意見書(第61号~第70号)

公開日 2013年10月21日

更新日 2020年03月19日

意見書第61号 法務局の増員を求める意見書

 法務局の職場では、地図整備事業の推進に伴う地図の作成や土地・建物についてのトラブルおよび相続問題、個人での登記申請事件等登記に関する相談業務が急増してきています。また、「会社法」の施行や土地の筆界特定制度の創設に伴い事務量が増加し、業務の内容も複雑高度化しています。さらに、戸籍・国籍事務など国民の暮らしと結びついた行政サービスを守り、人権擁護行政については、実効ある人権救済を行う必要があります。しかし、多くの職場で十分な職員の確保ができていない状況にあり、国民の期待する行政サービスの維持が困難な状況になっています。

 このようなことから、国会において「法務局・更生保護官署・入国管理官署・少年院施設の増員に関する国会請願」が昭和55年から29年間にわたり、連続して全会一致で採択されてきました。しかしながら、いまだ依然として見るべき改善が図られていない状況にあります。

 つきましては、法務局の所掌にかかる行政事務の適正、迅速な処理及び国民の期待する行政サービスの充実強化、ならびに職員の労働条件の改善を図るため、法務局職員の増員が実現されるよう強く要請します。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第62号 地方消費者行政の抜本的拡充及び法制度の整備等を求める意見書

 近年、輸入冷凍餃子への毒物混入事件、こんにゃくゼリーによる窒息死事故や一連の食品偽装表示事件、ガス湯沸かし器一酸化炭素中毒事故、シュレッダーによる指切断事故、英会話教室NOVA事件など、多くの分野での消費者被害が次々と発生ないし顕在化した。多重債務、クレジット、投資詐欺商法、架空請求、振り込め詐欺などの被害も後を絶たない状況にある。

 消費生活センターなど地方自治体の消費生活相談窓口は、消費者にとって身近で頼りになる被害救済手段であって、消費者被害相談の多くは全国の消費生活センターに寄せられており、その件数は、1995(平成7)年度が約27万件であったものが、2006(平成18)年度には約110万件に達し、95年に比べ約4倍に増大している。

 しかるに、自治体の地方消費者行政予算は、ピーク時の平成7年度には全国(都道府県・政令指定都市・市区町村合計)200億円(うち都道府県127億円)だったものが平成19年度は全国108億円(うち都道府県46億円)に落ち込むなど大幅に削減されている。そのため、地方消費者行政が疲弊し、十分な相談体制がとれない、あっせん率低下、被害救済委員会が機能していない、被害情報集約による事業者規制権限の行使や被害予防などの制度改善機能・消費者啓発も十分行えないなど、機能不全に陥っている実態が明らかとなった。

 政府は、消費者・生活者重視への政策転換、消費者行政の一元化・強化の方針を打ち出し、「消費者庁の設置」などの政策を検討しているが、真に消費者利益が守られるためには、地方消費者行政の充実強化が不可欠である。政府の消費者行政推進会議の最終とりまとめにおいても、強い権限をもった消費者庁を創設するとともに、これを実効あらしめるため地方消費者行政を飛躍的に充実させることが必要であること、国において相当の財源確保に努めるべきこと等を提言している。

 よって、大仙市議会は、国に対し、消費者主役の消費者行政を実現するため、以下のような施策ないし措置を講じるよう強く要請する。

  1. 消費者の苦情相談が地方自治体の消費生活相談窓口で適切に助言・あっせん等により解決されるよう、消費生活センターの権限を法的に位置づけるとともに、消費者被害情報の集約体制を強化し、国と地方のネットワークを構築すること等、必要な法制度の整備をすること。
  2. 地方消費者行政の体制・人員・予算を抜本的に拡充強化するための財政措置をとること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

意見書第63号 労働者派遣法の改善を求める意見書

 「貧困と格差」の拡大が社会問題となり、その深刻な実態が日々報道されています。いまや、非正規雇用労働者は全雇用労働者の1/3を占め、正規雇用労働者と同じ仕事をしても低賃金に抑えられています。このため、働いてもなお生活困窮におちいる「ワーキングプア」は1千万人を超え、住居を持てずに「ネットカフェ」などに寝泊まりせざるを得ない事態が拡大しています。こうした非正規雇用が増大する一方で、正規雇用労働者の4人に1人は健康を損なうほどの長時間・過密労働を強いられ、過労死・過労自殺に至る悲惨な事態も後を絶ちません。

 特に派遣労働者は年々増加し2006年度の統計では321万人となっています。「常時雇用を派遣に置き換えてはならない」という法の原則は踏みにじられ、禁止業務への派遣や二重派遣、中途解約、偽装請負、労災隠し、セクハラ・パワハラなどの違法行為が横行しています。「低コストで必要なときに必要なだけ調達できる便利な労働力」の考え方のもと、不安定雇用の極地ともいわれる「日雇派遣」も拡大しています。

 雇用の原則は「直接雇用」です。雇用責任があいまいになる派遣労働は「臨時的・一時的」なものに限定すべきであり、正社員・常用雇用の代替にしてはならないと思います。その原則にたち、派遣労働は、臨時的かつ専門性の高い業務に限定し、派遣先の正社員との均等待遇を義務付けることと日雇い派遣は禁止することを求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第64号 介護保険制度の抜本的改善を求める意見書

 「安心して老後を送りたい」。これは全ての国民の願いです。

 しかし今、介護保険制度は崩壊の危機にさらされています。不透明な認定制度や様々なサービスの利用制限による「介護の取り上げ」が利用者に生活困難をもたらし、重い利用者負担がサービス利用を取り止めたり減らさざるを得ない事態を生んでいます。この間の介護報酬の引き下げは労働者に多大なしわ寄せをもたらし、生活できない低賃金、働き続けられない労働環境の中、福祉・介護サービスに携わる労働者の確保を困難にしています。事業者にとっても介護報酬引き下げが経営難に直結する事態となっています。

 第169通常国会では「介護従事者の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律」が全会一致で可決・成立しました。この法律を実効あるものとすることは国の責任であり、介護労働者の処遇改善をはじめ、介護保険制度の抜本的改善は待ったなしの状況です。

 よって、政府・厚生労働省におかれましては、次の事項の実現について強く要望します。

  1. 利用者のサービス利用制限を取り止め、必要なサービスを保障すること。
  2. 介護労働者の処遇改善を図り、介護の人材を確保すること。
  3. 介護報酬を引き上げること。また、介護保険に対する国の負担を大幅に増やし、保険料や利用料を引き上げること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第65号 医師・看護師不足の解消を求める意見書

 厚生労働省は、先にまとめた「安心と希望の医療確保ビジョン」で医師養成数を1.5倍化する方針を打ち出しました。これを実現し、早期にOECD並み医師数にするためには既存大学医学部での「定員増」はもちろん、新設大学医学部の設置や新たにアメリカ、カナダなどのような「メディカルスクール」のような医師養成学校の新設・設置等も検討する必要があります。秋田県は人口10万人当たり医師数が約180名と全国でも極めて低い状態にあり、県単独、若しくは北東北(青森、岩手、秋田)などと共同で医学部等の(医師養成施設の)新設・設置検討も必要なことと思われます。

 秋田県が今年立ち上げた医師確保対策推進チームを中心に市町村、県(郡)医師会、病院協会、病院、診療所など医療関係機関及び患者・住民の連携を図り、医師不足となっている医療機関への医師派遣が実現するよう引き続き努力することや、県内の医師不足の実態を引き続き調査するとともに、県民へあらゆる方法(マスコミ、インターネットなど)や機会(住民説明会、行政懇談会など)を通じて不足状況を知らせ、県民(地域住民や患者)からも医師を紹介いただくなど、県民挙げての取り組みが必要になっています。9月29日、秋田大学と協定した「総合地域医療推進学講座」は地域医療向上に寄与するよう充実を図るとともに、講座が医師供給サイドだけでなく、需要サイド(県民)からの意見・要望も組み入れ、まさしく総合地域医療推進学講座となるよう推進していくことも重要です。

 看護師不足も深刻です。毎年5万人養成されても4万人の看護師が退職していく労働環境の抜本的見直しが必要となっています。1992年「看護師等の人材確保の促進に関する法律」(看護職員確保法)が制定されましたが、月8日以内の夜勤規制などは努力義務に留められており、勤務の改善は見られません。2007年の第166国会では、これら看護職員の労働環境を改善するための看護職員確保法改正を求める決議が全会一致で採択され、政府にその実行を求めました。しかし、一年以上経ってもこの改正作業に着手していません。看護職員の処遇を改善し、安全安心の医療を実現するためには直ちに看護職員確保法の改正が必要となっています。

 よって、次の事項の実現について強く要望します。

  1. 医師養成数を1.5倍化するとした厚生労働省の方策を早期に実現するため、既設大学医学部の定員増や新設大学等の設置を検討すること。また、国・秋田県ともにそのための予算化を図ること。
  2. 安全で行き届いた医療・看護を行うために、看護師を大幅に増やし、夜勤を規制するなど、看護職員が安心して働き続けられるために、直ちに看護職員確保法を改正するよう国に働きかけること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

意見書第66号 「協同労働の協同組合法(仮称)」の速やかな制定を求める意見書

 日本社会の急速な少子・高齢化は、様々な課題を日本社会に投げかけ、新たなライフスタイルと、それを支える社会システムの構築が求められています。とりわけ、年金・医療・福祉などの社会保障制度はもちろんのこと、労働環境にも大きな変化の波が押し寄せ、働くことに困難を抱える人々の増大が、社会問題となっています。また、2000年以降の急速な構造改革により、経済や雇用、産業や地方など、様々な分野に格差を生じさせました。

 とりわけ労働環境の問題は深刻さを増しています。失業と合わせて「ワーキングプア」「ネットカフェ難民」「偽装請負」など、新たな貧困と労働の商品化が広がっています。また、障害を抱える人々や社会とのつながりがつくれない若者など、働きたくても働けない人々の増大は、日本全体を覆う共通した地域課題です。

 こうした課題を解決するために、市民自身が協同で地域に必要な仕事を自らおこし、社会に貢献する喜びや尊厳を大切にして働き、人と人とのつながりとコミュニティの再生を目指す、自立的で新しい働き方が今、日本の社会に着実に広がりつつあります。労働者協同組合(ワーカーズコープ)、ワーカーズコレクティブ、農村女性ワーカーズ、障害者団体など、「協同労働」という新しい働き方をもとめている団体や人々を含めると10万人以上存在すると言われています。しかしながら、「協同労働の協同組合」の制度を承認する他のG7各国と異なり、働く人、利用者及び支援者が協同して新しい事業とその経営組織を生み出そうとする法制度を承認し、また振興する法の仕組みがありません。

 すでに、欧州などでは、「社会的協同組合法」(イタリア)「生産労働者協同組合法」(フランス)等という名称の法律となり、失業や社会的排除、貧困に苦しむ市民や仕事を求めている人々にとって、仕事おこし、地域再生を図る有効な制度となっております。

 これらの活動の社会的意義をふまえ、日本においても「協同労働の協同組合」の法制度を求める取り組みが広がり、10,000を超える団体がこの法制化に賛同し、国会でも超党派の議員連盟が発足して法制化の検討が始まりました。

 誰もが「希望」と「誇り」を持ち、「安心」と「豊かさ」を実感できるコミュニティをつくり、人との「つながり」や社会との「つながり」を感じられるという、新しい働き方の必要性が高まっています。こうした働き方と、これに基づく非営利の事業体は、住民の自発性と主体性を基礎に、新しい公共と市民自治、まちづくりを創造するものであり、働くこと・生きることに困難を抱える人々自身が、社会連帯の中で仕事をおこし、社会に参加する道を開くものです。

 国においても、社会の実情を踏まえ、就労の創出、地域の再生、少子・高齢化に対応する有力な制度として、「協同労働の協同組合法」の速やかなる制定を求めるものです。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。

意見書第67号 最低賃金の大幅引き上げと、全国一律最低賃金制度確立を求める意見書

 今、貧困と格差が日本を覆い、社会の深刻な問題となっています。雇用形態が従来の正規雇用から非正規雇用中心に大きく変えられ、低賃金化が進められています。そうした中、働いても生活保護基準以下での生活を余儀なくされている「ワーキング・プア(働く貧困層)」が増加し、消費の低迷、未熟練労働の増加、企業活力の低迷、社会不安を醸成するなど社会問題化しています。こうしたことを背景にして昨年改正最低賃金法が成立し、最低賃金は「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮」して決定することになりました。

 これを受け秋田県の地域最低賃金は時間額11円引き上げられ、時間額629円に改定されました。ここ数年では大幅な引き上げとなりましたが、残念ながらこの水準ではフルタイムで働いても月収11万円前後、年1800時間働いても税込110万円~120万円にしかならず、まともな生活を保障することは難しく、場合によっては生活保護基準を下回ります。

 最低賃金がワーキング・プアを生み出す温床とならないよう、法の趣旨を踏まえ、生活保護基準を正確に活用して、勤労者の最低生計費を算出しなくてはなりません。そのため、生活保護は(1)県庁所在地の級地を使う、(2)住宅扶助の特別基準を使う、(3)勤労控除を含める、(4)労働時間換算については所定内実労働時間を踏まえて月150時間とする、などの算定方法をとり、最低賃金の指標とすべきです。

 また、全国一律最低賃金制の確立が重要です。現在の地域最低賃金制度は47都道府県の地域最低賃金をばらばらに決定し、同じ経済圏でありながら川ひとつ、道路ひとつ渡れば最低賃金に大きな格差が生ずる異常な状態にあります。地域ごとの最低賃金の格差は、賃金の低位標準化や青年労働者の都市部への流出を招き、地域の活力の芽を奪いかねない事態となっています。

 未曾有の不況の中、先行き不透明な事態となっていますが、最低賃金の引き上げによる低賃金構造の抜本的な改革は、均等待遇実現に当たっての賃金水準の底支えや、中小企業の下請単価の底支えと適正利潤確保、地域の格差是正と景気回復を図るために必要不可欠です。

 よって、次の事項について政府に対し強く要望いたします。

  1. 改正最低賃金法の趣旨を生かし、地域最低賃金を大幅に引き上げること。
  2. 全国一律最低賃金制度確立に向け、当面Dランクをなくすなど、地域間格差を縮小させるための施策を進めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

意見書第68号 「緑の社会」への構造改革を求める意見書

 100年に一度といわれる経済危機の打開策として、各国政府は今、環境・エネルギー分野への巨額の集中投資と、それによる雇用創出をめざす、いわゆる「グリーン・ニューディール」を選択し始めています。米国のオバマ大統領が提唱し、ドイツ、イギリス、韓国なども矢継ぎ早に独自策を打ち出しました。世界同時不況の様相を呈するなかで、各国は経済危機を脱する道として「環境」を選んだといえます。

 こうした世界的な動きの中で、日本政府も環境分野を経済成長のけん引役とする「日本版グリーン・ニューディール」をまとめる方針を固め、具体化に着手しました。

 我が国は環境分野で最先端の技術を持っており、それを活かすことで大きな経済効果や雇用創出が期待されています。また、環境保全と経済発展を結びつけ両立させることは、持続可能な社会を構築していく上でも極めて重要です。

 経済危機の今こそ、「緑の社会」へと大転換するチャンスととらえ、「日本版グリーン・ニューディール」を推進すべきです。そして、我が国が諸外国に先駆けて不況を克服し、低炭素社会・循環型社会・自然共生社会のモデルとなるような社会を示すべきと考えます。

 よって、政府におかれては、環境分野へ大胆に投資し、需要を喚起することで産業を振興し雇用創出するなど、下記の項目を実現するよう要望いたします。

  1. 日本の誇る環境技術を駆使して環境産業の活性化を促すこと。そのために3年間で10兆円規模の投資を行い、今後5年間で100兆円の市場規模、200万人超の雇用を実現すること。
  2. 2020年には、太陽光発電などの再生エネルギーの1次エネルギー構成率の20%を目指す。特に太陽光発電については、2020年までに10倍とする政府の導入量目標の倍増を検討し、例えば全小中学校への設置など大胆な取り組みをすること。
  3. 電気自動車、プラグイン・ハイブリッド車など次世代自動車の普及を急ぎ、5年後に100万台2020年に新車販売の70%超を目指すとともに、温室効果ガス排出削減に資する観点から公共交通機関の活性化に対する支援を大幅に拡充すること。
  4. 省エネ住宅・ビル等の建設を大規模に促進するとともに、環境モデル都市の対象都市を拡大するなど、さらなる国の支援を拡充すること。
  5. 森林吸収量の目標として掲げる温室効果ガス排出削減3.8%の実現に向けて、林業と建設業の協働も行いつつ間伐・植林などの森林整備を進めること。さらに、これらにより林業・造園・建設業など関連業種で新たな雇用を創出すること。
  6. バイオ燃料事業を拡大強化し、その利活用によって地域の特性を生かした活性化を図り、バイオマスタウン300地区を早期に実現すること。
  7. エコ・ポイント事業(温暖化対策行動等に対してポイントを発行するもの)を拡充させるなど国民生活部門における温室効果ガス排出削減のための活動を支援すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

意見書第69号 障害者自立支援法の見直しを求める意見書

 平成18年に施行された障害者自立支援法については、法の円滑な運用のための特別対策や、平成19年12月にまとめられた与党・障害者自立支援に関するプロジェクトチーム報告書に基づく利用者負担の見直しなど緊急措置も取られてきたところである。

 その上で、現在、政府・与党において、法施行3年後の抜本的見直しに向けて検討が進められており、その中では見直しの全体像や、介護保険制度との関連、利用者負担の在り方などが議論されていると理解している。

 ついては、自立支援法施行に伴い、利用者負担などに係る今日まで障害者団体などから寄せられた厳しい声などを十分に踏まえ、以下の点について、適切な見直しを行われるよう、強く要請いたします。

  1. 障害者自立支援法の見直しに当たっては、介護保険制度との統合を前提とせず、あくまでも障害者施策としての在るべき仕組みを検討すること。
  2. 最大の問題となっている利用者負担については、これまでの特別対策や緊急措置によって改善されている現行の負担水準の継続は当然として、これまでの経緯を十分に踏まえ、新たな利用者負担の考え方に基づき、法の規定を見直すこと。
  3. 新体系への移行が円滑に進まない状況を踏まえ、施設利用要件の抜本的な見直しを行うこと。
  4. 障害者の範囲について、発達障害や高次脳機能障害が自立支援法の対象となることを明確化し障害程度区分についても、身体、精神、知的、発達障害などの障害特性を反映するものとなるよう見直しを行うこと。
  5. 地域生活支援事業について、障害者が地域で暮らすために不可欠な事業は、自立支援給付とし、移動支援やコミュニケーション支援の充実を図ること。
  6. 福祉的就労分野での利用者の負担解消について、関連施策との関係を含め議論を深めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出いたします。

意見書第70号 今後の保育制度の検討に係る意見書

 保育制度を含む次世代育成支援の在り方については、規制改革会議の逐次にわたる答申などを受けて社会保障審議会少子化対策特別部会における議論が進められており、本年度中にも報告書がまとめられるものと理解している。

 すでに、昨年5月には、社会保障審議会少子化対策特別部会において、「基本的考え方」が示されているところであるが、現在、議論されている項目の中には、今後の財源の確保や保育要件の見直し、参入の在り方など保育行政の根幹にかかわる問題や、市場原理に基づく直接契約・バウチャー方式の検討など、今日まで保育所が担ってきた子どもの発達の保障機能が揺るぎかねない問題も提起されている。

 ついては、厚生労働省における今後の保育行政の在り方に係る検討に当たっては、下記の事項を十分踏まえて行うよう、強く要請いたします。

  1. 今日までの保育制度が果たしてきた役割を踏まえ、今後の在り方の検討に当たっては、実施責任を持つ現場の自治体及び保育団体との意見交換を十分行い、理解を得ながら進めること。
  2. 新たな保育の仕組みを検討する場合、「子どもの最善の権利を守る」観点から量の確保以上に質の担保が必要不可欠で在る点を踏まえること。
  3. 保育需要の飛躍的増大、多様化が予想される中で、次世代育成支援策を拡充するための安定した財源を確保すること。
  4. 認可外施設や認定こども園などに対する支援策を強化すること。
  5. 今後の利用促進を図るため保育料の負担軽減について検討すること。また、安易に負担金の徴収を現場の保育所に委ねることがないよう配慮すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

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住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
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