意見書(第41号~第50号)

公開日 2013年10月21日

更新日 2020年03月19日

意見書第41号 「アメリカ産牛肉の輸入条件の緩和に反対し、国内での全頭検査を維持する予算措置の継続を求める意見書」

 松岡元農水相とアメリカのジョハンズ農務長官は4月に電話会談を行い、アメリカ側が食肉処理施設の査察を受け入れるかわりに、日本が輸入時に行っていた全箱確認を中止することで合意しました。また、ジョハンズ長官が20ヶ月齢以下という月齢制限の撤廃を要求したのに対して、松岡元農水相は検討を約束し、この直後に行われた安倍前首相とブッシュ大統領の首脳会談でも同様の確認をしました。

 しかし、昨年7月のアメリカ産牛肉の輸入再々開後、胸せんの混入をはじめ4件も、アメリカ側の輸出条件違反が続発しています。これらはすべて全箱確認によって明らかになったもので、全箱確認をやめてしまえば違反は見過ごされ、危険な牛肉も素通りの常態になってしまいます。

 そもそも、違反が繰り返される背景には、アメリカのBSE対策の構造的な欠陥があります。国民の健康と食の安全を守るには、食肉処理施設の査察や全箱確認の継続は当然であり、ずさんな飼料規制をはじめとする同国のBSE対策が抜本的に改善されないかぎり、月齢制限の撤廃など輸入条件の緩和はとうてい認められません。

 さらに、厚生労働省が、都道府県が独自に行っている20ヶ月齢以下の牛のBSE検査に対する助成を、次年度以降、打ち切ろうとしていることも重大です。都道府県による検査は、国が20ヶ月齢以下を検査対象から外すなかで、国民の強い願いである全頭検査を維持するものとして行われてきました。

 国民の願いは、あくまで全頭検査の継続であり、万全のBSE対策に国がしっかり責任を持つことです。そして、不当なアメリカの圧力に屈せず、必要な安全対策をやるよう、毅然とした態度で同国に要求することです。

 よって、下記事項の実現を強く求めます。

(1)アメリカ産牛肉の輸入時における全箱確認を継続し、月齢制限など輸入条件の緩和を求めるアメリカの要求に応じないこと。

(2)都道府県が行う20ヶ月齢以下の牛のBSE検査に対する国の助成を継続すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第42号 「生産者米価、農産物価格の保障を農政の柱にすることを求める意見書」

 農水省「生産費調査」の労働費(2004年)によると、稲作農民の日給は2,959円(時給370円)で、生活保護水準以下と言われる地域最低賃金(5,320円)の半分にまで下がっています。せめて、水よりは高い米価にして稲作農民の「日給」を地域最低賃金並みにしてほしいというのが、共通の要望となっています。

 秋田県の基幹産業は農業であり、その柱である米の価格動向は地域経済の中心をなしており、昨今の農村の疲弊の主な要因であることは明らかです。

 品目横断的経営安定対策の対象である大規模農家や集落営農も経営の柱は稲作であり複合経営や法人化を実現しても、このまま価格下落が続けば、経営が行きづまることが心配されます。「対策」への申請数が振るわない大きな要因ともなっています。

 世界で起こっている異常気象の中、コメ不足で国際価格が上がっているにもかかわらず米価が下がり続けているのは日本だけです。

 穀物自給率がわずか28%の日本が、いま、世界で起こっている穀物の自動車燃料との争奪戦の影響を受けることは必至であり、穀物の国内生産増大がのぞまれています。日本人の主食である米をはじめ、大豆、麦などを安定的に生産が維持できるように価格保障を復活させ、農産物の生産費を償うことを農政の柱にすることが緊急に求められています。

 よって、下記事項の実現を強く求めます。

  1. 生産者米価は生産費を償うものとし、全国平均生産費と農家の手取り価格の差額を全額、国費で不足払いすること

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第43号 「日豪EPA・FTA交渉に対する意見書」

 オーストラリアとの経済連携協定(EPA)、自由貿易協定(FTA)交渉が4月から動き出しました。初会合では、具体的な議論に入らなかったものの、オーストラリア政府は、農畜産物を含む関税の撤廃を強く求めて来ることが予想されます。

 この交渉で、関税が撤廃されれば、牛肉、酪農、小麦、砂糖の主要4分野は、政府の試算でも8千億円の打撃を受け、関連産業や主要産地の北海道を中心に、経済の影響は総額2兆円から3兆円規模に達するものと見込んでいます。また、オーストラリアは、米の生産能力も100万トンを超えると推測され、日本の米作農家にとっても大きな脅威です。食料自給率の低下や農林業の多面的機能が失われ、国土の荒廃や環境の悪化を招くことになります。

 更に、オーストラリアの農業生産条件は、昨年の干ばつ被害に見られるように極めて不安定で、安易に依存することは、日本の食糧保障を危うくする結果を招き兼ねません。日豪EPA・FTAの交渉にあたり、日本農業に多大な影響を与える重要品目を交渉から除外するなどの対策を求めます。

 以上の趣旨により、下記事項につき地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

  1. 日豪EPA・FTA交渉にあたっては、米、小麦、牛肉、乳製品、砂糖などの農林水産物の重要品目を除外するとともに、万一受け入れられない場合は、交渉を中断することを求めます。
  2. 農産物貿易交渉は、農業・農村の多面的機能の発揮と国内自給による食料安全保障の確保を基本とし、各国の多様な農業が共存できる貿易ルールを確立することを求めます。

意見書第44号 「子育て新税」を導入しないよう求める意見書

 県は、11月に「子育て支援と教育充実を推進する将来ビジョン」の見直し案を提出しました。しかし、先の「市町村との意見交換会」「知事と語ろう『秋田の子育て・教育』フォーラム」などに参加した多くの県民が「子育て新税」導入に反対の意見であると感じました。

 県だけではなく当市も財政難は同じで、行政運営に苦慮しております。県の新事業に伴う新たな財源確保は容易ではありません。

 また、市民は6月から定率減税の全廃などで昨年に引き続き住民税が上がったことで、ますます生活が苦しくなっているものと思われます。

 少子高齢化で全国ワーストクラスの秋田県において、子育て・教育の充実を願わない県民はいません。

 新たな税負担を求めるのではなく、今の県税収の中で「子育て・教育の充実」を行うよう強く要望します。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第45号 「メディカルコントロール体制の充実を求める意見書」

 外傷や脳卒中、急性心筋梗塞等の救急治療を要する傷病者に対する救急出動件数は、平成18年度523万件余りに上ります。この救急・救助の主体的役割を担う人材が救急医及び救急救命士等であり、一刻を争う救命処置とともに高い専門性が求められることから、救急隊が行う応急措置の質の向上を協議するメディカルコントロール(MC)体制の充実、特に医師による直接の指示・助言(オンラインMC)体制の整備が求められています。

 しかし、都道府県の下、各地域に設置されているメディカルコントロール協議会では、救急救命士等が実施する応急手当・救急救命処置や搬送手段の選定等について、①医師の指示・助言②事後検証③教育体制の整備等の手順及び活動基準のマニュアル化が十分なされていないことから、早急に住民の目線からのMC体制づくりを推進すべきであります。

 今年5月には、都道府県MC協議会を統括する「全国メディカルコントロール協議会連絡会」が発足しました。国として各地域の現場の声を集約する環境が整ったことから、地域のMCにおける課題や先進事例等について、しっかりと意見交換をした上で、速やかに情報をフィードバックしていくシステムを構築すべきであります。このような対応を進めることにより、救急治療を要する傷病者に対して、救急隊による適切な応急措置と迅速、的確な救急搬送が行われるようMC体制の充実を図るべきであります。

 以上のことから、下記の項目について早急に実施されるよう、強く要望します。

一、全国のメディカルコントロール協議会連絡会を定期開催し、地域メディカルコントロール協議会との連携強化を図ること。

一、メディカルコントロール協議会を充実させるための財政措置の増大を図ること。

一、オンラインメディカルコントロール体制の構築を推進すること。

一、救急活動の効果実証や症例検討会の実施を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第46号 「同一都道府県内で完結している一級河川の管理を都道府県に委譲しないよう求める意見書」

 治水事業は、国土を保全し、洪水等の被害から国民の財産を守り、活力のある経済社会と安全で安心な生活環境を築くうえで、欠かすことのできない最も根幹的な事業であり、これまで国家の最重要課題として推進されてきております。

 その結果、治水安全度は向上しつつあるものの、地理的条件や厳しい気象条件から自然災害を受けやすい環境にあるため、依然として全国各地で毎年のように大きな災害が発生し、幾多の尊い生命と財産が失われております。

 県内各地においても、台風や大雨のたびに洪水被害が頻発しており、昨年9月の豪雨の際には、当市を貫く雄物川を始め、県北の河川において多大な被害が発生し、その対策に苦慮したところであります。

 これまでの国による直轄治水事業により、洪水被害が軽減され、着実に地域の安全や安心が確保されつつあることに感謝申し上げながらも、改めて治水事業の重要性を痛感させるものであります。

 このような中、政府の地方分権改革推進委員会の「中間的な取りまとめ」において、「一の都道府県内で完結する河川については、一級河川の指定区間外(国管理区間)を含め、すべて都道府県管理とすべきである」とされていることは、地域の安全安心のため国による治水事業の推進を熱望する我々の切実な声に逆行するものであり、次の事項の実現について強く要望します。

  1. 甚大な洪水被害の発生により、社会経済活動の麻痺による影響が広域に及ぶ場合や、的確な洪水予測・予防などの河川管理に高度な技術力を要する場合には、地方単独では対応できないものであることから、国民の安全安心を確保するとともに、経済の安定を図るため、同一都道府県内で完結する一級河川であっても、全国における管理実績と技術的見地を有する国が、国家百年の計として自ら管理者として責任を果たしていくこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第47号 「道路特定財源制度の堅持を求める意見書」

 大仙市は、豊かな自然と優れた文化に恵まれた地域である。しかし、人口の減少や高い高齢化率などの問題が深刻化している。また、積雪寒冷の気候で豪雪地帯であるなど、厳しい自然条件下にあることから、四季を通じて安全で災害に強い交通の確保が急務である。

 なかでも道路は、我々の生活と経済・社会活動を支える根幹を成す社会資本であり、「田園交流都市」として、これからの広域的な連携・交流による特色ある地域づくりを図るために、欠くことのできない最も重要な基盤施設である。

 とりわけ、交通の要所に位置し日常の各般にわたる活動に自動車交通への依存度が高い当市にとって、地域連携を強化するための広域的ネットワークを形成する高規格幹線道路や、直轄国道から地域生活を支える市町村道までの整備を図ることは、最も重要かつ喫緊の課題である。

 このため、次の事項について強く要望する。

一、道路特定財源については、その暫定税率を延長し、道路整備に対する地方のニーズを踏まえ、道路整備以外の目的に流用せず全額充当すること。

一、平成20年度予算においては、中期計画の初年度として、住民の安全・安心の確保や地域間格差の是正や地方の活性化などの課題に対応するため、所用の予算を確保すること。

一、地域特性に配慮した活力ある地域づくり・田園交流都市づくりを推進するため、一般国道等の幹線道路網の整備充実を図ること。

一、急速に進む少子高齢化社会等に対応するため、地域間・地域内の交流・連携を支える道路整備を推進するとともに、歩行空間のバリアフリー化、交通安全対策、防災・防雪対策など、安全で安心できる道路の整備と施策の充実を図ること。

一、現在、当市における地域連携路線や雪害対策などの道路整備には、地方道路整備臨時交付金を活用しており、今後の道路整備にも必要不可欠な制度であることから、平成20年度以降も地方道路整備臨時交付金を継続すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

意見書第48号 「民法第772条の嫡出推定に関する運用の見直しを求める意見書」

 民法第772条第2項は、「婚姻の解消若しくは解消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と、「嫡出推定」の規定を定めています。この規定は、もともとは法律上の父親をはっきりさせて子どもの身分を早期に安定させるために規定されたものでした。しかし、制定から100年以上経った今、離婚・再婚をめぐる社会情勢の変化などもあり、この規定は時代に合わなくなってきています。

 例えば、この規定があるために、実際には新しい夫の間にできた子どもであっても、離婚後300日以内の出生であれば前夫の子と推定され、出生届を提出すると前夫の戸籍に入ることになってしまいます。そのため、事実と異なる者が父親とされることを嫌って、出生届を出さず、無戸籍となっている方々がいます。

 そうした方々の救済のため、法務省は昨年5月に通達を出し、離婚後妊娠の場合に限り、医師の証明を添付することで現在の夫の子として出生届を認める特例救済措置が実施されています。

 しかし、この特例で救済されるのは全体の1割程度で、圧倒的に多いのは対象外となっている離婚前妊娠のケースです。離婚前妊娠については、やむを得ない事情を抱えて離婚手続に時間がかかるケースが多く、救済措置を求める声が強くなっています。

 よって政府におかれては、慎重に検討しつつも、子どもの人権を守るため、離婚前妊娠であっても社会通念上やむを得ないと考えられるものについては現在の夫の子として出生届の提出を認めるなど、嫡出推定の救済措置を拡大するよう強く要望します。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

意見書第49号 「地デジ放送の受信対策の推進を求める意見書」

 地上デジタルテレビジョン放送は、既に一昨年全都道府県・全放送事業者の親局において放送開始され、政府においても「デジタル放送推進のための行動計画(第8次)」を策定、アナログ放送終了期限の2011年7月までの最終段階の取り組みが行われているところです。

 7次にわたる関係者の行動計画により、普及計画の目標に沿って進んでいるものの、残された期間においては放送事業者側及び視聴者側ともに多くの課題が指摘されています。今後3年間でデジタルテレビ放送の受信に未対応の世帯も含め、完全移行のため普及世帯や普及台数を確保することは難事業と考えます。

 とりわけ、デジタル放送への移行に伴う視聴者の負担問題については、経済弱者への支援策が求められており、また、視聴者のデジタル受信機購入やアンテナ工事、公聴施設の改修等具体的行動について、理解を深め、支援する方策が求められます。

 平成20年度予算案に計上された地上デジタル放送関係予算の着実な執行と併せ、下記事項について、政府を挙げた取り組みをしていただくよう強く求めます。

(1) 視聴者側の受信環境整備に伴う負担軽減のための方策を強力に進めること。また、経済的弱者への支援策について、早急に内容を検討・決定すること。

(2) 今後、地デジ放送に関する相談が飛躍的に増加することが見込まれるため、「地域相談・対策センター」を各県毎に整備し、アウトリーチのサービス体制を整備すること。

(3) デジタル中継局整備や辺地共聴施設整備について、地方自治体の過度の負担とならないよう放送事業者等との調整を図るとともに、自治体負担の場合の支援策について新設も含め拡充すること。

(4) 都市受信障害については、各地域の実情を把握の上、良好な受信環境の整備を図り、情報格差が生じないように努めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

意見書第50号 「中小企業底上げ対策の一層強化を求める意見書」

 中小企業を取り巻く経営環境は厳しいものがある。原油・原材料の高騰がオイルショック以来の記録的な価格となる一方で、親事業者への納入価格・公共事業体の落札価格は低迷を続けるなど、「下請けいじめ」「低価格入札」が横行し中小企業はいまや危機的状況にあるといっても過言ではない。

 こうした状況に鑑み、昨年12月、福田総理は「原油高騰・下請け中小企業に関する緊急対策関係閣僚会議」を2回開催し、関係省庁に対して、原油高騰の影響を受ける中小企業に所要の緊急対策を指示したところである。

 深刻な影響を蒙る中小企業に対して、政府がとった一連の措置については一定の評価を下すものの、今回の緊急措置が場当たり的な対策に終始しないよう、今後は、中小企業における金融支援策の強化や経営指導を効果的に行う相談窓口体制の構築など、中小企業底上げに対して一段と踏み込んだ対策を講じることが必要である。

我が国企業の99%を占め日本経済を下支えする中小企業が健全な経営環境を取り戻し、地域経済の発展に寄与するため、政府に対して、中小企業底上げ対策の一層強化をはかるよう、次の事項について強く要望する。

  1. 中小・小規模企業者の金融支援をトータルに行うための「仮称・中小企業資金繰り円滑化法」の早期制定
  2. 各省庁所管のもと数多くある中小企業相談窓口を一本化すること
  3. 公正な取引を実現するため、下請代金支払遅延防止法を厳格に運用すること
  4. 下請適正取引のためのガイドラインの周知徹底を行うこと

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

お問い合わせ

議会事務局
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
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