意見書(第21号~第30号)

公開日 2013年10月21日

更新日 2020年03月19日

意見書第21号 「仕事と生活の調和推進基本法」(仮称)の制定を求める意見書

 わが国は、ついに人口減少社会に突入しました。厚生労働省の人口動態統計によると、昨年11月までの一年間に出生数が死亡数を概数で8,340人下回り、人口が年間で初めて自然減となったのです。

 今後、約30年間は、15歳から64歳の生産年齢人口が減少し続けることになります。

 そうした中で女性の就労率が高まっていくことは確実です。

 少子社会への対応を考えた時、今後の働き方として、男性も女性も共に、仕事と子育て・介護など家庭生活との両立に困難を感じることのない働き方が可能になるような環境整備、社会システムの構築が非常に重要になってきます。 

 つまり、働き方や暮らし方を見直して「仕事と生活の調和」を図ること、いわゆるワーク・ライフ・バランスの実現が、これからのわが国にとって重要課題です。

 ワーク・ライフ・バランスは、働く者にとって望ましいだけでなく、企業にとっても、両立支援の充実している会社が順調に業績を伸ばしている事例が多数あり、就業意欲の高まり、労働生産性の向上などのメリットが少なくありません。

 厚生労働省の研究会がワーク・ライフ・バランスについてまとめた報告書(平成16年6月)は、「政府には、『仕事と生活の調和』の実現に向けた環境整備に早急に着手することが期待される」としています。

 ワーク・ライフ・バランスは労働政策に限るものではなく、省庁の枠を超えて総合的に政策が実行できるよう、「仕事と生活の調和推進基本法」(仮称)を制定すべきです。

 社会経済情勢の変化に対応した豊かで活力のある社会が実現できるよう、ワーク・ライフ・バランス形成の促進を図るため、同基本法によって政策の方向性を定め、総合的かつ計画的に施策を実行することを強く要望します。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。

意見書第22号 「脳脊髄液減少症の研究・治療等の推進を求める意見書」

 脳脊髄液減少症は、交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭部や全身への強い衝撃によって脳脊髄液が慢性的に漏れ続け、頭痛、首や背中の痛み、腰痛、目まい、吐き気、視力低下、耳鳴り、思考力低下、うつ症状、睡眠障害、極端な全身倦怠感・疲労感等のさまざまな症状が複合的に発現する病気であり、難治性のいわゆる「むち打ち症」の原因として注目されています。

 しかし、この病気は、これまで原因が特定されない場合が多く、「怠け病」あるいは「精神的なもの」と判断されたため、患者の肉体的・精神的苦痛はもとより、患者の家族等の苦労もはかり知れませんでした。

 近年、この病気に対する認識が徐々に広まり、本症の研究に取り組んでいる医師らより新しい診断法・治療法(ブラッドパッチ療法など)の有効性が報告されています。

 そのような中、医学会においても脳脊髄液減少症に関して本格的な検討を行う機運が生まれつつあります。長年苦しんできた患者にとってこのことは大きな光明となっています。

 しかしながら、この病気の一般の認知度はまだまだ低く患者数など実態も明らかになっていません。また、全国的にもこの診断・治療を行う医療機関が少ないため、患者・家族等は大変な苦労を強いられています。

 よって国におかれては、以上の現状を踏まえ、下記の措置を講じられるよう強く要望します。

  1. 交通事故等の外傷による脳脊髄液漏れ患者(脳脊髄液減少症患者)の実態調査を実施するとともに、患者・家族に対する相談及び支援の体制を確立すること。
  2. 脳脊髄液減少症についてさらに研究を推進するとともに、診断法ならびにブラッドパッチ療法を含む治療法を早期に確立すること。
  3. 脳脊髄液減少症の治療法の確立後、ブラッドパッチ療法等の新しい治療法に対して早期に保険を適用すること。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。

意見書第23号 「集配局の廃止再編計画に反対する意見書」

 日本郵政公社は、平成19年10月の完全民営化を前に、来年3月までに1048の集配局を無集配局とする再編合理化を行うとし、早い局では今年9月から実施しようとしている。無集配局とされる1048の大半は、離島や中山間地、過疎地の郵便局であり、地域住民の日常生活に必要不可欠な、郵便物の集配や金融サービスなどの生活基盤サービスを提供するにとどまらず、安心安全な町づくりに貢献するとともに、地域住民の交流の場としても活用されています。地域から若者が減少し、高齢化が急速に進むもとで、地域の郵便局の存在は益々重要になっている。

 採算性のみを重視したこの合理化計画が実施されると、郵便物の配達にとどまらず、貯金や保険、「ひまわりサービス」など現在の郵便局サービスが低下することとなり、住民の不安が高まっている。また、郵便局機能の縮小は、郵便局員や家族の減少にもつながり、地域経済に与える打撃は極めて大きく、地域の過疎化は勿論、地域破壊に繋がることも懸念される。

 このような地域の実情と、住民の声を無視した無計画で唐突な統廃合計画は、非現実的、非合理的であり、真の行政改革にも逆行するものである。また「民営化すればサービスが良くなる」「サービスは低下させない」などの国会答弁にも反するものであり、到底認めることはできない。

 よって、政府においては、地域住民の合意と納得を得ないもとでの集配局廃止が行われることのないよう、以下の事項の実現に特段の努力を求めるものである。

  1. 地域住民の合意と納得の得ない集配局の廃止再編は行わないこと。
  2. 離島や僻地、中山間地の郵便局を維持し、現在の集配局機能を存続すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

意見書第24号 「庶民増税の中止を求める意見書」

 税制をみると、大企業や高額所得者への減税の一方で、庶民は定率減税や公的年金等控除等の縮小、配偶者特別控除、老年者控除などの廃止により増税となっています。 国民生活を豊かにすることこそ政治の役割でありますので、以下の事項の実現に特段の努力を求めるものであります。

  1. 庶民大増税は行わないこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第25号 「格差社会」を是正し、いのちと暮らしを守るために社会保障の拡充を求める意見書

 政府の構造改革路線による「格差社会」の広がりは深刻な社会問題となっています。「格差社会」の主因は、3人に1人が非正規雇用という異常な事態のもとで所得格差が拡大し、低所得者が増加していることです。「格差社会」の是正のためには、正規雇用を増やし非正規雇用を減らす雇用形態の改善が必要ですが、同時に社会保障や税制による対策(所得再分配機能の充実)が求められています。

 ところが、政府は、医療・介護・年金・障害者福祉・生活保護など社会保障制度の連続改悪を進めてきました。さらに、今後5年間で国と地方の社会保障支出を1兆6千億円も削減しようとしています。今でさえ、全面的な歳出削減・国庫負担の削減と相次ぐ保険料・利用料の大幅引き上げの中、医療や介護、障害者自立支援法、さらには生活保護でも必要なサービスが受けられず死亡するなどの事件がマスコミを賑わしています。

 まさに憲法第25条の生存権や人権が否定されている事態といっても過言ではありません。いのちと暮らしを守るために、下記事項について要請いたします。

 医療・介護・年金・障害者福祉・生活保護など相次ぐ社会保障の改悪をやめ、憲法第25条に基づき社会保障を拡充すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

意見書第26号 「療養病床の廃止・削減と患者負担増の中止等を求める意見書」

 先の国会で成立した医療「改革」法には、入所介護や入院を担っている38万床の療養病床(介護療養病床13万床、医療療養病床25万床)を大幅に削減し、2011年度までに介護療養病床は廃止、医療療養病床は15万床にする療養病床の再編が盛り込まれました。

政府は、削減する23万床で療養している人々を介護施設や在宅に移すといっていますが、現在、特別養護老人ホームの待機者は38万人を超えています。

 すでに7月1日から廃止・削減計画が始まり、退所者が生まれています。また、法律には、高齢者の患者負担を大幅に引き上げることも含まれています。高齢化の進行とともに、今後、単身や高齢者世帯の増加が予想されます。

 今年4月の診療報酬改定で、医療機関でのリハビリテーションが「最長180日」に制限されました。脳溢血など長期の機能回復訓練が必要とされる患者のリハビリが原則打ち切りとなりました。厚生労働省は介護保険のリハビリを「受け皿」としていますが、質・量ともに不十分です。

 このままでは「介護難民」「療養難民」を生み出すことになります。

 療養病床の廃止・削減や高齢者の患者負担増を直ちに中止し、医療・介護の環境整備・拡充を実現するため、下記事項について要請いたします。

  1. 高齢者が地域で安心して療養できる施設やベッドをなくさないこと。
  2. 高齢者の患者負担をこれ以上増やさないこと。
  3. リハビリの日数制限を撤廃し、個々の患者の必要性に応じて行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

意見書第27号 「秋田県の医師不足を解消し、地域医療の確保を求める意見書」

 秋田県内の医師不足は深刻です。とりわけ、県北地域の医師不足は病院の存続にも関わる事態となっており、緊急に対策が求められます。精神科医師の不足で今年4月から鹿角組合病院では入院病棟が休業、米内沢病院でも入院病棟は休床、それまでの入院患者さんは青森県、岩手県、大館市、秋田市などに転院を余儀なくされました。外来の診察日も週二日、三日と減ったため、一人の先生が一日100人を超える患者を診察するという状況も発生しています。また、鷹巣病院では精神科常勤医師の不在で病院存続の危機となっています。このままでは鹿角小坂、鷹巣阿仁地域から精神の入院病床がなくなることも予想されます。また、大館市立扇田病院では産婦人科の閉鎖、大館地区では地区外の妊婦や大館出身であっても里帰り出産が出来なくなっています。秋田労災病院も一時内科医の不在で外来が閉鎖され患者さんは他院所へ紹介、男鹿みなと市民病院や雄勝中央病院でも多数の医師退職でそれまでの通院・入院していた患者さんに多大な迷惑と不安を与えています。秋田県の医師不足は全国で不足している産婦人科、小児科にとどまらず、内科、整形外科、皮膚科など多数の科に及んでいます。

 大学医局からの派遣に依拠してきたこれら地域の病院の医師不足は、2004年新臨床研修医制度が開始されて以降、大学医局の医師不足による医師引きあげが大きな要因となっています。このような事態が発生することは一定予想されていたにもかかわらず、大学医局に依拠した医師派遣システムに代わる新たなシステムが作られないまま、市場の需要供給に任せ自由放任し対策が講じられてこなかったことが、今日の地域における医師不足の大きな原因ともなっています。今、地域医療を確保するためには国、秋田県など行政が大学はじめ医師会など関係団体と協力し財政措置も講じながら緊急に医師を確保すること、また、長期的には大学医局の医師派遣システムを補完する新たなシステムを関係団体と作り上げることが必要です。当面、秋田県に設けられている「地域医療対策協議会」がその役割を発揮できるようにすることが緊急に求められます。

 そもそも日本は医師の絶対数(全国平均は人口10万人対200人、同秋田180人)が不足しています。国際的に見てもドイツやフランスの6割、OECD(同平均290人)の中でも28番目という低さです。にもかかわらず医師過剰論をたてに大学定員を10%も削減し今日の事態を生じさせています。医師養成数の大幅見直しが必要です。

 医師確保の危機的状況を打開し、地域住民の医療確保をするため下記の事項について要請いたします。

  1. 秋田県は大学はじめ医師会など関係団体と協力し財政措置も講じ緊急に医師確保対策を講じること。
  2. 国は当面OECD並み医師数をめざし養成数を大幅に見直すこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

意見書第28号 「森林・林業・木材関連産業政策と国有林野事業の健全化を求める意見書」

 今日の森林・林業や木材関連産業は、国産材の価格低迷が長期に続く中で、林業の採算性が悪化し、そのことが森林所有者の林業に対する意欲を失わせ、適切な森林の育成・整備が停滞し、森林の持つ多面的機能が低下している実情にあります。

 また、近年、自然災害が多発する中で、山地災害未然防止に向けた治山対策や森林整備等、自然環境や生活環境での「安全・安心の確保」に対する国民の期待と要請は年々増加し、森林の持つ多面的機能の発揮が一層期待されています。

 更に、地球温暖化防止の枠組みとなる京都議定書が、昨年2月発効したことに伴い、国際公約となった温室効果ガス6%削減を履行するための、森林吸収量3.9%確保対策の着実な実行も急務となっています。

 加えて、この間、わが国の森林行政の中核を担い、民有林行政との連携を果たしてきた国有林野事業は、一般会計化・独立行政法人化が検討されるなど、国民の共有財産である国有林の管理が危ぶまれています。

 こうした中、平成18年9月8日、森林・林業基本計画が閣議決定され、今後は、その骨子である①多様で健全な森林への誘導、②国土保全等の推進、③林業・木材産業の再生を前提に、森林整備や地域材利用計画の推進、林業労働力の確保、等の諸対策を進めていくこととなりました。

 よって、国においては、新たな森林・林業基本計画の確実な実行や、地球温暖化防止森林吸収源10カ年対策の着実な実行、そして、森林のもつ多面的機能維持を図るための森林整備等を着実に推進するため、下記の措置を講じられるよう強く要望します。

  1. 森林・林業基本計画に基づく、多様で健全な森林の整備・保全の推進、林業・木材関連産業の再生等、望ましい森林・林業政策実行に向け、平成19年度予算の確保等必要な予算措置を講じること。
  2. 国産材の安定供給体制整備ならびに地域材利用対策の推進、木材の生産・加工・流通体制の整備に向け、関係省庁の枠を超えた計画の推進を図ること。
  3. 森林整備を通じた「緑の雇用担い手対策事業」の充実と、森林・林業基本計画に基づく労働力確保諸施策の確立を図ること。
  4. 二酸化炭素を排出する者が負担する税制上の措置などにより、地球温暖化防止森林吸収源10カ年対策を推進するための、安定的な財源確保を図ること。
  5. 地球規模での環境保全や、持続可能な森林経営を目指した違法伐採対策の推進を図ること。
  6. 国有林野事業については、安全・安心な国土基盤の形成と、地域振興に資する管理体制の確保を図ること。
     特に、国有林野事業特別会計改革にあたっては、国民の共通財産である国有林の持続可能な森林管理と、技術者の育成・確保を国が責任を持って図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第29号 「日豪EPA交渉に関する意見書」

 わが国政府は、日豪両政府の共同研究最終報告が取りまとめられたことを受け、昨年12月12日の首脳会談で日豪EPA交渉の開始に合意しました。

 わが国の豪州からの輸入状況を見ると、農林水産物輸入の占める割合が高く、しかもわが国にとって極めて重要な米、麦、牛肉、乳製品、砂糖などの品目が含まれているのが実態です。

 このため、豪州との交渉では、農産物の取扱いが焦点となるのは必至であり、その取扱い如何によっては、わが国農業・農村に壊滅的な打撃を与えるだけではなく、関連産業等に対しても影響を及ぼし、地域経済をも崩壊させる懸念があります。

 このような状況の中、自由民主党や衆参農林水産委員会においては、日豪EPAの交渉にあたっては、政府に対して毅然とした対応を求める趣旨の決議が採択されました。

 こうした状況をふまえ、政府においては、豪州との交渉にあたり、以下の事項が確保されるよう地方自治法第99条に基づき、意見書を提出いたします。

(1)重要品目に対する例外措置の確保

 わが国農業は、戦後農政の大転換を決定し、19年度からの実施に向け、生産現場は現在、担い手育成や構造改革の取り組みに懸命に努力しているところである。

 このような中で、わが国にとって、米、麦、牛肉、乳製品、砂糖などの重要品目の関税撤廃を行うことは、こうした改革の努力を無にし、食料自給率の向上どころかわが国農業を崩壊させることにつながるものであることから、交渉においてこれらの品目を除外するなどの例外措置を確保すること。

(2)WTO農業交渉に対するわが国の主張に基づいた対応の確保

 これまでわが国は、「農業の多面的機能の発揮」と「多様な農業の共存」等の観点から、十分な数の重要品目の確保とその柔軟な取扱い、また上限関税の絶対阻止を主張し続けている。

 このため、豪州とのEPAにおいて、WTO交渉における従来の主張から譲歩すれば、これまで一致団結して戦ってきたG10各国への背信行為となるとともに、これまでの交渉の努力が水泡に帰すこととなる。

 また、米国やカナダを含むその他の国々からも同様の措置を求められることにつながりかねないことから、WTO交渉における主張に基づいた整合性のある適切な内容が確保されるよう交渉すること。

(3)交渉如何によっては交渉を中断するなど厳しい判断をもって交渉に臨むこと

豪州とのEPA交渉にあたっては期限を定めず、粘り強く交渉するとともに、豪州がわが国の重要品目の柔軟性について十分配慮しない場合は、交渉の継続について中断も含め厳しい判断を行うこと。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第30号 「地域別最低賃金の引き上げと最低賃金制度の改正を求める意見書」

 最低賃金制度は、労働条件改善による労働者の生活の安定と地域経済の活性化、企業間の公正競争ルールの確立の上で重要な役割を担っています。

 都道府県ごとに定められる地域別最低賃金は、全国的な整合性を図るとして、毎年、中央最低賃金審議会が作成する「目安箱」を参考に、地方最低賃金審議会の審議を経て改定されています。

 しかしながら、その改定は、一般労働者の賃金動向に比べてわずかな額にとどまるとともに、そもそもの水準が低いため、わが地方の最低賃金額は時間額610円と著しく低くなっています。そのため、県下パート労働者、派遣労働者ら非正規労働者の賃金は低く抑えられており、青年単身者では1ヶ月10万円ほどの生活を余儀なくされている人が少なくありません。低賃金の蔓延は、社会保険料未納者の増加や、経済的自立ができずに結婚ができない人の増加につながり、少子化を加速させるなど、この国の社会基盤をあやうくさせる大きな原因となっています。

 以上をふまえ、政府においては最低賃金法を早期に改正し、社会保障制度との整合性をはかるべく、時間額を1000円以上に引き上げ、欧米諸国で制度化されている全国一律最低賃金の確立を早期に図るとともに、最低賃金制度の周知徹底、監督体制の拡充など、一層の充実を図られることを強く要望します。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

 

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