意見書(第1号~第10号) - 大仙市議会

公開日 2013年10月21日

更新日 2020年03月19日

意見書第1号 「地方議会制度の充実強化に関する意見書」

 平成5年の衆・参両院における地方分権推進決議以降、地方分権一括法の施行や市町村合併に伴う地方自治にかかる地勢図の変化など、地方議会を取り巻く環境は近時大きく変化してきております。

 また、今日、三位一体の改革などが進められる中で、税財政面での自己決定権が強まれば、それに伴い議会の執行機関に対する監視機能を強化し、自ら住民のための政策を発信していかなければならないのは必然であります。

 このような中、二元代表制の下での地方議会の役割は一層その重要性を増していることから、住民自治の代表機関である議会の機能の更なる充実と、その活性化を図ることが強く求められております。一方、各議会においては、自らの議会改革等を積極的に行っているところでありますが、これらの環境に対応した議会の機能を十分発揮するためには、解決すべき様々な制度的課題があります。

 こうした課題は、現行の地方自治法が制定後60年経過し、「議会と首長との関係」等にかかわる状況が変化しているにもかかわらず、ほとんど見直されておらず、議会にかかる制度が実態にそぐわなくなっていることから、議会制度全般にわたる見直しが急務であります。

 21世紀における地方自治制度を考えるとき、住民自治の合議体である「議会」が自主性、自律性を発揮してはじめて「地方自治の本旨」は実現するものであり、時代の趨勢に対応した議会改革なくして地方分権改革は完結しないと考えます。

 よって国におかれては、現在、第28次地方制度調査会において「議会のあり方」を審議項目として取り上げ、活発な審議が行われているところでありますが、地方議会制度の規制緩和、弾力化はもとより、(1)議長に議会招集権を付与すること、(2)委員会にも議案提出権を認めること、(3)議会に付属機関の設置を可能にすることなど、地方議会の権能強化及びその活性化のため、抜本的な制度改正が図られるよう強く要望します。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第2号 「地方六団体改革案の早期実現に関する意見書」

 地方六団体は「基本方針2004」に基づく政府からの要請により、昨年8月に地方分権の理念に沿った三位一体の改革を実現すべく、地方六団体の総意として、その改革案を小泉内閣総理大臣に提出したところであります。

 しかしながら、昨年11月の「三位一体の改革について」の政府・与党合意の税源移譲案は、その移譲額を平成16年度分を含め概ね3兆円とし、その約8割を明示したものの、残りの約2割については平成17年度中に検討を行い、結論を得るとし、多くの課題が先送りされ、真の地方分権改革とは言えない状況にあります。

 よって、政府においては平成5年の衆・参両院による地方分権推進に関する全会一致の国会決議をはじめ、地方分権一括法の施行といった国民の意思を改めて確認し、真の「三位一体の改革」の実現を図るため、残された課題等について地方六団体の提案を十分踏まえ、改革案の実現を強く求めるものであります。

  1. 地方六団体の改革案を踏まえた概ね3兆円規模の税源移譲を確実に実現すること
  2. 生活保護費負担金及び義務教育費国庫負担金等の個別事項の最終的な取扱いは「国と地方の協議の場」において協議、決定するとともに、国庫負担率の引き下げは絶対認められないこと
  3. 政府の改革案は、地方六団体の改革案の一部しか実現されておらず、地方六団体の改革案を優先して実施すること
  4. 地方六団体の改革案で示した平成19年度から21年度までの第2期改革案について、政府の方針を早期に明示すること
  5. 地方交付税制度については「基本方針2004」及び「政府・与党合意」に基づき、地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう、法定率分の引き上げを含み地方交付税総額を確実に確保するとともに、財源保障機能、財源調整機能を充実強化すること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第3号 「定率減税の縮小・廃止の中止を求める意見書」

 政府は、第 162 通常国会において、所得税および住民税の定率減税の縮小を織り込んだ「所得税法等の一部改正法」を成立させました。

 現在のわが国経済情勢は景気回復の基調にあると言われていますが、その回復度合いは産業間、地域間等において大きな格差があるのが実態であります。また、医療費自己負担割合の引き上げや、税制における諸控除の縮小・廃止により、家計負担は年々増大しています。

 定率減税が縮小・廃止になれば、所得税、住民税の納税者は皆、実質増税となり、特に増税額の割合が一番多くなるのは、子育て中の世帯や働き盛りの中所得者層であります。これらの層を中心にさらなる負担増を強いることは、消費が減退し、景気の腰折れを加速させることになります。

 国民や企業の間には、定率減税の縮小・廃止に疑問や不安が広がっており、各報道機関が1月に実施した世論調査では、定率減税の縮小・廃止に対する否定的な意見が軒並み過半数に達しています。また、複数の民間研究機関が、経済に与える悪影響から、現時点での定率減税の縮小・廃止は行うべきではないと警鐘を鳴らしています。

 また、政府において税制と社会保障の一体的な改革に向けた議論が行われている最中であり、深刻な財政構造の改善、国と地方の税財源配分の見直しは喫緊の課題ではありますが、現段階で税制のみを一方的に改定することは、将来に齟齬をきたしかねないことにも十分留意すべきであります。

 このまま、定率減税の縮小・廃止が強行されれば、回復基調にあるといわれる景気に水を差し、かえって税収減となりかねないと思われます。

 よって、定率減税の縮小・廃止を中止することを求めます。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

意見書第4号 「骨太方針2005」において住民本位の地方財政確立に向けた意見書」

 「三位一体改革」が最終年度を迎えようとしています。経済財政諮問会議は、4月7日の会議で、民間委員が17年度の課題は「三位一体改革」の仕上げ、歳出歳入の一体改革、地方債の協議制移行の三点をあげ、交付税の財源保障機能の縮小、プライマリーバランスの回復を強く主張し、谷垣財務大臣も「地方交付税の財源保障機能見直し、縮小に関する議論を大きくすすめる必要がある」として「財源保障機能の縮小・廃止」を盛り込むべきと述べるなど、財界の民間委員と財務省による「地方交付税の削減」の論調の巻き返しが顕著になっており、昨年「総枠が確保された地方財政」の切り下げも予断を許さない情勢であります。

 しかも地方財政計画の財源保障の縮小による地方交付税の削減が「公務員給与の見直し」や「地方公務員の総額人件費の削減」と平行してすすめられるという特徴を持っています。総務省が3月末に通知した「新地方行革指針」はそのことを示しています。

 経済財政諮問会議の民間委員や財務省の思惑通り事態が進むならば、「地方分権」とは無縁の地方自治体がつくられ、くらしや地域がこわされてしまうことは必至であります。

 2005年度は地方六団体をはじめ、地方財政の拡充を求める地方関係団体の結束した運動によって一般財源総額は一応確保されました。

 2006年度については、「骨太方針2005」の中で、地方自治体が必要と考える一般財源を確保することをうたうと同時に、それ以降の「中期地方財政ビジョン」においても、財源保障機能を守っていくことを求めるものです。

 下記の項目の通り、地方自治の本旨が実現される地方税財政改革を進めるように、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

(要請項目)

1 骨太方針2005における地方税財政改革について

(1)地方交付税は財源保障機能と財源調整機能を併せもつものであり、これを堅持し地方財政を拡充すること。

  • 2006年度の一般財源を維持するためには地方財政計画において、公共事業(投資・単独)の削減と同時に、ハードからソフトへ移行している地方自治体の実情をふまえて一般行政費を同額充実させる乖離是正を同時に行い、財源保障機能を確保すること。
  • 法定税率を引き上げて、地方交付税の総額確保をはかること。
  • 2007年度以降の「中期地方財政ビジョン」で地方の財源を保障する地方交付税を確保すること。

(2) 3兆円の税源移譲を確実に実施すること。その際、低所得者の増税にならないようにすること。

(3)地方分権の理念に沿った国庫補助負担金改革を実施すること。生活保護負担金など単なる補助率の削減をしないこと。

2 「公務員の給与の見直し」「地域給」導入による給与削減については、地方交付税の削減にもつながるもので、また地域経済に深刻な影響を及ぼして地方の切り捨てとなるため、地方の声を聞くと同時に、地方交付税を削減しないこと。

意見書第5号 「道路特定財源の堅持を求める意見書」

 大仙市は、豊かな自然と優れた文化に恵まれた地域である。しかし、人口の減少や高い高齢化率などの問題が深刻化している。また、積雪寒冷の気候で豪雪地帯であるなど、厳しい自然条件下にあることから、四季を通じて安全で災害に強い交通の確保が急務である。

 なかでも道路は、我々の生活と経済・社会活動を支える根幹を成す社会資本であり、8市町村が合併し867と広範な面積を有し「田園交流都市」として、これからの広域的な連携・交流による特色ある地域づくりを図るために、欠くことのできない最も重要な基盤施設である。

 とりわけ、交通の要所に位置し日常の各般にわたる活動に自動車交通への依存度が高い当市にとって、地域連携を強化するための広域的ネットワークを形成する高規格幹線道路や、直轄国道から地域生活を支える市町村道までの整備を図ることは、最も重要かつ喫緊の課題である。

 これらの現状を踏まえ、住民の生命・財産を守り豊かな生活を支えるため、道路特定財源制度を堅持し、計画的で着実な道路整備を行うことが重要である。

 このため、次の事項について強く要望する。

一、平成18年度以降の道路関係予算においては、社会資本整備重点化計画に基づき円滑な道路整備を推進していくためにも、道路特定財源を一般財源化することなく、現行の枠組みを堅持すること。さらに、公共事業全体枠を一律的に削減することなく、道路に必要な予算の増加を図り、重点配分すること。

一、地域特性に配慮した活力ある地域づくり・田園交流都市づくりを推進するため、一般国道等の幹線道路網の整備充実を図ること。

一、急速に進む市町村合併と少子高齢化社会等に対応するため、地域間・地域内の交流・連携を支える道路整備を推進するとともに、歩行空間のバリアフリー化、交通安全対策、防災・防雪対策など、安全で安心できる道路の整備と施策の充実を図ること。

一、地方道路整備臨時交付金や国庫補助負担金を譲与税化し、機械的に配分することは、道路整備に重大な支障が生ずることから、その制度の廃止・移譲は行わないこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

意見書第6号 「真の地方分権改革の確実な実現」についての意見書

 「三位一体の改革」は、小泉内閣総理大臣が進める「国から地方へ」の構造改革の最大の柱であり、全国一律・画一的な施策を転換し、地方の自由度を高め、効率的な行財政運営を確立することにある。

 地方六団体は、平成18年度までの第1期改革において、3兆円の税源移譲を確実に実施するため、昨年の3.2兆円の国庫補助負担金改革案の提出に続き、政府からの再度の要請により、去る7月20日に残り6,000億円の確実な税源移譲を目指して、「国庫補助負担金等に関する改革案(2)」を取りまとめ、改めて小泉内閣総理大臣に提出したところである。

 政府、与党においては、去る11月30日、「三位一体の改革について」決定され、地方への3兆円の税源移譲、施設整備費国庫補助負担金の一部について税源移譲の対象とされ、また、生活保護費負担金の地方への負担転嫁を行わなかったことは評価するものであるが、「地方の改革案」になかった児童扶養手当や児童手当、義務教育費国庫負担金の負担率の引き下げなど、真の地方分権改革の理念に沿わない内容や課題も多く含まれ、今後、「真の地方分権改革の確実な実現」に向け、「地方の改革案」に沿って平成19年度以降も「第2期改革」として、更なる改革を強力に推進する必要がある。

 よって、国においては、平成18年度の地方税財政対策において、真の地方分権改革を実現するよう、下記事項の実現を強く求める。

1.地方交付税の所要総額の確保

  平成18年度の地方交付税については、「基本方針2005」の閣議決定を踏まえ、地方公共団体の安定的財政運営に支障を来たすことのないよう、地方交付税の所要総額を確保すること。

  また、税源移譲が行われても、税源移譲額が国庫補助負担金廃止に伴い財源措置すべき額に満たない地方公共団体については、地方交付税の算定額を通じて確実に財源措置を行うこと。

2.3兆円規模の確実な税源移譲

  3兆円規模の税源移譲に当たっては、所得税から個人住民税への10%比例税率化により実現すること。

  また、個人所得課税全体で実質的な増税とならないよう適切な負担調整措置を講ずること。

3.都市税源の充実確保

  個人住民税は、負担分任の性格を有するとともに、福祉等の対人サービスを安定的に支えていく上で極めて重要な税であり、市町村への配分割合を高めること。

4.真の地方分権改革のための「第2期改革」の実施

  政府においては、「三位一体の改革」を平成18年度までの第1期改革にとどめることなく、「真の地方分権改革の確実な実現」.に向け、平成19年度以降も「第2期改革」として「地方の改革案」に沿った更なる改革を引き続き強力に推進すること。

5.義務教育費国庫補助負担金について

  地方が総意とエ夫に満ちた教育行政を展開するため、「地方の改革案」に沿った税源移譲を実現すること。

6.施設整備費国庫補助負担金について

  施設整備費国庫補助負担金の一部について税源移譲割合が50%とされ、税源移譲の対象とされたところではあるが、地方の裁量を高めるため、「第2期改革」において、「地方の改革案」に沿った施設整備費国庫補助負担金の税源移隋を実現すること。

7.法定率分の引き上げ等の確実な財源措置

  税源移譲に伴う地方財源不足に対する補てんについては、地方交付税法の原則に従い、法定率分の引き上げで対応すること。

8.地方財政計画における決算かい離の同時一体的な是正

  地方財政計画と決算とのかい離については、平成18年度以降についても、引き続き、同時一体的に規模是正を行うこと。

9.「国と地方の協議の醤」の制度化

  「真の地方分権改革の確実な実現」を推進するため、「国と地方の協議の場」を定期的に聞催し、これを制度化すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する

意見書第7号 「障害福祉サービスを利用する利用者の負担増に反対すること」を求める意見書

 これまで障害福祉サービスの利用者負担は、利用者の所得に応じた負担(応能負担)の方式をとっていましたが、今回の改革は、障害保健福祉改革の名の下に原則としてサービスに要する経費の10%の負担(定率負担又は応益負担)を利用者に求める方式に変えようとしています。

 この方式はサービスを利用すればするほど負担が増える仕組みとなっていますので、障害が重いために多くのサービスを必要とする障害者の負担はより大きくなります。

 重度の障害者は障害福祉サービスによる介助を得てもハンディがすべて解消されることはなく、健常者と同じ暮らしにはなりません。にもかかわらず、障害福祉サービスを「受益」とし、負担を求めようとする考え方は障害者の自立と社会参加を阻害する懸念が極めて大きいといえます。このことにより障害福祉サービスの利用者に対する定率負担を導入しないよう、強く要望します。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

意見書第8号 患者・国民負担増計画の中止と「保険で安心してかかれる医療」を求める意見書

 今、政府・厚生労働省は2002年10月の高齢者の患者負担増、2003年4月の健康保険本人3割負担に続いて、来年2006年の医療「改革」で患者負担をさらに引き上げようとしています。07年から団塊世代が定年退職を迎え、高齢化がピークとなる2025年に向けて、全ての高齢者から保険料を徴収し、かつ患者負担を引き上げる、いわゆる「高齢者医療制度」を創設し、高齢者の負担増と給付削減を行おうとしています。加えて、長期入院の食費・居住費を介護保険の改悪にあわせて月3万円程度の患者負担にすることや、一般入院の食事療養費を減額すること、風邪薬やビタミン剤、漢方薬などを保険給付の対象から外すこと、風邪や腹痛など低額な医療は全額患者負担にすることなど、様々な患者負担が検討されています。

 さらに、患者負担増に止まらず、政府管掌健康保険、国民健康保険、高齢者医療制度などの医療保険制度を都道府県単位を軸に再編し、国の運営責任と財政負担の軽減とともに、医療保険ごとに医療費抑制を競わせ、成果の上がらないところには補助金の削減などペナルティーを課すことを計画しています。

 医療費の地域格差の理由には、気候・風土、生活習慣、就労状況、家族構成など、様々な要因があります。高額な患者負担を求め、地域の様々な事情を無視した強引な再編計画による抑制は、患者の医療を受ける権利を脅かし、病気の早期発見・早期治療をさまたげ、重症化による医療費の増加を招くものです。

 「保険で安心してかかれる医療を」をいうのは、国民共通の願いです。住民の生命と暮らしを守るため、下記事項の実現を要請いたします。

  1. 入院時の食費・部屋代などの患者負担を増やさないこと。
  2. 高齢者の患者負担と保険料の引き上げを行わないこと。
  3. 医師・看護師の増員や医療の質と安全が確保できるように診療報酬を改善すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします

意見書第9号 「安全でゆきとどいた医療・看護をするために、看護職員の人手不足の緊急改善を求める意見書」

 高齢社会を迎え、医療・介護・社会保障の充実は、国民と医療・介護労働者の切実な願いです。

 しかし、入院日数の短縮や医療・介護内容の高度化などによって、現場はかつてなく大変な労働実態になっています。

 特に看護職は疲れ果てており、3人に2人が辞めたいと思っているほどです。人手不足のもとで、医療事故の続発に象徴されるように、患者・利用者のいのちと安全も脅かされています。いのちと安全をまもる仕事でありながら、充分な看護職員が配置されておりません。人手不足を解消する緊急の改善が必要となっています。

 このような趣旨から下記の事項について国に強く要望します。

  1. 安全でゆきとどいた医療・介護を保障するため、配置基準を引き上げし、医師・介護師など医療・介護労働者を大幅にふやすこと。
  2. 患者・利用者のいのちと安全を守るため、必要な安全対策のコストを保障すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

意見書第10号 「議会制度改革の早期実現に関する意見書」

 国においては、現在、第28次地方叡』度調査会において「臨会のあり方」について調査・審議を行っており、このような状況を踏まえ全国市議会議長会は、先に「地方議会の充実強化」に向けた自己改革への取り組み強化についての決意を同調査会に対し表明するとともに、必要な制度改正要望を提出したところである。

 しかしながら、|司調査会の審議動向を見ると、全国市議会議長会をはじめとした三議長会の要望が十分反映されていない状況にある。

 本格的な地方分権時代を迎え、住民自治の根幹をなす議会がその期待される役割と責任を果たしていくためには、地方議会制度の改正が必要不可欠である。

 よって、国においては、現在検討されている事項を含め、とりわけ下記の事項について、今次地方制度調査会において十分審議の上、抜本的な制度改正が行われるよう強く求める。

  1. 議会の招集権を議長に付与すること
  2. 地方自論法第96条2項の法定受託事務に係る制限を廃止するなど議決権を拡大すること
  3. 専決処分要件を見直すとともに、不承認の場合の首長の対応措置を義務付けること
  4. 議会に附属機関の設置を可能とすること
  5. 議会の内部機関の設置を自由化すること
  6. 調査権・監視権を強化すること
  7. 地方自治法第203条から「議会の議員」を除き、別途「公選職」という新たな分類項目に位置付けるとともに、職務遂行の対価についてもこれにふさわしい名称に改めること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

お問い合わせ

議会事務局
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
このページの
先頭へ戻る