0.4%減による秋田県の減額は実績で16億円に達し、特例水準解消が実施されると、県全体の減額は最初の0.9%減で36億円、3年の2.5%減では100億円に達する。さらにデフレ下のマクロ経済スライドが実施されると毎年0.9%減で36億円ずつ減額され続けることになる。年金受給者の生活は年金減額や消費税増額で破壊されていくことが予想され、県経済に及ぼす影響も計り知れない。

 よって、下記事項の実現を強く求めるものである。

  1. 生存権を脅かし、さらなる減額に道を開く年金2.5%の引き下げを止めること。
  2. 年金の一層の引き下げをすすめる「マクロ経済スライド」を廃止すること。支給開始年齢の引き上げを行わないこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

意見書第34号 「地域経済と雇用対策強化のため地方財政の充実・強化を求める意見書」

 急速な少子高齢化社会が到来し、国の歳出に占める社会保障関係費の割合は5割を超え、社会保障の機能強化や持続可能性の確保が一層重要となっている。

 社会保障においては、子育て、医療、介護など多くのサービスを提供する地方自治の役割がますます高まっており、安心できる社会保障制度を確立するためにも、安定した財源の確保が必要である。

 また、全国の経済状況は依然として停滞しており、地域の雇用確保、社会保障の充実など、地域のセーフティネットとしての地方自治体が果たす役割はますます重要となっている。 特に、地域経済と雇用対策の活性化が求められるなか、介護・福祉施策の充実、農林水産業の復興、クリーンエネルギーの開発など、雇用確保と結びつけるためにも、これらの政策分野の充実・強化が求められている。今年度政府予算の地方交付税は総額17.5兆円が確保されており、平成25年度予算においても、今年度と同規模の地方財政計画・地方交付税が必要である。このため、平成25年度の地方財政予算全体の安定確保に向けて、国会および関係行政庁に次の通り対策を求めていただくことを強く求めるものである。

  1. 医療・介護、子育て支援分野の人材確保など、少子・高齢化に対応した一般行政経費の充実、農林水産業の再興、環境対策など、今後増大する財政需要を的確に取り入れ、平成25年度地方財政計画を策定すること。
  2. 地方財政の充実・強化を図るため、地方交付税の総額確保と小規模自治体に配慮した再配分機能の強化、国税5税の法定率の改善、社会保障分野の単位費用の改善、国の直営事業負担金の見直しなど、抜本的な対策を進めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

意見書第35号 「最低賃金の大幅引き上げと、中小零細企業支援の拡充を求める意見書」

 現在、日本の労働者は3人に1人が非正規雇用であり、4人に1人は年収200万円以下のワーキング・プアである。我が国の賃金下落は、世界に例をみない。家計は厳しく、生産は縮小され、雇用破壊と企業の経営危機を招いている。

 東日本大震災後の復興も停滞している状況であり、国等の施策も投資も雇用の創出に繋がらなければ、人々の生活再建に至らない。

 最低賃金については、震災被災地も含め、地域間格差はますます拡大し、若者の県外流出を止めることは困難な状況である。秋田県の最低賃金については、654円であり、被災地である岩手県にいたっては653円、東京都は850円である。このような最低賃金の地域間格差を解消し、大幅に引き上げることを求めるものである。

 誰もが生活できる水準の最低賃金を確立し、それを基軸としながら、中小企業への経営支援を拡充することによって、生産の拡大、雇用の安定、そして不況に強い社会をつくるために、国会および関係行政庁に次の通り強く求めるものである。

  1. 地域別最低賃金を大幅に引き上げること。
  2. 全国一律最低賃金制度確立を展望し、地域間格差を縮小させるための施策を進めること。
  3. 中小零細企業予算を増やし、経営支援策を縮小させるための施策を十分に講じること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

意見書第36号 「介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求める意見書」

 介護職員の処遇改善の取り組みとして、平成21年10月から実施されていた介護職員処遇改善交付金制度は、平成24年度介護保険報酬改定で介護報酬に組み込まれ、介護職員処遇改善加算として継続されることになった。しかし、この加算制度については「経過的な取り組みとして、平成27年3月31日までの間」とされ、次回の改定以降の加算制度の継続については、極めて不透明な状況である。

 国内は急速な長寿社会を迎えており、介護を担う介護職員の不足は深刻である。中でも 離職者が依然として多く、介護事業者は介護職員の確保に苦慮している。「介護崩壊」をくい止め、安全・安心の介護を実現するためには、介護職員確保に向け、賃金改善などの処遇改善が不可欠である。介護職員の賃金実態は、全労働者平均と比較しても、およそ3分の2程度で、政府公約である介護職員への4万円の賃上げからも、介護処遇改善加算は、廃止でなく、継続し拡充させることが求められる。また、介護処遇加算においても、これまでの介護処遇改善交付金のしくみを踏襲し、国民の負担増にならない方法で行われる必要がある。

 安全・安心の医療・介護実現のための看護師等の大幅増員・夜勤改善を図る対策を講じられるよう、下記事項の実現を強く求めるものである。

  1. 介護職員処遇改善加算を平成27年4月1日以降も継続すること。
  2. 介護職員処遇改善加算の対象職員を介護職員以外の職種にも拡大すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

意見書第37号 「安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・大幅増員を求める意見書」

 厚生労働省は平成23年6月「看護師等の雇用の質の向上のための取り組みについての通知」を発出していたが、その中で「看護師等の夜勤環境の改善なくして、持続可能な医療提供体制や医療安全の確保は望めない。夜勤交代制労働者の勤務環境改善は喫緊の課題」としている。

 全国各地で大問題となっている「医療崩壊」「介護崩壊」は、東日本大震災で改めて明らかになり、医師・看護師・介護職員など医療・福祉労働者の深刻な人手不足が浮き彫りになった。この現状をくい止め、安全・安心の医療・介護を実現するためには看護師などの夜勤・交代制労働者の大幅増員と働き続けられる夜勤改善をはじめとする労働環境改善が不可欠である。

 今後、医療・社会保障予算を先進国並に増やし、持続可能な医療提供体制、安全・安心な医療・介護を実現することが求められている。

 安全・安心な医療・介護実現のための看護師等の大幅増員・夜勤改善を図る対策を講じられるよう、下記事項を強く求めるものである。

  1. 看護師など夜勤交代制労働者の労働時間を1日8時間、週32時間以内、勤務間隔12時間以上とし、労働環境を改善すること。
  2. 医師・看護師、介護職員など大幅に増員すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

意見書第38号 「ドクターヘリの安全運航と県民の安全・安心を守るため米軍機(F-16とMV22オスプレイ)の低空飛行中止を求める意見書」

 本県は、昨年1月から「県民の緊急的疾患の救命率向上と後遺障害の軽減を図る」ことを目的にドクターヘリ事業を開始した。各地域消防本部の要請に応じて25市町村のドクターヘリランデブーポイントに一刻を争って出動するもので、今後増加すると考えられており、より安全で迅速な運航が求められている。

 しかし、F-16とオスプレイの飛行ルートが秋田県下をカバーし、日本の航空法を無視した150メートル以下の低空を飛行し、本県上空は極めて危険な空域となっている。このように安全な運航が保障されていない中でも、ドクターヘリは県民の命を守るため、緊急出動をしている。

 今後、ドクターヘリが米軍機の低空飛行訓練と遭遇し衝突する可能性が高いことから、県民の安全・安心を守るため、米軍機の低空飛行訓練の中止を強く求めるものであり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

意見書第39号 「日本政府に核兵器全面禁止のための決断と行動を求める意見書」

 2010年5月の核不拡散条約(NPT)再検討会議は、「核兵器のない世界の平和と安全を達成する」ことに合意し、「すべての国家は核兵器のない世界を達成し維持するために必要な枠組みを築く特別な努力をする必要がある」と強調した。次回2015年NPT再検討会議を前に、いま、世界のすべての国の政府と市民社会には、この目標を実現するために協力し、行動することが強く求められている。

 日本は、世界で唯一の核の惨禍を体験した国である。世界に核兵器の非人道性を訴え、核兵器全面禁止条例締結に向けて国際世論をリードすべきである。

 いま、核兵器を持つ国が決断すれば、核兵器禁止条例の交渉を開始できる条件が生まれている。この決断と行動を遅らせることは、第2、第3のヒロシマ、ナガサキにつながりかねない。

 さらに、北朝鮮の核開発をめぐって軍事的緊張が高まっている中、国際紛争の解決手段としての武力行使と威嚇を憲法で放棄した日本が核兵器全面禁止のために行動することは、朝鮮半島の非核化、日本と東アジアの平和と安全を促進するうえでもきわめて重要である。

 2015年再検討会議にむけて、核兵器のない世界への行動が直ちに開始されるよう、核軍縮・廃絶と安全保障にかかわる諸機関で、日本政府が核兵器の全面禁止を望む国々と協力し、核兵器全面禁止条例の実現のための行動を提起するよう強く求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

意見書第40号 「少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、2014年度政府予算に係る意見書」

 日本は経済協力開発機構諸国に比べて、1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒数が多くなっている。 一人ひとりの子どもに丁寧な対応を行うためには、ひとクラスの学級規模を引き下げることが必要である。文部科学省が実施した「今後の学級編制及び教職員定数に関する国民からの意見募集」では、約6割が「小中高校の望ましい学級規模」として、26人~30人を挙げている。このように保護者も30人以下学級を望んでいることは明らかである。

 学校では社会状況等の変化により、一人ひとりの子どもに対するきめ細かな対応が必要になっている。新しい学習指導要領が本格的に始まり、授業時数や指導内容が増加しており、昨今は、いじめ、不登校等生徒指導の課題も深刻化している。こうしたことの解決にむけて、計画的な定数改善が必要である。

 子ども達は、全国どこに住んでいても、機会均等に一定水準の教育を受けられることが望ましい。しかし、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の負担割合は2分の1から3分の1に引き下げられ、自治体財政を圧迫するとともに、非正規雇用が増大し、教育条件に格差が生じている。

 将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子ども達への教育は極めて重要である。子どもや若者の学びを切れめなく支援し、人材育成・創出・就業の拡大につなげる必要がある。こうした観点から下記の事項について強く求めるものである。

  1. 2014年度政府予算編成においては、小学校1年生と2年生に適用されている35人以下学級を小学校3年生以上まで拡充すること。
  2. 30人以下学級を基本とする教職員定数改善計画を早期に策定すること。
  3. 教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を2分の1に復元すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

意見書第41号 「経済と雇用対策強化のため地方財政の充実・強化を求める意見書」

 2013年度の地方財政計画において、政府は、国の政策目的の実現のために、地方公務員の臨時給与減額とそれに応じた地方交付税の減額を推し進めている。
 このことは、地方自治の根幹に関わる問題であり、到底容認できるものではない。
 地方交付税は、地方の固有財源であり、地方交付税法第1条に規定する「地方行政の計画的な運営」「地方団体の独立性の強化」に資するものでなければならない。この法の目的を実現するためには、地方財政計画が国の政策方針により一方的に決定されることなく、国と地方の十分な協議を保障したうえで、その規模や地方交付税総額が決定される必要がある。
 また、この度政府が取りまとめた「骨太方針」においては、国・地方のプライマリーバランスについて、2015年までに2010年度に比べ赤字のGDP比を半減し、2020年度までに黒字化する旨が明記されている。この目標達成に向け、地方財政も国の取り組みと歩調を合わせて抑制を図ることとされており、地方交付税についても厳しい対応となることが見込まれている。しかしながら、被災地の復興、子育て支援、医療・介護などの社会保障、環境対策に加え、依然厳しい状況が続いている地域経済情勢の下、雇用対策や経済活性化対策など、地方自治体が担う役割は増大しており、これら地方の財政需要を的確に見積もり、それに見合う地方交付税総額が確保される必要がある。

 よって、国においては、公共サービスの質の確保と地方自治体の安定的な行政運営を実現するため、2014年度の地方財政計画における十分な地方交付税総額の確保に向け、次の措置を講ずるよう強く要請する。

  1. 地方財政計画および地方交付税総額の決定にあたっては、国の政策方針により一方的に決定することなく、国と地方の協議の場において十分な協議をしたうえで決定すること。
  2. 社会保障分野の人材確保、農林水産業の再興、環境対策などの財政需要を的確に把握するとともに、地域の雇用創出、産業経済の活性化対策など、増大する地方の財政需要に見合う対策を講ずること。
  3. 地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を図り、小規模自治体に配慮した段階補正の強化、市町村合併に係る算定特例の終了を踏まえた財政需要の把握に係る新たな対策を講ずること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

意見書第42号 「地方税財源の充実確保を求める意見書」

 地方財政は、社会保障関係費などの財政需要の増加や地方税収の低迷等により、厳しい状況が続いている。
 こうした中、基礎自治体である市が、住民サービスやまちづくりを安定的に行うためには、地方税財源の充実確保が不可欠である。

 よって、国においては、下記事項を実現されるよう強く求める。

    1. 地方交付税の増額による一般財源総額の確保について

(1)地方単独事業を含めた社会保障関係費の増など地方の財政需要を地方財政計画に的確に反映することにより、一般財源総額を確保すること。

(2)特に地方の固有財源である地方交付税については、本来の役割である財源保障機能・財源調整記の婦が適切に発揮されるよう増額すること。

(3)財源不足額については、臨時財政対策債の発行等によることなく、地方交付税の法定率の引き上げにより対応すること。

(4)依然として厳しい地域経済を活性化させる必要があることから、地方財政計画における歳出特別枠を維持すること。

(5)地方公務員給与の引き下げを前提として、平成25年度の地方交付税が減額されたが、地方の固有財源である地方交付税を国の政策誘導手段として用いることは避けること。

    1. 地方税源の充実確保等について

(1)地方が担う事務と責任に見合う税財源配分を基本とし、当面、国と地方の税源配分を「5:5」とすること。その際、地方消費税の充実など、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築すること。

(2)個人住民税は、その充実確保を図るとともに、「地域社会の会費」という基本的な性格を踏まえ、政策的な税額控除を導入しないこと。

(3)固定資産税は、市町村の基幹税目であることから、その安定的確保を図ること。特に、償却資産の根幹をなしている「機械及び装置」に対する課税等については、現行制度を堅持すること。

(4)法人住民税は、均等割の税率を引き上げること。

(5)自動車重量税及び自動車取得税は、代替財源を示さない限り、市町村への財源配分の仕組みを含め現行制度を堅持すること。

(6)ゴルフ場利用税は、ゴルフ場所在の市町村にとって貴重な税源となっていることから、現行制度を堅持すること。

(7)地球温暖化対策において地方自治体が果たしている役割を踏まえ、地球温暖化対策譲与税を新たに創設するなど、地方税財源を確保する仕組みを構築すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

意見書第43号 「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保」のための意見書

 地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、我が国のみならず地球規模の重要かつ喫緊の課題となっており、森林のもつ地球温暖化の防止や国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保持など「森林の公益的機能」に対する国民の関心と期待は大きくなっている。
 また、わが国は、平成25年度以降においても、京都議定書目標達成計画に掲げられたもの(第1約束期間における温室効果ガス排出削減義務6%のうち、3.8%を森林吸収量で確保)と同等以上の取り組みを推進することとしている。

 このような経緯も踏まえ、「地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例の措置」が平成24年10月に導入されたが、使途は、CO2排出抑制対策に限定されており、森林吸収源対策及び地球温暖化に関する地方の財源確保については、「早急に総合的な検討を行う」との方針に止まっている。
 もとより、地球温暖化防止をより確実なものとするためには、森林の整備・保全等の森林吸収源対策や豊富な自然環境が生み出す再生エネルギーの活用などの取り組みを、山村地域の市町村が主体的・総合的に実施することが不可欠である。

 しかしながら、これら市町村では、木材価格の暴落・低迷や林業従事者の高齢化、後継者不足など厳しい情勢にあり、その結果、山そのものが荒廃し、自然災害等の脅威に国民の生命財産が脅かされるといった事態が生じている。
 これを再生されることと共に、森林吸収源対策などの地球温暖化対策に取り組むための恒久的・安定的な財源確保を講ずることが急務である。

 よって、下記事項の実現を強く求めるものである。

 自然災害などの脅威から国民の生命財産を守るための森林・林業・山村対策の抜本的な強化をはかることに加え、二酸化炭素吸収源として最も重要な機能を有する森林の整備・保全等を推進する市町村の役割を踏まえ、「石油石炭税の税率の特例」による税収の一定割合を、森林面積に応じて譲与する仕組みの構築を強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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