意見書(第11号~第20号) - 大仙市議会

公開日 2013年10月21日

更新日 2020年03月19日

意見書第11号 「地方交付税、地方財政の確保を求める意見書」

 「三位一体改革」は、最終年度の決着が政府・財政諮問会議において詰められようとしています。

 その中で、来年度の地方財政計画と地方交付税のあり方が議論となっています。財務省は、引き続き地方財政計画の更なるスリム化を通じて財源保障機能を縮小すると同時に、国と地方が折半している財源不足額(2005年度4.3兆円)の早期解消を主張しています。

 これまでの「三位一体改革」を振り返ると、国の借金の返済が優先され、地方に対して自由度の拡大に値する十分な財源保障が確保されず、むしろ削減されてきました。骨太方針2005でも、「地方団体の安定的な財政運営に必要な地方交付税、地方税などの一般財源の総額を確保する」とされているものの、プライマリーバランスの黒字化をめざす「歳出・歳入一体改革」が強調されています。

 今後、「中期地方財政ビジョン」が策定されていきますが、財務省はその中で財源保障機能の縮小、廃止を主張しており、地方交付税削減を政府の歳出削減の主要な手段と決めつけています。

 しかし地方交付税は財源保障機能と財政調整機能を併せもっており、地方自治体の固有の財源であります。たとえ税源移譲されたとしても地方自治体間の財政力の調整は必要であり、住民が健康で文化的な生活を送るためのナショナルミニマムを維持する財源保障は必要であります。この両機能を併せもつ地方交付税制度は維持されるべきです。

 また地方財政計画策定や地方交付税の自治体への配分において、地方が参加することにより透明性を確保することが必要であります。地方、政府、学識経験者が参加した「地方財政委員会」を制度化すべきです。

 下記の項目の通り、地方自治の本旨が実現される地方税財政改革を進めるように、地方自治法第99条に基づき意見書を提出するものであります。

(要請項目)

1 2006年度における地方税財政改革について

 (1) 地方交付税の財源保障機能と財源調整機能を併せもつものと堅持し、地方財政を拡充すること。

  ・2006年度の一般財源を維持するためには地方財政計画において、公共事業(投資・単独)の削減と同時に、ハードからソフトへ移行している地方自治体の実情をふまえて、一般行政経費を同額充実させるかい離是正を同時に行い、財源保障機能を確保すること。

・地方交付税の法定率を再セットして、地方交付税の総額確保を図ること。その際、税源移譲に伴う所得税の減少分も補填すること。

 (2) 3兆円の税源移譲を確実に実施すること。その際、低所得者の増税にならないようにすること。

 (3) 地方分権の理念に沿った国庫補助負担金改革を実施すること。生活保護負担金など単なる補助率の削減をしないこと。

2 今後の「中期地方財政ビジョン」において、地方の財源を保障する地方交付税を確保すること。

3 地方財政計画策定や地方交付税の自治体への配分において、地方、国、学識経験者により構成された「地方財政委員会(仮称)」を設置すること。

意見書第12号 「地域別最低賃金の引き上げと最低賃金制度の改正を求める意見書」

 最低賃金制度は、労働条件改善による労働者の生活の安定と地域経済の活性化、企業間の公正競争ルールの確率の上で重要な役割を担っています。都道府県ごとに定められる地域別最低賃金は、全国的な整合性を図るとして、毎年、中央最低賃金審議会が作成する「目安額」を参考に、地方最低賃金審議会の審議を経て改正されています。

 しかしながら、その改定は、一般労働者と比べてわずかな額にとどまるとともに、そもそもの水準が低いため、わが地方の最低賃金額は時間額608円と著しく低くなっています。そのため、県下パート労働者、派遣労働者ら非正規労働者の賃金は低く抑えられており、青年単身者では、1ヶ月10万円ほどの生活を余儀なくされている人がすくなくありません。低賃金の蔓延は、社会保険料未納者の増加や、経済的自立ができず結婚ができない人の増加につながり、少子化を加速させるなど、この国の社会基盤をあやうくさせる大きな原因となっています。

 以上をふまえ、政府においては最低賃金法を早期に改正し、社会保障制度との整合性をはかるべく、欧米諸国で制度化されている全国一律最低賃金の確立を早期に図るとともに、最低賃金制度の周知徹底、監督体制の拡充など、一層の充実を図られることを強く要望します。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第13号 「道路特定財源制度の堅持を求める意見書」

 道路特定財源は、平成17年12月9日の政府・与党の見直しにより、一般財源化を図る基本方針が明らかになった。

 しかしながら、大仙市においては県内有数の豪雪地帯であり、今年のような豪雪では、幹線道路はもちろん生活道路の通行確保のため除排雪に苦慮している現状である。

 又、市民の日常生活に欠かせない生活道路の整備、雪や災害に強い道路の整備、安全性向上のための交通安全対策の充実、高齢者や障害者等に配慮した歩行者空間の整備、雪崩による孤立集落を解消するための迂回道路整備、冬期間の安全通行確保のための堆雪帯を含めた道路整備等、雪国においてはまだまだ道路整備促進が強く望まれており、最も重要かつ喫緊の課題である。

 これらの現状を踏まえ、住民の生命・財産を守り豊かな生活を支えるため、道路特定財源制度を堅持し、計画的で着実な道路整備を行うことが重要である。

 このため、次の事項について強く要望する。

一、平成18年度以降の道路関係予算においては、社会資本整備重点化計画に基づき円滑な道路整備を推進していくためにも、道路特定財源を一般財源化することなく、現行の枠組みを堅持すること。さらに、公共事業全体枠を一律的に削減することなく、道路に必要な予算の増加を図り、重点配分すること。

一、地域特性に配慮した活力ある地域づくり・田園交流都市づくりを推進するため、一般国道等の幹線道路網の整備充実を図ること。

一、急速に進む市町村合併と少子高齢化社会等に対応するため、地域間・地域内の交流・連携を支える道路整備を推進するとともに、歩行空間のバリアフリー化、交通安全対策、防災・防雪対策など、安全で安心できる道路の整備と施策の充実を図ること。

一、地方道路整備臨時交付金や国庫補助負担金を譲与税化し、機械的に配分することは、道路整備に重大な支障が生ずることから、その制度の廃止・移譲は行わないこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

意見書第14号 「さらなる総合的な少子化対策を求める意見書

 2005年版「少子化社会白書」は、04年の合計特殊出生率(一人の女性が生涯に産む子どもの平均数)が1.28と過去最低を更新したことを踏まえ、わが国を初めて「超少子化国」と位置付けました。予想を上回る少子化の進行によって、これまでの予測よりも一年早く、今年には「人口減少社会」に転じる可能性があると指摘しています。

 これまでも様々な少子化対策が講じられてきましたが、依然として少子化傾向に歯止めがかかっておらず、これまでの施策を検証するとともに、効果的な支援策について更なる検討が必要です。

 その上で、少子化対策は、単に少子化へ歯止めをかけることだけを目的とするのではなく、すべての子どもたちが「生まれてきてよかった」と心から思える社会、子どもたちの瞳が生き生きと輝く社会を実現する視点が必要であります。

 子育ては、今や、地域や社会全体が取り組む課題であり、わが国の将来を担う子どもたちの健やかな成長のために、社会全体で子育てをサポートする体制を充実することが必要です。子育てへの経済的支援のほか、地域や社会における子育てのための環境整備、働き方を見直す社会構造改革など、総合的に子育て支援策を展開すべきです。

 よって政府においては、さらなる総合的な少子化対策として次のような施策を講じるよう、強く求めます。

  1. 抜本的な児童手当の拡充
  2. 出産費用等の負担の軽減
  3. 子育て世帯向けの住宅支援
  4. 子どもを預けやすい保育システムへの転換
  5. 放課後児童健全育成事業等の充実
  6. 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)が図れる働き方の見直し

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第15号 「事業仕分け」による行財政の効率化を求める意見書

 国債残高は今年度末、約538兆円に達する見込みであり、国民一人当たり500万円もの債務を負う計算になる。これまで小泉内閣は、財政を健全化するために歳出の削減に取り組み、5年前に比べると公共事業は20%、政府開発援助は25%の減となり、一般歳出全体をみれば社会保障関係費を除いて14%の圧縮をしてきた。しかし、高齢化の影響は大きく、社会保障関係費は5年前と比べて22%も伸びている。

 今後、歳入や税制の改革は避けて通れないのが現状である。しかし、安易に増税論を先行させるのは早計であり、まずは徹底した歳出見直し・削減が先決である。この際、徹底的に行政のムダを省くために、国の全事業を洗い直す「事業仕分け」を実施すべきである。

 「事業仕分け」は、民間の専門家による視点を導入して徹底した論議を行うため、行政担当者の意識改革にもつながり、関係者の納得の上で歳出削減を実現しようとする点も評価されている。

 既に一部の地方自治体(9県5市)では、民間シンクタンク等の協力を得て「事業仕分け」を実施。行政の仕事として本当に必要かどうかを洗い直し、「不要」「民間委託」「他の行政機関の事業」「引き続きやるべき事業」に仕分けた結果、県・市レベルともに「不要」「民間委託」が合わせて平均約1割に上り、予算の約1割に相当する大幅な削減が見込まれているという。

 国民へのサービスを低下させないためには、「事業仕分け」の手法による大胆な歳出削減を行い、そこから捻出された財源を財政再建に振り向けるだけでなく、その一部分は国民ニーズに応じて必要な新規事業に活用するという、行財政の効率化を図ることが望ましい。「小さくて効率的な政府」をめざし、「事業仕分け」の断行を強く求めるものであります。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第16号 「ずさんな米国産牛肉の輸入に抗議し、BSEの万全な対策を求める意見書」

 日本政府は昨年12月12日にアメリカ産、カナダ産牛肉の輸入再開を決定し、輸入が始まりました。しかし、1月20日にアメリカから輸入された牛肉にSRM(危険特定部位)の脊柱の混入が発見されました。極めてずさんな検査体制に強く抗議するとともに、その責任を明確にすることが必要です。

 米国産牛肉等は、検査体制や特定危険部位の除去、肉骨粉の飼料への使用規制、生産・流通履歴が不明確であるなど、日本に比べてBSEへの対策は極めて不十分なままとなっています。

 このような中で、輸入再開を拙速に決定した政府の責任は大変重たいものがあります。国民の保護と食の安全を守るため、BSEへの万全な対策と米国産牛肉の拙速な輸入再々開を行わないことを強く希望します。

  1. 米国産の牛肉等に対するBSE対策については、(1)と畜される牛でBSE検査を行っているのは極めて少ない。(2)トレーサビリティ制度が整っていないため、目視による骨化や肉質の状況で月齢判定を行っているが、誤差が生じる。(3)特定危険部位の除去が30ヶ月齢以上の牛に限られている。(4)除去された特定危険部位も肉骨粉の原料とされ、豚や鶏の飼料として流通しており、飼料の製造段階での混入・交差汚染や、給餌等に誤って牛に与える危険性がある。このように問題点があることから、改善措置が明確にならない段階でも拙速な輸入再々開を行わないよう求めます。
  2. 国内のBSE対策について、次の点を求めます。
    (1) アメリカ・カナダ産の牛肉等についても、国内のBSE基準を基に評価すること。
    (2) 輸入時の検査体制を強化し、最大限の検査を行うこと。
    (3) 消費者の選択肢を確保し食の安全を実現するため、牛肉を使用した外食、中食、加工品等すべてに原料原産地表示を義務化すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

意見書第17号 「違法伐採問題への対応強化を求める意見書」

 我が国の森林・林業・木材産業は、国産材の需要・価格の低迷、林業労働力の減少等により林業生産活動が停滞し、間伐を始めとする森林の整備・管理が不十分となってきており、このままでは地球温暖化防止森林吸収源としての役割はもとより、近年の産地災害が多発する中で、安全で安心できる国民の暮らしを守る森林の役割についても、果たすことができなくなることが強く危ぶまれている。

 さらに違法伐採などにより、今や地球環境を保全する上でも懸念されてきており、その増加による森林の減少・劣化による環境破壊や地球温暖化を加速させる一方、違法伐採木材が、国際市場に流通することによって、地球規模での持続可能な森林経営を阻害する要因ともなっており、我が国の森林・林業・木材産業へ与える影響も深刻なものとなっている。

 このため、違法伐採問題については、国際社会が協力して、森林の保全などを進め、世界全体で持続可能な、森林経営を推進していくことが必要である。

 こうした観点から昨年7月、英国のグレンイーグルズで開催された主要国首脳会議において、「違法伐採への取り組みは森林の持続的経営の第一歩である」旨が合意されたところであり、世界有数の木材輸入国である我が国も、違法伐採問題に対する取り組みを強化することが求められている。

 よって、国においては、「違法伐採された木材は使用しない」という基本的な考え方に基づく政府調達の実施や、違法伐採木材の輸出規制に関する国際的な取り組み・協力などと合わせ、次の事項について実行されるよう強く要望する。

  1. 政府は、公共施設の建築等を行う場合は、地域材の使用を原則とし、必要な補助金などの制度を確立すること。
  2. 政府は、違法に伐採された木材を使用しないため、関係国間との協定化を図ること。また、木材関連輸入業界の取り組みを指導すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第18号 「出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める意見書

 今日、破産申立件数は、平成14年20万件を突破して以来、平成15年24万件、平成16年21万件と依然として高水準にある。

 これは消費者金融・クレジット・商工ローン等で多額の債務を負い返済困難に陥った多重債務者や中小零細事業者が主で、リストラ・倒産による失業や収入減・生活苦・低所得などを理由とする「不況型」「生活苦型」自己破産が大半を占めている。

 また、警察庁の統計によれば、平成15年度の経済的理由による自殺者は8897人にものぼり、さらにこの多重債務問題がホームレス、離婚、配偶者間暴力、児童虐待、犯罪等の被害を引き起こす要因になっているケースも多く、依然として深刻な社会問題である。

 多重債務者を生み出す大きな要因の一つに「高金利」があげられる。

 現在、出資の受入、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という)上の、上限金利は年29.2%であり、ほとんどの貸金業者等がこの出資法の上限金利で営業している。

 この出資法の上限金利については、平成15年7月ヤミ金融対策法(貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業規制法」という)及び出資法の一部改正法)制定の際、同法施行後3年を目処に見直すこととされ、その時期は平成19年1月とされている。

 現在、我が国の公定歩合は年0.10%、銀行の貸出約定平均金利は年2%以下という超低金利状況下であるにもかかわらず、年29.2%という出資法の上限金利は異常なまでに高金利である。

 金融庁広報中央委員会が実施した世論調査によれば貯蓄のない家庭が2割を占める等、いまだ一般市民には生活の豊かさが感じ取れない。年収が200万円、100万円台であったり、多くの人がパート労働・契約社員等で収入の安定が確保できない環境の下にさらされているのが実情である。突発的な資金需要、病気・怪我等により働き手に何かあれば借金せざるを得ず、出資法上の異常なまでの高金利で借入をすれば、誰でも家計を圧迫し返済困難に陥いるのは目に見えている。

 リストラ・倒産による失業や収入減等、厳しい経済情勢の中で喘ぐ一般市民が安心して生活できる消費者信用市場の構築と、多重債務問題の抜本的解決のためには出資法の上限金利を、少なくとも、利息制限法の制限金利まで早急に引き下げることが必要である。

 一方、貸金業規制法43条は、債務者が利息制限法の制限を超える利息を「任意に」支払った場合に、貸金業者が法定の契約書面及び受取書面を適切に交付していた場合に限り、これを有効な利息の支払いと「みなす」と規定している。

 しかし、厳格な条件を満たした場合に認められるとはいえ、この利息制限法の例外を認める、いわゆる「みなし弁済規定」の存在が貸金業者等の利息制限違反金利(民事上無効)での貸付を助長し多くの多重債務者を生み出しているのである。

 また、利息制限法は経済的に弱い立場に置かれた人々を暴利取得から保護することをその立法趣旨とする強行法規であり、その例外として暴利取得を認めるような貸金業規制法43条は、その立法趣旨に反し、また、「資金需要者の利益の保護を図る」という貸金業規制法自体の目的規定とも相容れないものといえる。

 従って、貸金業規制法43条はもはやその存在意義を欠くものであり、出資法の上限金利の引き下げに伴い、撤廃すべきである。

 同様に出資法附則に定める日賦貸金業者(日掛け金融)については、その返済手段が多様化している今日において、集金による毎日の返済という形態の必要性が失われていること、また、厳格に要件を守らず違反行為が横行し悪質取立ての温床にもなっていること等から、その存在意義自体を認める必要性はなく、日賦貸金業者(日掛け金融)に認められている年54.75%という特例金利は直ちに廃止する必要がある。

 また、電話加入権が財産的価値をなくしつつある今日、電話担保金融の特例金利を認める社会的・経済的需要は極めて低く、この年54.75%という特例金利も直ちに廃止すべきである。

 よって、大仙市議会は、国会及び政府に対し、「出資の受入、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」を下記のとおり改正することを強く要請する。

 第1、「出資の受入、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の改正につき

(1) 現行法の上限金利を、利息制限法の制限金利まで利息を下げること。

(2) 現行法における、日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止すること。

 第2、「貸金業の規制等に関する法律」の改正につき

(1)現行法43条のみなし弁済規定を撤廃すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

意見書第19号 「最低保障年金制度の創設を求める意見書」

 医療費の負担増、年金「改革」による給付水準の引き下げ、年金課税の強化、介護費用の負担増などが次々に実施されており、高齢者は今、厳しい生活を強いられている。また、来年はすべての高齢者に保険料負担を強いる新たな医療制度の「改革」が計画されており、このような連続的な負担増によって、高齢者の生活はますます厳しい状況に追い込まれている。

 無年金の人は全国に60万人以上、また、国民年金だけの人が900万人おり、その月額は平均で4万6千円であるため、暮らしていけない高齢者が増えてきている。

 指定都市市長会は、昨年7月27日、「無拠出で一定年齢に達したら受給できる最低年金制度を創設する」ことを提案し、年金受給者は、すべての高齢者が人間として尊厳をもって生きられるよう、主張をしてきた。

 これを受け、全国の45.0%にあたる1,111の自治体が「最低保障年金制度」の制定をはじめ年金制度改善の意見書を国に上げている。また、国連の社会権委員会からも日本政府に対し「最低保障年金制度」の制定を促す勧告が出されている。

 是非国民の声を尊重し、国会で最低保障年金制度の創設の議論を尽くして頂きたく、下記事項について要請するものである。

  1. 全額国庫負担の最低保障年金を一階部分とする年金制度をつくること。
  2. 基礎年金の国庫負担を直ちに、1/2にすること。
  3. 当面、基礎年金の国庫負担に見合う給付を無年金・低年金者に支給すること。
  4. 国は、国民の生存権保障に責任を持って取り組むこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

意見書第20号 「地方交付税制度の財源保障機能を堅持し、充実させる意見書」

現在、経済財政諮問会議は、2010年代初頭までにプライマリーバランス(基礎的財政収支)の黒字化をめざすとし、「歳出・歳入一体改革」を議論している。与謝野金融・経済財政担当大臣の中間とりまとめでも、その「歳出削減」の一環として「歳出の大胆な削減、基準財政需要額の見直し、現在の基準を見直すことによる不交付団体数の増加を始めとする地方交付税制度の改革等を加速する」としている。竹中総務相は、プライマリーバランス改善のために「地方交付税は6兆円減可能」(3月29日経済財政諮問会議)と試算したが、この歳出削減については、6月に出される骨太方針2006の中に反映される。

 地方交付税は地方の固有財源であり、国の借金の付けまわしとして、しかも地方の代表者もいれず「改革」するということは許されない。地方交付税制度は、憲法で地方自治体に保障された「財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する」ことを実現するためのものであり、その削減は住民のくらしや福祉のためのサービスを切り捨てるものである。

 地方の事務の中で国が法律で義務付けているものは、消防や保育所など住民のくらしに密接にかかわるものである。国が義務付けているならば、その財源の保障を削るべきでない。

 地方交付税は、地方自治体と住民サービスの命綱とも言うべきものである。

 ついては、つぎのとおり、地方自治法第99条に基づき、意見書を提出するものである。

  1. 地方交付税制度は、財源保障機能と財政調整機能を併せ持つ制度として充実さ せること。
  2. 国の財政の歳出削減の一環として、地方共有の財源である地方交付税を一方的 に削減することをやめること。
  3. 決定のプロセスに地方の代表者の参加を保障し、「法定率」の引き上げを含め 地方交付税の充実を行うこと。

お問い合わせ

議会事務局
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
このページの
先頭へ戻る