給水装置工事の手数料等について - 上水道(事業者向け)

公開日 2019年10月03日

更新日 2020年03月18日

設計審査手数料と工事検査手数料

市指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ市の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市の工事検査を受ける必要があります。
設計審査及び工事検査は手数料をいただいております。

 

分岐工事立会料と申請料

市指定給水装置工事事業者の要請により、市が分岐の立会い又は道路工事等協議の申請業務を行う場合には、立会料又は申請料をいただいております。

 

 

給水装置工事の手数料等について.pdf(62KB) 

 

お問い合わせ

水道課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-2004
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