意見書(第41号~第43号)

公開日 2013年10月21日

更新日 2020年07月30日

意見書第41号 「経済と雇用対策強化のため地方財政の充実・強化を求める意見書」

 2013年度の地方財政計画において、政府は、国の政策目的の実現のために、地方公務員の臨時給与減額とそれに応じた地方交付税の減額を推し進めている。
 このことは、地方自治の根幹に関わる問題であり、到底容認できるものではない。
 地方交付税は、地方の固有財源であり、地方交付税法第1条に規定する「地方行政の計画的な運営」「地方団体の独立性の強化」に資するものでなければならない。この法の目的を実現するためには、地方財政計画が国の政策方針により一方的に決定されることなく、国と地方の十分な協議を保障したうえで、その規模や地方交付税総額が決定される必要がある。
 また、この度政府が取りまとめた「骨太方針」においては、国・地方のプライマリーバランスについて、2015年までに2010年度に比べ赤字のGDP比を半減し、2020年度までに黒字化する旨が明記されている。この目標達成に向け、地方財政も国の取り組みと歩調を合わせて抑制を図ることとされており、地方交付税についても厳しい対応となることが見込まれている。しかしながら、被災地の復興、子育て支援、医療・介護などの社会保障、環境対策に加え、依然厳しい状況が続いている地域経済情勢の下、雇用対策や経済活性化対策など、地方自治体が担う役割は増大しており、これら地方の財政需要を的確に見積もり、それに見合う地方交付税総額が確保される必要がある。

 よって、国においては、公共サービスの質の確保と地方自治体の安定的な行政運営を実現するため、2014年度の地方財政計画における十分な地方交付税総額の確保に向け、次の措置を講ずるよう強く要請する。

  1. 地方財政計画および地方交付税総額の決定にあたっては、国の政策方針により一方的に決定することなく、国と地方の協議の場において十分な協議をしたうえで決定すること。
  2. 社会保障分野の人材確保、農林水産業の再興、環境対策などの財政需要を的確に把握するとともに、地域の雇用創出、産業経済の活性化対策など、増大する地方の財政需要に見合う対策を講ずること。
  3. 地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を図り、小規模自治体に配慮した段階補正の強化、市町村合併に係る算定特例の終了を踏まえた財政需要の把握に係る新たな対策を講ずること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

意見書第42号 「地方税財源の充実確保を求める意見書」

 地方財政は、社会保障関係費などの財政需要の増加や地方税収の低迷等により、厳しい状況が続いている。
 こうした中、基礎自治体である市が、住民サービスやまちづくりを安定的に行うためには、地方税財源の充実確保が不可欠である。

 よって、国においては、下記事項を実現されるよう強く求める。

    1. 地方交付税の増額による一般財源総額の確保について

(1)地方単独事業を含めた社会保障関係費の増など地方の財政需要を地方財政計画に的確に反映することにより、一般財源総額を確保すること。

(2)特に地方の固有財源である地方交付税については、本来の役割である財源保障機能・財源調整記の婦が適切に発揮されるよう増額すること。

(3)財源不足額については、臨時財政対策債の発行等によることなく、地方交付税の法定率の引き上げにより対応すること。

(4)依然として厳しい地域経済を活性化させる必要があることから、地方財政計画における歳出特別枠を維持すること。

(5)地方公務員給与の引き下げを前提として、平成25年度の地方交付税が減額されたが、地方の固有財源である地方交付税を国の政策誘導手段として用いることは避けること。

    1. 地方税源の充実確保等について

(1)地方が担う事務と責任に見合う税財源配分を基本とし、当面、国と地方の税源配分を「5:5」とすること。その際、地方消費税の充実など、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築すること。

(2)個人住民税は、その充実確保を図るとともに、「地域社会の会費」という基本的な性格を踏まえ、政策的な税額控除を導入しないこと。

(3)固定資産税は、市町村の基幹税目であることから、その安定的確保を図ること。特に、償却資産の根幹をなしている「機械及び装置」に対する課税等については、現行制度を堅持すること。

(4)法人住民税は、均等割の税率を引き上げること。

(5)自動車重量税及び自動車取得税は、代替財源を示さない限り、市町村への財源配分の仕組みを含め現行制度を堅持すること。

(6)ゴルフ場利用税は、ゴルフ場所在の市町村にとって貴重な税源となっていることから、現行制度を堅持すること。

(7)地球温暖化対策において地方自治体が果たしている役割を踏まえ、地球温暖化対策譲与税を新たに創設するなど、地方税財源を確保する仕組みを構築すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

意見書第43号 「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保」のための意見書

 地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、我が国のみならず地球規模の重要かつ喫緊の課題となっており、森林のもつ地球温暖化の防止や国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保持など「森林の公益的機能」に対する国民の関心と期待は大きくなっている。
 また、わが国は、平成25年度以降においても、京都議定書目標達成計画に掲げられたもの(第1約束期間における温室効果ガス排出削減義務6%のうち、3.8%を森林吸収量で確保)と同等以上の取り組みを推進することとしている。

 このような経緯も踏まえ、「地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例の措置」が平成24年10月に導入されたが、使途は、CO2排出抑制対策に限定されており、森林吸収源対策及び地球温暖化に関する地方の財源確保については、「早急に総合的な検討を行う」との方針に止まっている。
 もとより、地球温暖化防止をより確実なものとするためには、森林の整備・保全等の森林吸収源対策や豊富な自然環境が生み出す再生エネルギーの活用などの取り組みを、山村地域の市町村が主体的・総合的に実施することが不可欠である。

 しかしながら、これら市町村では、木材価格の暴落・低迷や林業従事者の高齢化、後継者不足など厳しい情勢にあり、その結果、山そのものが荒廃し、自然災害等の脅威に国民の生命財産が脅かされるといった事態が生じている。
 これを再生されることと共に、森林吸収源対策などの地球温暖化対策に取り組むための恒久的・安定的な財源確保を講ずることが急務である。

 よって、下記事項の実現を強く求めるものである。

 自然災害などの脅威から国民の生命財産を守るための森林・林業・山村対策の抜本的な強化をはかることに加え、二酸化炭素吸収源として最も重要な機能を有する森林の整備・保全等を推進する市町村の役割を踏まえ、「石油石炭税の税率の特例」による税収の一定割合を、森林面積に応じて譲与する仕組みの構築を強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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