児童扶養手当の支給制限に関する所得の算定方式が変わります

公開日 2018年08月10日

更新日 2018年08月10日

平成30年8月から支給制限に関する所得の算定方式が変わります

1.「全部支給」の対象となる方の所得限度額を引き上げます。

児童扶養手当は、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。

この度全部支給の対象者となる方の所得制限限度額を引き上げます。

例えば、お子様1人の場合は、収入ベースで130万円から160万円になります。

 

2.所得の算定にあたって控除の適用が拡大されます。

離婚した父母に代わって児童を養育しているなどの方(※1)が、未婚のひとり親の場合には、児童扶養手当の支給制限のために所得を算定するに当たって、地方税法上の「寡婦・寡夫控除」が適用されたものとみなし、総所得金額等合計額から27万円(※2)を控除します。

(※1)児童扶養手当法第4条第1項第3号に規定する養育者や、児童と同居する祖父母などの扶養義務者など

(※2)一定要件を満たす場合は35万円

 

 児童扶養手当のお知らせ.pdf(500KB)

お問い合わせ

こども家庭センター
住所:秋田県大仙市大曲通町1-14
TEL:0187-73-6811
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