意見書(第51号~第60号)

公開日 2013年10月21日

更新日 2020年03月19日

意見書第51号 「地域別最低賃金の引き上げと最低賃金制度の改正を求める意見書」

 働いても最低限の生活すらままならない「ワーキング・プア」問題が深刻化しています。女性や青年では半数が低賃金・不安定雇用で「結婚できない」「子どもを育てられない」「暮らしていけない」と悲鳴があがっています。貧困の放置は、消費低迷や少子化の進行、地域経済の低迷、企業における技術力の喪失、家庭崩壊、社会保障の崩壊、社会不安の醸成等を連鎖的に引き起こし、この国の未来をあやうくしてしまいます。

 先の国会で改正最低賃金法が成立し、最低賃金は「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策と整合性に配慮」して決定することになりました。今の最低賃金では、年2,000時間働いても、税込み年収120~140万円にしかならず、場合によっては生活保護基準を下回ります。改正法の趣旨に従えば、最低でも年収200万円水準にあたる時給1,000円は必要ということになります。ちなみに、秋田県の地域別最低賃金は1時間あたり618円であり、年2,000時間の労働で123万6千円です。この金額では、食費を切りつめ、交際はもちろん冠婚葬祭も不義理して節約しても収支赤字となります。およそセーフティ・ネットとしての機能をはたさない、このような低額の最低賃金は抜本的に引き上げる必要があります。

 最低賃金の引き上げによる低賃金構造の抜本的な改革は、均等待遇実現にあたっての賃金水準の底支えや、中小企業の下請単価の底支えと適正利潤確保、地域の格差是正と景気回復をはかるために必要不可欠です。国会審議でも、「最賃1,000円以上」「全国一律最賃制を」との主張があり、与党も「先進国で最低水準の日本の最賃をあげるのは当然」と意見を出しています。以上をふまえ、下記事項につきまして、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

  1. 最低賃金違反を根絶するため、労働基準監督官を増員し、監督行政の強化をはかること。
  2. 「改正法」にもとづき、地域別最低賃金は「健康で文化的な最低限の生活」を営むために必要な生計費を基本に、勤労にともなう経費と税・社会保険料負担分を加えた金額に改定すること。
     当面の目標として、「時間額1,000円」を実現すること。単年度での達成が困難な地方においては、到達計画が策定できるよう指導援助すること。
  3. 地域別最低賃金のDランクをなくすなど、地域間格差を縮小させるための施策を進めること。日額、月額設定を復活させ、全国一律最低賃金制度を確立するため、制度改正の準備を行うこと。

意見書第52号 「国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める意見書」

 近年、地球温暖化が深刻な環境問題となる中でグローバル化する森林の役割に対する要請が高まるなど、環境資源としての森林に対し強い期待が寄せられる一方、林業を取り巻く厳しい状況の中で、森林経営は脆弱化し、その担い手である山村は崩壊の危機に直面している。

 このような中、水源林等公益森林の整備に対しては、今後、国等の公的機関の役割が益々重要となってきており、また、山村については、昨今、過疎化・高齢化が進み、その活力が低下する中で、林業生産活動の活性化を通じてその再生を図ることが、地域政策上極めて重要となっている。

 このような時期に、国有林野事業は、いわゆる「行政改革推進法(平成18年6月)」に基づき業務・組織の見直しが予定されており、また、旧(独)緑資源機構は「独立行政法人整理合理化計画(平成19年12月)」に基づき19年度末で解散し、水源林造成事業等は(独)森林総合研究所に継承される措置が講じられたところである。

 今後の林政の展開に当たっては、森林吸収源対策の推進はもとより、特に、国有林野事業において、安全で安心できる国民の暮らしを守るために、重要な役割を果たす水源林等公益森林の整備、更には、地域林業・木材産業の振興を通じた山村の活性化に十全に寄与出来るよう下記事項の実現を強く要請する。

  1. 森林吸収源対策を着実に推進するため、環境税等税制上の措置を含めた安定的な財源を確保するとともに林業・木材産業の振興施策の推進と森林所有者の負担軽減措置による森林経営意欲の創出。
  2. 緑の雇用対策等森林・林業担い手対策の拡充、施業の集約化、路網の整備・機械化の推進等による効率的・安定的な木材供給体制の確保、更には木材のバイオマス利用の促進等により、間伐材を含む地域材の需要拡大対策の推進による地域林業・木材産業の振興。
  3. 水源林造成事業を含めた公的森林整備を、計画的に推進するための組織体制の確保及び、施業放棄地等、民間による森林整備が困難な地域における国の関与による森林整備制度の創設。
  4. 国有林野事業については、国民共有の財産である国有林を適正に管理するとともに、公益的機能の一層の発揮を図るため、国による管理運営体制の堅持、及びその管理運営を通じて、地域における森林・林業の担い手と地域活性化への寄与。
  5. 経過措置として森林総合研究所森林農地整備センターで行っている事業について
    (1)水源林造成事業は、水源のかん養はもとより、地球温暖化防止その他森林の有する公益的機能の発揮を図る重要な事業であり、その拡充を図ること。
    (2)山村の過疎化による森林整備の遅れに対しては、路網を含めた森林整備や山村対策を図ること。
    (3)上記の対策を図り、森林整備センターに働く職員の技術を活かすべく、国自らが新たな専門の公的機関を設置すること。
    (4)幹線林道については、補助事業の円滑な実施が確保されるよう、継続的に地方財政措置等の対応をはかるとともに、技術支援についても検討すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

意見書第53号 「取り調べの可視化の実現を求める意見書」

 国民から無作為に選ばれた「裁判員」が、殺人や傷害致死などの重大事件の刑事裁判で裁判官とともに犯罪を裁く裁判員制度が、2009年5月までに施行予定です。同制度では、法律の専門家ではない国民が裁判に参加し、国民の感覚が裁判の内容に反映されるようになること、そして、それによって国民の司法に対する理解と支持が深まることが期待されています。

 しかし、実際の裁判では供述調書の任意性や信用性などが争われることが少なくなく、ひとたび裁判員となった場合には、そうしたことに対する判断も求められることは必然で、法律家でない国民にとっては非常に判断に苦しむ場面に立たされてしまうことになりかねません。

 裁判員制度の導入にあたって、検察庁では現在、東京地検をはじめ各地の地検で「取り調べの可視化」を試行しております。「取り調べの可視化」とは、捜査の結果、犯罪を行ったと疑われる被疑者に対して警察や検察が行う取り調べの全過程を録画・録音することで、可視化が実現すると、冤罪の原因となる密室での違法・不当な取り調べによる自白の強要が防止できるとともに、供述調書に書かれた自白の任意性や信用性が争われた場合には取り調べの録画・録音テープが証拠となります。

 取り調べの可視化は、自白の任意性、信用性を迅速・的確に判断するための方策として、裁判員制度導入にとって不可欠な取り組みの一つといえます。もちろん冤罪事件を防ぐことにもつながります。

 よって、国会及び政府におかれては、2009年5月の裁判員制度実施までに、取り調べ過程の可視化を実現するよう強く要望します。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第54号 「米価の安定と生産調整に関する意見書

 国際的な穀物相場の高騰は、原油価格の高騰とも相まって国内の食品価格の大幅な値上げが相次ぎ、国民生活に重大な影響を及ぼしています。この原因は、異常気象や途上国の食品需要の増大、穀物等のバイオ燃料への転用拡大等にあり、こうした傾向は今後、長期にわたるものと予測されています。食料自給率が39%の日本国民にとって、死活にかかわる事態が進行しています。

 こうしたなかで、国民を震撼させた中国産冷凍ギョーザによる農薬中毒事件が発生し、食の安全性や食料の6割余を外国に依存していることの不安、食料自給率の向上を求める世論がかつてなく高まっています。

 また、人類の土台にかかわる地球温暖化対策も待ったなしの課題となっています。世界最大の食料輸入国である日本は、食料輸送にかかわる世界最大の温室ガス排出国であり、地球温暖化対策からも国内での農産物の増産をはかり、食料自給率を向上させることが緊急の課題となっております。

 しかし、国内では再生産が危ぶまれる異常な水準まで米価が暴落しています。昨年10月、政府が国民世論に押されて実施した「米緊急対策」によって米価は下げ止まったものの、依然として米の再生産を脅かす水準にあることは変わりません。

 この原因は、平成16年以降、政府が自主流通米を廃止して流通責任を民間に委ねることなどを内容とした「米政策改革」の失敗にあります。加えて政府が備蓄米を出来秋に超安値で主食用に売却してきたことなどにあります。

 しかし政府は、米価の下落は「米の過剰にある」とし、今年度、飯米農家を含む全ての稲作農家を対象に10万㌶の生産調整の拡大を打ち出し、ペナルティを復活させて推進しているため、農村を揺るがす事態となっています。

 一方、政府は「米緊急対策」以降、棚上げしてきた備蓄米を平成20年4月以降、主食用に売却するとしており、売却されれば、農家が生産調整を実施しても、その効果は水の泡となりかねません。

 重要な生産基盤である水田を守り、有効活用をはかることは、自給率を向上させるうえで欠かせません。

 以上のことから、下記の事項について、地方自治法第99条に基づき意見書を提出いたします。

    1. 強制的な生産調整の推進ではなく、自給率の低い作物の生産拡大に役立つよう、万全な支援措置による誘導策に転換すること。
    2. 生産調整の実効性をなくす備蓄米の主食用売却の棚上げを継続すること。

意見書第55号 「国営農業水利事業と地方農政局の存続を求める意見書」

 東北地方の農業は、国営事業により基幹水利施設が適切に整備されることによって、その生産力が維持されてきている。国営事業により造成された農業水利施設は、国家政策たる「食料の安定供給」や「国土の保全」を達成するための重要な基盤である。

 現在、政府において、国と地方の役割分担の見直しが検討され、地方農政局の廃止と直轄事業を含む業務の地方への移譲等が議論されているが、地域に密着した行政機関としての地方農政局や国営事業所等の役割は極めて重要であるとともに、国の直轄事業として基幹的施設の整備を効率的に行う現在の仕組みは、安定した食料生産に責任を持つ地元にとっては極めて有利なものであることから、地方農政局の廃止や直轄事業の地方への移譲は、各地の農業振興に多大な影響が及ぶものと強く危惧される。

 食の安全・安心や食料自給率の向上に対する国民の関心が高い昨今、農業・農村が安全で安心な食料の安定的な供給や国土・環境の保全等の多面的な役割を適切に担い、国民生活や地域社会の健全な発展に寄与していくためにも、将来にわたって国営事業を実施することによって、生産性の高い農業地域を保全する責任を国自らが果たしていく必要がある。

 よって、国においては、東北地方の農業・農村が持続的に発展し、国民に安全で安心な食料を安定的に供給する役割を引き続き果たしていくため、農業生産の基礎となる基幹的な農業水利施設の整備と管理については、これまでと同様に国直轄の事業と位置付け、食料・農業、農村基本計画等に即した農業の振興が着実に図られるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

意見書第56号 「ミニマムアクセス米の輸入停止を求める意見書」

 トウモロコシ、大豆、小麦などの輸入穀物を原料とする食品の値上がりや、飼料穀物が思うように確保出来ない事態が生まれ、食料自給率がカロリーで39%、穀物で27%というなかで国民のなかに大きな不安が広がっています。

 米や穀物の価格高騰は、全世界に深刻な影響を及ぼし、国連のパン・ギムン国連事務総長は「かつては1日3食とれた家庭でも2食か1食に減らさざるをえなくなった」と、新たな飢餓の広がりに重大な懸念を示し、問題解決のための支援を呼びかけています。7月に北海道・洞爺湖で開催される「G8」(主要国首脳会議)でも、環境問題とあわせて食糧問題の解決が重要なテーマになります。

 食糧価格の高騰の原因は、地球の気候変動による生産の不安定化、途上国の経済成長・人口増にともなう需要の急増、世界的なバイオ燃料ブームによるトウモロコシの爆発的な需要増、ヘッジファンドなど大量の投機資金が穀物市場に流れ込んで異常な高騰を引き起こしていることにあります。

 このように、原因が複合的で構造的であるだけに価格高騰の長期化は避けられず、今後、影響はさらに深まることが懸念されています。

 現在、国民が食べることを望まないミニマムアクセス米が毎年、77万㌧も輸入されています。政府は今年度、飼料用に70万㌧振り向ける計画といわれています。この量は米不足に苦しむフィリピンが緊急に手当てを必要とする米の量に匹敵するもので、人道上も許されるものではありません。

 また、日本が不必要なミニマムアクセス米の輸入を継続することは、国際的な価格の高騰に加担することにならざるをえません。その一方で、国内では「生産過剰」が米価下落の原因であるとして、生産調整が拡大・強化されており、矛盾は明らかです。

 政府は、コメ輸入があたかもWTO農業協定上の「義務」であるかのようにいいますが、本来、輸入は義務ではなく「輸入の機会を提供する」というものにすぎません(99年11月の政府答弁)。

 国際的にコメや穀物の供給がひっ逼し、価格が高騰するという食料事情の急変のもとで、従来の枠組みにとらわれることのない対応が求められています。よって、次の事項について、地方自治法第99条に基づき意見書を提出します。

      1. ミニマムアクセス米の輸入を一時中止し、制度の見直しをWTO交渉の場で協力に働きかけること。

意見書第57号 「携帯電話リサイクルの推進を求める意見書」

 レアメタルを含む非鉄金属は、わが国の産業競争力の要とも言われており、その安定確保はわが国の産業にとって重要な課題である。近年、国際価格の高騰や資源獲得競争の激化により、その確保に懸念が生じている。

 貴重な鉱物資源をめぐるこのような状況を受け、資源エネルギー庁に設置された「資源戦略研究会」が平成18年にとりまとめた報告書「非鉄金属資源の安定供給確保に向けた戦略」では、使用済み製品に使われたレアメタルの再利用推進が重視されている。なかでも普及台数が1億台を超えている携帯電話には、リチウム、希土類、インジウム、金、銀などが含まれており、これらを含んだ使用済みの携帯電話は他のレアメタルなどを含む使用済み製品とともに「都市鉱山」として、適切な処理と有用資源の回収が期待されている。

 しかし、使用済み携帯電話の回収実績は、2000年の約1362万台をピークに減少傾向が続いており、2006年には約662万台に半減している。回収率向上のための課題として、携帯電話ユーザーへのリサイクル方法の情報提供、携帯電話のリサイクル活動を行うMRN(モバイル・リサイクル・ネットワーク)の認知度向上、ACアダプター等の充電器を標準化することによる省資源化などが指摘されているところである。

 そこで、政府に対して、使用済みの携帯電話の適正な処理とレアメタル等の有用な資源の回収促進を図るため、下記事項について早急な対策を講じるよう強く求める。

一、 携帯電話の買い換え・解約時においてユーザーに対して販売員からリサイクルの情報提供を行うことを定める等、携帯電話の回収促進のために必要な法整備を行うこと。

一、 携帯電話ユーザーに対する啓発、携帯電話回収促進につながる企業・団体の取組みを支援する施策を行うこと。

一、 ACアダプター等充電器の標準化や、取り扱い説明書の簡略化等による省資源化を実現すること。

一、 レアメタルなどの高度なリサイクル技術の開発に加え、循環利用のための社会システムの確立を目指すこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

意見書第58号 「子宮頸がん予防ワクチンに関する意見書」

 女性のがんである子宮頸がんの死亡率は高く、毎年約8,000人が子宮頸がんと診断され、約2,500人が亡くなっています。

 子宮頸がんには、他のがんにない特徴があります。一つは、発症年齢が低いということです。子宮頸がんの発症年齢層のピークは年々低年齢化しており、1978年ごろは、50歳以降だったのに対し、1998年には30代になり、20代、30代の若い女性の子宮頸がんが急増しています。

 もう一つは、子宮頸がんの原因のほとんどが、ヒトパピローマウイルス(HPV)による感染であるということです。8割近くの女性が一生のうちにHPVに感染するものの感染した女性がすべて発症するわけではなく、持続感染により子宮頸がんが発症するといわれています。このHPV感染を予防するワクチンの研究開発が進み、2006年6月に米国をはじめ80カ国以上の国で承認されています。つまり、子宮頸がんは「予防可能ながん」ということになります。

 しかし、まだ日本ではこの予防ワクチンが承認されておりません。わが国においても予防ワクチンへの期待は高まっています。

 よって政府におかれては、子宮頸がんの予防・早期発見のための取り組みを推進するため、以下の項目について早急に実現するよう強く要望いたします。

一、 子宮頸がん予防ワクチンの早期承認に向けた審査をすすめること。

一、 女性の一生においてHPV感染の可能性が高いこと、また予防可能ながんであることをかんがみ、予防ワクチンが承認された後は、その推進を図るために接種への助成を行うこと。

一、 日本におけるワクチンの開発、製造、接種のあり方に関して、世界の動向等も考 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

意見書第59号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書

 過疎対策については、昭和45年の「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、3次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げてきたところであります。

 しかしながら、人口減少と高齢化は特に過疎地域において顕著であり、路線バスなど公共交通機関の廃止、医師及び看護師等の不足、耕作放棄地の増加、森林の荒廃など生活・生産基盤の弱体化が進む中で、多くの集落が消滅の危機に瀕するなど、過疎地域は極めて深刻な状況に直面しております。

 過疎地域は、我が国の豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であり、また、都市に対して、食料・水資源の供給、自然環境の保全といやしの場を提供するとともに、森林による地球温暖化の防止に貢献するなどの多面的・公共的機能を担っております。

 また、過疎地域は、国民共通の財産であり、国民の心のよりどころとなる美しい国土と豊かな環境を未来の世代に引き継ぐ努力をしている地域であります。

 現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は平成22年3月末をもって失効することとなっておりますが、過疎地域が果たしている多面的・公共的機能を今後とも維持していくためには、引き続き、過疎地域の振興を図り、その地域に暮らす人々の生活を支えていくことが重要であります。

 過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実強化することが必要であります。

 つきましては、新たな過疎対策法の制定を強く要望いたします。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第60号 道路整備予算の確保等を求める意見書

 道路は、地域社会にとって最も基本的な社会資本であり、道路整備を求める地方の声は切実である。

 地方における道路は、日常生活を支える生活道路の整備、住民が安全で安心して暮らせるよう防災・減災対策、さらには、維持・修繕等道路管理を引き続き講じていく必要がある。

 地方自治体はこのような道路整備を行うため、道路特定財源によってようやく必要な道路整備財源を確保してきた状況であり、これまでの道路特定財源相当額が地方の財源として確保されなければ、現行の整備水準は維持できなくなる。

 また、一般財源化に際し、道路予算を減額し、道路整備以外に充てることは、到底納税者の理解を得ることはできず、これまでどおり受益者負担の考え方に基づき適切に道路整備予算に充てるべきである。

 今後の道路整備に関する制度の具体化に当たっては、道路整備はもちろん、維持・除雪を含めた生活道路整備に関する地方の切実な声に耳を傾け、将来、地方が発展するための社会基盤を整備することで地域経済の活性化が図られるよう、政府に対して次のとおり求める。

      1. 補助金等を含め「地方枠」の確保を図るとともに、新交付金の制度設計に当たっては、地方の意見を十分に反映すること。
      2. 直轄事業、補助事業をはじめ道路予算全体を確保し、真に必要と判断される道路を着実に整備することができるようにすること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

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