生活衛生営業施設及び特定建築物について

公開日 2018年02月06日

更新日 2020年03月23日

 市では県からの権限移譲に基づき、生活衛生営業六法に関係する施設及び特定建築物に関係する許認可等及び指導を行っています。

 次の法律に該当する施設を営業する場合、営業開始時の許可、代表者・所在地等登録事項変更及び地位承継等の各種届出が必要となりますので、お問い合わせください。

  • クリーニング業法(クリーニング所・クリーニング取次所)
  • 理容師法(理容所)
  • 美容師法(美容所)
  • 興行場法(映画、演劇、音楽、演芸など公衆に見せ、又は聞かせる施設)
  • 旅館業法(旅館、ホテル、簡易宿泊所など)
  • 公衆浴場法(温湯、潮湯又は温泉その他を使用し、公衆を入浴させる施設)
  • 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(面積3,000m2以上(学校については8,000m2以上)の特定建築物に該当する施設)

※詳細については、下記をご覧ください。

生活衛生営業施設及び特定建築物の各種申請・手続きについて

お問い合わせ

生活環境課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-5790
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