令和元年10月1日よりスポーツ施設使用料が改正されます

公開日 2019年07月30日

更新日 2020年03月23日

改定の主な内容

○公平感のある料金体系の確立

  1. 収容規模や設備に見合った料金を設定します。

  2. 照明や冷暖房は、分割して使用できる設備がある施設は、その利用割合に応じて使用料を算出します。

 

○減免・免除規定の統一

 地域・施設格差を是正し、次のいずれかに該当する場合、料金減免とします。

 ※冷暖房料金は実使用時間で精算。

  1.市および市教育委員会が主催する事業、市内の中学生以下が使用するとき、市内の高校生以上の方が市または市教育委員会の後援を受けて主催または共催する事業の場合は免除。

  2.市内の高校生以上が使用する場合は5割減免。

  3.その他教育委員会が特に必要と認めた場合。

 

○利用時間区分の統一

  使用時間の単位を原則1時間単位に統一します。

 

 

具体的な料金表は下記ファイルをご覧ください。  

体育館・野球場 料金表.pdf(1MB)

テニスコート・スキー場・その他施設 料金表.pdf(782KB)

公園施設 料金表.pdf(198KB)

グラウンド・ゴルフ場 料金表.pdf(198KB)

 

改定後料金の適用開始日:令和元年10月1日(火)

お問い合わせ

スポーツ振興課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
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