公開日 2018年08月22日
更新日 2020年03月24日
平成30年度入札契約制度改正等について
平成30年度の入札契約制度改正等についてお知らせします。
1.建設工事等級別発注標準表の改正について
これまでの発注標準の適用から概ね10年が経過し、現在の業者数や発注量に照らして標準を見直し、新たな発注標準を定めましたのでお知らせします。
【改正の内容】
○大仙市の発注する建設工事のうち、以下の工種について
(これまで)
・「電気」「給排水暖冷房衛生設備」「綱構造物」 ・・・ 設計金額 500万円以上 A 等級
500万円未満 B 等級
・「一般塗装」「造園」 ・・・・・・・・・・・・・・・ 設計金額 300万円以上 A 等級
300万円未満 B 等級
(改正後)
・「電気」「給排水暖冷房衛生設備」「一般塗装」 ・・・ 設計金額 1000万円以上 A 等級
500万円~1000万円 A・B 混在
500万円未満 B 等級
・「造園」「綱構造物」 ・・・・・・・・・・・・・・・ 設計金額 2000万円以上 A 等級
500万円~2000万円 A・B 混在
500万円未満 B 等級
○設計金額500万円未満の案件で、B等級格付業者が5社未満となる工種では、市内に主たる営業所を有するA等級業者の参加を要件に加える。
【施 行】平成30年4月1日以降に入札公告等を行う工事から適用
2.建設コンサルタント業務等条件付き一般競争入札の参加要件標準の改正について
これまでの、測量・設計業務にかかる制度の変遷、格付業者数の変遷、等級別発注件数の推移、および現状について分析し、顕在化した課題に対する解決施策として、入札参加要件標準を見直しましたのでお知らせします。
【改正の内容】
○大仙市の発注する建設コンサルタント業務等のうち、以下の業種について
(これまで)
・「測量業務」 ・・・・・・・・・・・・・ 設計金額 100万円以上 A・B 混在
100万円未満 C 等級
・「土木関係建設コンサルタント業務」 ・・・・・ A等級は金額区分なし
B等級は設計金額 300万円未満
(改正後)
・「測量業務」 ・・・・・・・・・・・・・ 設計金額 150万円以上 A・B 混在
150万円未満 C 等級
・「土木関係建設コンサルタント業務」 ・・・・・ A等級は金額区分なし
B等級は設計金額 150万円未満
○「測量業務」において、150万円未満の軽易な設計業務が測量業務の金額を超えない場合は、一括で発注することが出来る。
大仙市建設コンサルタント業務等条件付き一般競争入札の参加要件標準(115KB)
【施 行】平成30年4月1日以降に入札公告等を行う工事から適用
3.建設工事低入札価格調査制度に関する要綱等の見直しについて
低入札価格調査制度に関し、総合評価落札方式による入札の適正化を図るため、関連する要綱等の見直しを行います。
【改正の内容】
○「大仙市建設工事低入札価格調査取扱要綱」および「大仙市変動型最低制限価格取扱要綱」の一部改正について
・低入札価格調査制度を適用する建設工事の範囲を改正しました。
これまで … 設計金額2000万円以上(総合評価落札方式による場合700万円以上)に適用
改正後 … 設計金額2000万円以上の案件および総合評価落札方式による案件に適用
※これにより、総合評価落札方式(地域維持型)の入札案件の場合にも低入札価格調査制度が適用されることになります。
○「低入札調査基準価格を下回った入札に係わる取扱要領」の一部改正について
低入札調査基準価格を下回る価格による入札(以下「低入札」という。)をした者に対しては、低入札調査基準価格を下回った入札に係わる取扱要領(以下「要領」という。)第2条の入札参加制限を行うとともに、契約に関しては要領第4条に掲げる、履行保証割合の増、前払金の支払い割合の減、専任配置技術者の追加、重点監督といった措置を取ることとしています。
このたびの災害復旧工事の増加に伴い、請負可能な業者や技術者が不足している現状から、災害復旧工事のうち低入札価格調査制度を適用する入札においては要領第3条の「やむを得ない特段の事情」に該当することにより、低入札をした者に入札参加制限を行わない運用とする方針です。
この場合においては、要領第4条に掲げるその後の措置を行わないよう改正いたします。
低入札調査基準価格を下回った入札に係わる取扱要領(101KB)
【施 行】平成30年4月1日以降に入札公告等を行う工事から適用
≫ 平成30年8月更新
○「低入札調査基準価格を下回った入札に係わる取扱要領」の運用について
年度当初においては、要領第3条の適用除外に該当する範囲は「災害復旧工事のうち
低入札調査制度を適用する入札」とする方針でしたが、災害復旧工事以外の建設工事に
おいて低入札をした者に対しては、災害復旧工事を含む全工事について入札参加制限等の
措置が行われるため、円滑な施工の確保が阻害されることが懸念されます。このため、
当面の間は、要領第3条の適用除外の範囲をすべての建設工事に拡大し、参加制限や
重点監督等の措置を行わない運用とします。
【施 行】平成30年8月1日以降に入札公告等を行う工事から適用
この運用は、おおむね災害復旧事務所の設置期間とする。
改正を行った要綱等については「事務提要」に掲載していますのでご確認ください。