公開日 2019年04月01日
更新日 2019年04月18日
平成31年度入札契約制度改正等について
平成31年度の入札契約制度改正等についてお知らせします。
1.解体工事の格付基準の見直しについて
建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)の施行に伴い、建設業の許可に係る業種区分が見直され、原則として解体工事を営む建設業者は「解体工事業」の許可が必要となりました(経過措置期間:平成28年6月1日から平成31年5月31日まで)。
本市においても解体工事の格付基準を見直し、平成29年4月時点においては、平成31年4月1日から施行予定とした格付要件を公表していました。
○ 平成29年度に、平成31年4月1日から施行予定としていた解体工事の格付基準には、「土木工事業または建築工事業の建設業許可を受けている者」という要件を付していましたが、平成30年度に見直し、この要件は不要であることとしました。
【今回の見直しにより平成31年4月1日から施行する新たな格付要件】
解体工事の格付は、以下のすべてを満たす者をA等級に格付する。
(1)解体工事業の建設業許可を受けている者
(2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業及び
同法第14条第6項の規定による産業廃棄物処分業の許可を受けた者
(3)解体工事施工技士を2名以上保有している者
【施 行】平成31年4月1日から施行し、平成31年5月に公表する等級格付から適用
2.市発注工事の下請負届等の見直しについて
市発注工事の下請負について、受注者(元請負人)と下請負人の間においてより公正かつ透明な取引の実現を図るため、県の取扱いに倣い下請負届等の見直しを行うこととしました。
【改正の内容】
○ 新たに「自己点検制度」を導入します。
・市発注工事の受注者は、当該工事について下請契約を締結したときは、下請負人の建設業許可の状況や契約書の内容等について受注者自らが点検し、その結果を記録した「自己点検票」を作成して市に提出する(下請負届を省略できる場合を除く)こととします。
・市は、提出された「自己点検票」の内容を審査します。
・下請負届の様式を変更。
※ これまで「下請負届」に添付を要していた下請契約書の写しや下請工事内訳書の写し等は、添付不要となります。
※ 「施工体制台帳」については「下請負届」とは別の書類であり、公共工事ではこれまでどおり作成義務があります。
混同しないようご注意ください。
【施 行】平成31年4月1日に施行し、同日以降に市に提出する下請負届から適用
3.労働保険加入済証の工事着手届への添付の廃止について
事業主が労働基準監督署に提出しなければならない「一括有期事業開始届」が平成31年4月1日より廃止されます。
これに伴い、労働基準監督署で交付していた「労働保険加入済証」の交付事務が廃止されることとなったことから、 市では、労働保険加入の証明を工事着手時の添付書類としないこととします。
【施 行】平成31年4月1日以降に入札公告等を行う工事から適用
改正を行った要綱等については「事務提要」に掲載していますのでご確認ください。