認可地縁団体として認可されてからの事務手続きについて

公開日 2020年04月08日

更新日 2021年04月01日

認可後の事務手続き

①毎事業年度の終了時に財産目録を加除し、常にこれを事務所に備え置くこと

②構成員の名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えること

③総会の際は、規約の定めに従い議事録を作成すること

代表者が変更になったときは

法人化後、自治会の代表者(会長)が変更になった場合には「告示事項の変更」の届出をする必要があります。この手続きがされ、告示されない限り代表者の変更が法律的に有効になりませんので、注意してください。

 また、代表者が変更になった場合は、団体の印鑑登録は廃止になりますのでご注意ください

◎届出書類

  ①告示事項変更届出書

  ②総会資料

  ③総会議事録抄本

  ④地縁による団体の代表者の承諾書

  ⑤代理人の有無

  ⑥代表者の職務執行停止の有無、職務代行者選任の有無

規約を変更するときは

規約を変更する場合には、事前に市と協議を行い、その後自治会の総会で「規約変更の決議」が必要となります。この場合の決議は個人単位で行うこととなります。その後、代表者(会長)は市へ以下の書類を提出して申請することになります。

市は申請書類を審査し認可した場合、告示はせず、代表者宛に認可通知書を送付します。この認可を受けなければ、変更した規約は効力を生じません。

◎申請書類

 ①規約変更認可申請書

  ②規約変更の内容及び理由を記載した書類

 ③規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会資料、議事録抄本)

 ④新しい規約

お問い合わせ

地域活動応援課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
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