公開日 2016年01月12日
更新日 2020年03月19日
通知カードの送付がはじまります
平成27年10月5日よりマイナンバー制度がスタートしました。
住所地にご自身のマイナンバー(個人番号)が記載された通知カードが転送不要の簡易書留で順次送付されます。(おおむね12月上旬までを予定)
受け取られなかった通知カードは原則7日間郵便局にて保管され、その後市区町村へ返戻されます。
通知カードが市区町村に返戻された後、受け取りを希望される場合は以下をご覧ください。
通知カードの窓口受取について
住所地で通知カードを受け取ることができなかった方は、市役所窓口で世帯全員分の通知カードを受け取ることができます。
※来庁前に必ず電話でご連絡ください。通知カードが市役所窓口に返戻されているか確認します。
※支所での受け取りを希望される場合は、必ずその旨ご連絡ください。
1.受取窓口
・本庁市民課
・各支所市民サービス課
2.受取時に必要なもの
本人が受け取る場合
・受け取りに来る方の本人確認書類(運転免許証など顔写真付き証明書であれば一点、保険証など顔写真ないものは二点)
代理人(同一世帯員でない人)が受け取る場合
・対象の方の本人確認書類(運転免許証など顔写真付き証明書であれば一点、保険証など顔写真ないものは二点)
・代理人の代理権を証明する書類(委任状など)
・代理人の本人確認書類(運転免許証など顔写真付き証明書であれば一点、保険証など顔写真ないものは二点)
▼任意代理人による受け取りの場合、委任状が必要です。ダウンロードしてご利用ください。
通知カードの居所への送付について
やむを得ない理由により、住所地で通知カードを受け取ることができなかった方は、現在お住まいの場所(居所)を登録することによって居所での通知カードの受け取りが可能になります。
対象となる方は、居所登録をご利用ください。
1.対象となる方
・東日本大震災による被災者の方
・一人暮らしの長期入院・入所者の方
・DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者の方
2.必要書類
本人が申請する場合
・申請書
・居所登録をする方の本人確認書類(運転免許証など顔写真付き証明書であれば一点、保険証など顔写真ないものは二点)
・居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
▼申請書はこちらのファイルをダウンロードし、注意事項をよくお読みの上、記入例を参考にご記入ください。
代理人が申請する場合
・申請書
・居所登録をする方の本人確認書類(運転免許証など顔写真付き証明書であれば一点、保険証など顔写真ないものは二点)
・居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
・代理人の代理権を証明する書類(委任状など)
・代理人の本人確認書類(運転免許証など顔写真付き証明書であれば一点、保険証など顔写真ないものは二点)
▼任意代理人による申請の場合、委任状が必要です。ダウンロードしてご利用ください。
3.申請方法
現在住民登録をしている住所地の地区町村窓口へ、必要書類をご持参または郵送ください。
4.送付時期
平成28年1月以降(ただし、市役所への返戻状況によっては時期が前後することがあります。)
マイナンバーに関するお問い合わせ窓口など
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
平 日 9時30分~22時00分
土日祝日 9時30分~17時30分
※年末年始12月29日~1月3日を除きます。
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
制度全般に関すること 050-3816-9405
「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
制度全般に関すること 0120-0178-26
「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27
個人番号カード総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/