推定検針について

公開日 2014年12月16日

更新日 2020年03月19日

積雪や障害物などの要因により水道メーターの検針ができない場合は、前3ヶ月の平均使用量により使用量を推定させていただいております。

実際の使用量との差は、積雪や障害物等の要因が取り除かれ、実検針が可能となった月の定例検針の際に精算いたします。

 

 

【参考】推定検針の場合のお知らせの記載内容

  • 積雪による推定の場合「積雪のため推定しました」と記載しています。
  • 推定となる検針月の前3ヶ月の平均使用量に基づいた使用量と料金・使用料となっています。

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お問い合わせ

水道課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-2004
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